取扱い業務・費用

相続問題

なるべく争わずに適正な解決をするために。
相続問題は弁護士法人・響にご相談ください。

遺言

遺言について

遺言により、遺産の分配や管理について具体的に示すとともに、故人の意思を伝えることは、
残された親族(相続人)に対する責任でもあります。
残された親族間での揉め事やトラブルを回避する意味でも、法的な効力を持つ遺言書を作成する事をおすすめします。

遺言の探し方について

遺品の中にも遺言が見当たらないときは、最寄りの公証役場に問い合わせをしてみてください。
遺言作成をどの公証役場で行ったか検索してくれます。

遺言の種類について

遺言には「遺言書」という一定の書式を求められます。民法は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式を定めていて、いずれかの要件をみたすことにより、はじめて有効になります。

自筆証書遺言

遺言者が、全文を自筆で作成し、押印して作成します。費用もかからず、いつでも書ける為、手軽に作成できます。
後で偽造が争われることもありますが、遺言の存在自体は秘密にできます。相続の開始とともに、家庭裁判所にて検認の手続きを受ける必要があります。

※注意事項
パソコンやワープロ書きの遺言書は無効。正確な日付を記載。『4月吉日』などは無効。
遺言書は、被相続人1人に対して1通が原則。複数人での作成は無効。

秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密にすることができます。公証人に遺言書の存在のみを証明してもらいます。
自筆で署名・押印すればパソコンを使ったり、代筆での作成でも問題ありません。
2人以上の証人を連れ、公証役場にて作成します。多少の費用がかかります。
相続の開始とともに、家庭裁判所にて検認の手続きを受ける必要があります。

公正証書遺言

もっとも確実な遺言書です。作成は公証人が行います。
2人以上の証人を連れ、公証役場にて作成します。証人にも遺言内容を確認してもらう為、内容を秘密にすることはできません。
財産金額によって、費用が変わってくるため、費用が多くかかってしまうこともあります。
こちらは家庭裁判所での検認は必要ありません。

遺言書には、ひとつひとつ違った側面があり、個々に検討を要するものです。
それぞれの書式を守っているからといって、それが法的に有効な遺言書となるかどうかはわかりません。
のちにトラブルになることもありますので、遺言書を作成するにあたり、弁護士に相談するか、遺言書を記載した後に有効かどうかを確認してもらうことをおすすめします。

費用

遺言書作成

110,000円~(税込)

遺言書の記載内容により、上記金額の範囲内にて決定します。
公正証書作成費用・戸籍謄本取寄費用・相続関係図作成費用等の実費は別途弁護士費用が発生いたします。
公証役場等に出張の場合、別途、交通費及び日当(その業務が1日かかるときは55,000円(税込)、半日のときは33,000円(税込))が必要となります。

遺言執行 1500万円以下 330,000円(税込)
5000万円以下 2.2%(税込)
5000万円を超え1億円以下 
1.65%+275,000円(税込)
1億円を超え2億円以下 
1.1%+825,000円(税込)
2億円以上 応相談
  • 税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。

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