偏頗(へんぱ)弁済とは?該当する行動の例、したらどんな影響があるのかを解説

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偏頗(へんぱ)弁済とは、債務者(お金を借りた側)が一部の債権者(お金を貸した側)にだけ返済をすることです。

自己破産や個人再生の手続き中に偏頗弁済を行ってしまうと、免責の不許可や再生計画の不認可などにつながるおそれがあります。

これは、破産法における「債権者平等の原則」という、すべての債権者に対し平等に返済されなければいけないというルールに反しているためです。

もし、自己破産や個人再生をお考えの方は、何が偏頗弁済にあたるのか、そのリスクなどを事前に確認しておくことをおすすめします。

この記事では、偏頗弁済に該当する具体的な行為やそのリスク、該当する期間まで解説します。

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目次

偏頗弁済とは?

偏頗弁済というのは、ある特定の債権者にだけ返済する行為をいいます。

自己破産や個人再生の手続き中にこの偏頗弁済を行うと、手続きの失敗や、個人再生の場合は弁済額が増えるなどのリスクが生じます。

これは、自己破産や個人再生において、「 債権者平等の原則」というルールがあるためです。

用語集 債権者平等の原則とは? 債務者が所有している財産は、すべての債権者に対して、その債権額に比例して分配されるというルールのこと。

自己破産や個人再生の手続き時に、債務者にある程度の財産がある場合、その財産は債権者に対して、その債権者が貸し付けている金額に比例して分配されることになります。

そのため、破産や再生の手続き中に偏頗弁済を行うと、本来債権者に平等に分配されるはずの財産を勝手に減らしたと見なされ、債権者平等の原則に反してしまうことになります。

その結果、破産法民事再生法に規定された免責不許可事由・再生不認可事由にあたるとして、自己破産や個人再生が認められなくなる可能性があるのです。

なお、偏頗弁済は、身内や友人などの個人間の貸し借りにおいても適用されるため注意が必要です。

債務整理中に偏頗弁済することのリスク

先述のとおり、自己破産や個人再生などの債務整理の手続き中に偏頗弁済を行うと、手続きの失敗などをはじめとしたリスクが生じます。

では、ここからは、自己破産・個人再生それぞれのケースにおいて、具体的にどのようなリスクが発生するのかを解説していきます。

自己破産における偏頗弁済のリスク

まず、自己破産手続中に偏頗弁済を行った場合のリスクを見ていきましょう。

おもなリスクとして、以下が考えられます。

  • 免責不許可になる可能性がある
  • 管財事件になる可能性がある
  • 管財人から偏頗弁済を否認される可能性がある

免責不許可になる可能性がある

まず、大きなリスクとして、自己破産を申し立てたとしても、 借金の免責が認められない(免責不許可となる)可能性があることが挙げられます。

自己破産手続において偏頗弁済を行うことは、先述した「債権者平等の原則」に反し、以下の免責不許可事由に該当すると定められています。(破産法・第252条1項3号)

続きを読む 破産法
第二百五十二条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

偏頗弁済が、その債権者のみに利益を与える行為、または、本来分配されるはずだった財産から一部を流出させたとして、他の債権者に損害を与える行為と見なされてしまうのです。

高額な偏頗弁済を行ったり、その事実を隠ぺいしようとするなど、特に悪質な場合には、免責が認められない可能性が高いでしょう。

自己破産の免責不許可事由については、以下の記事もご覧ください。

管財事件になる可能性がある

先述の免責不許可にはならなくとも、手続きに時間やお金がかかる 「管財事件」として扱われてしまうリスクもあります。

自己破産をする際、債務者の財産の有無によって手続きの方法が以下のように異なります。

同時廃止…清算できる財産がなく、免責不許可事由があっても問題とならない場合に適用される手続き。財産の清算の必要がないため、手続きにかかる時間は短く、費用も安い傾向がある。

管財事件…清算できる財産を所有している場合、もしくは免責不許可事由が問題となる場合に適用される手続き。同時廃止より時間・費用ともに多くかかることが多い。

偏頗弁済が免責不許可事由にあたると見なされると、財産の流出などを調べるために「破産管財人」が選任されることになり、管財事件として手続きをしなければなりません。

その結果、詳細な調査に時間がかかったり、費用が増えたりしてしまうのです。

同時廃止と管財事件の違いは以下の記事で詳しく解説しています。

破産管財人から偏頗弁済を否認される可能性がある

破産管財人から偏頗弁済の否認がなされ、偏頗弁済をした分が回収されてしまう可能性もあります。

偏頗弁済の否認とは、破産法・第167条で認められている破産管財人の権利のことです。

破産法・第162条の以下の条件を満たしている場合、破産管財人は債権者から偏頗弁済分の財産を回収し、破産財団(債権者に配当される債務者の財産)に組み込むことができます。

  • 債務者が支払不能*になった後、または破産手続開始の申立てがあった後にした偏頗弁済である
  • 債権者が上記のことを知っていた状態で弁済を受けている

*自己破産を依頼した弁護士からの受任通知の送付など、継続的に弁済することができないこと(支払停止)を明示した状態

お金を借りている家族や友人などに、迷惑をかけまいと偏頗弁済をしたとしても、この否認権の行使がなされれば、その弁済分の財産は結局回収されてしまうことになるのです。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生における偏頗弁済のリスク

では次に、個人再生手続中に偏頗弁済を行った際のリスクについて見てみましょう。

おもなリスクとして、以下の2点が挙げられます。

  • 個人再生後の返済額が上乗せになる可能性がある
  • 再生計画案が不認可になる可能性がある

個人再生後の返済額が上乗せになる可能性がある

個人再生手続中に偏頗弁済を行うと、その弁済した金額分、個人再生後に返済しなければいけない金額が増えてしまうおそれがあります。

これは、個人再生を行う際のルールの一つに、「清算価値保障の原則」というものがあるためです。

用語集 清算価値保障の原則とは? 個人再生をした際に、債務者が所有する財産を換価処分した際に得られる総額分(清算価値分)は、必ず債権者に支払わなければならないというルールのこと。

偏頗弁済を行うと、その金額分の財産を所有していたと見なされ、清算価値に上乗せされます。

清算価値が上がった分は、個人再生後の 弁済額に上乗せする必要があり、本来よりも増額してしまう可能性があるのです。

再生計画案が不認可になる可能性がある

偏頗弁済を行うことで最終的な弁済額が変わると、それ以前に作成していた再生計画案のままでは不認可となり、手続きが終了してしまうリスクも考えられます。

これは、再生計画案の不認可事由の一つに、「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」(民事再生法・第174条および第241条)というものがあるためです。

偏頗弁済分を清算価値に上乗せしないまま再生計画案の提出を行うと、本来弁済されるべき金額を下回ってしまうため、「債権者の一般の利益に反する」と見なされてしまうのです。

すでに提出期日を過ぎている場合には、「再生計画案を決議に付する旨」の決定前までは、裁判所の許可をもらうことで再生計画案の修正が可能です。(民事再生法・第167条

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理における偏頗弁済は問題にならない

なお、偏頗弁済が問題とされるのは、自己破産や個人再生のみであり、債務整理対象を自由に選べる 任意整理においては問題になりません

自己破産や個人再生は裁判所を介した手続きのため、借金の免責や減額が認められれば、それを拒否する術はありません。

そのため、「債権者平等の原則」にのっとり、裁判所は不公平がないように各債権者への配当・返済を管理する必要があるのです。

一方で、任意整理は裁判所を介さず、債務者やその担当弁護士が直接債権者と交渉をする方法ですので、債権者が不公平だと感じたら、その減額交渉を拒否することも可能です。

たとえば、A社からの借入れのみ任意整理を行い、その他の貸金業者には通常どおり返済していたとしても、A社が減額に同意をしているのであれば問題にはならないのです。

ただし、任意整理によって一部の債権者に返済を行い、その後自己破産や個人再生に切り替えた場合には、偏頗弁済と見なされる可能性があるため注意が必要です。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

偏頗行為にあたる具体例と対策

では、具体的にどのような行為が偏頗弁済にあたるのかとその対処法を確認しておきましょう。

偏頗弁済にあたる行為の具体例として、以下のようなケースがあります。

  • 親族や知人に借金返済をした
  • 車のローンを返済した
  • スマホや携帯電話の滞納している通信料や本体代金を返済した
  • 滞納している家賃を返済した

親族や知人に借金返済をした

親族や知人など個人間の貸し借りにおいても、破産・再生手続開始申立て後に返済を行うことは偏頗弁済と見なされます。

自己破産や個人再生を行う場合、任意整理と異なり、対象とする債権者は選べません。

もし、親族や知人に借金を返済したい場合には、破産・再生手続が終了したタイミングで行うとよいでしょう。

車のローンを返済した

自己破産や個人再生手続中に車のローンを支払うことも偏頗弁済にあたります。

車などのローンが残っていれば、これらも債務と見なされます。

しかし、車のローン残高を支払えないまま自己破産や個人再生を行うと、ローン返済の見込みがないと判断され、所有権のある会社に車を引き揚げられてしまうおそれがあります。

もし手元に車を残したい場合には、生計を共にしない親族や友人などの第三者に一括で支払ってもらうという手があります。

これにより、債務者が偏頗弁済をすることなく、ローンの完済をすることが可能です。

また、ローンを返済できなくとも、以下の条件を満たすことで、車を残せる可能性があります。

自己破産の場合
  • 車の名義(所有権)を持っている
  • 車の価値が20万円以下
個人再生の場合
  • 車の名義(所有権)を持っている

自己破産や個人再生においては、車が「所有権留保」の状態になっていなければ、所有権が債務者にあるとして、引き揚げられずにすみます。

用語集 所有権留保とは? 借金を返済している間、財産の名義(所有権)が債務者ではなく、借金を貸出した債権者にあることをいいます。

ただし、自己破産を行う場合、車の評価額が20万円以上であれば債務者の「財産」と見なされ、換価処分されてしまう可能性がある点には注意しましょう。

スマホや携帯電話の滞納している通信料や本体代金を返済した

スマホや携帯電話の料金については、以下のケースでのみ偏頗弁済と見なされます。

  • 通信料などを滞納しており、それを支払った場合
  • 分割購入における本体代金を支払った場合

滞納している通信料や利用料がなく、分割購入における本体代金を完済していた場合には、そのままスマホ・携帯電話の利用を続けることが可能です。

もし、通信料などの滞納や、本体代金の支払いが残っていた場合には、生計を共にしない親族や友人などの第三者に代わりに利用料金を支払ってもらう必要があるでしょう。

また、裁判所の運用によっては、スマホや携帯電話を「生活必需品」と見なし、滞納料金の支払いなどを偏頗弁済と扱わないケースもあります。

滞納している家賃を返済した

破産・再生手続中に以前の家賃の滞納を解消しようとして返済すると、偏頗弁済と見なされてしまいます。

自己破産や個人再生の手続開始前に滞納していた家賃がある場合も、自己破産の免責や個人再生の減額対象となります。

家賃を滞納している場合には、家主と直接交渉し、破産・再生手続後に家賃を支払うことを条件に、手続き中の支払いを一時的に待ってもらうとよいでしょう。

なお、破産・再生手続開始が決定された以降の家賃は「共益債権(すべての債権者の共同の利益のためにかかる費用)」として扱われ、優先して弁済することが認められています。

偏頗弁済にあたらない返済とは?

税金や養育費の支払いなど、債務の種類によっては、偏頗弁済にあたらないものもあります。

これを 非免責債権といい、自己破産を行っても支払い義務が免除されません。

おもな非免責債権としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 所得税や住民税などの税金
  • 国民健康保険料や介護保険料
  • 離婚時の慰謝料や養育費
  • 交通事故を起こした際の損害賠償請求権
  • スピード違反の反則金 など

これらは、自己破産や個人再生の手続き中に支払ったとしても偏頗弁済として扱われず、免責不許可事由や再生不認可事由にもあたりません。

逆にいえば、自己破産や個人再生を行っても、これらの非免責債権は減額されず、支払い義務はすべて残ります。

支払えない場合には、差押えなどのリスクもありますので、注意が必要です。

非免責債権について、詳しくは以下の記事もご覧ください。

偏頗弁済と見なされる期間はいつからいつまで?

ここまで、自己破産や個人再生における偏頗弁済のリスクについて解説しました。

では、いつからいつまでの期間に弁済すると、偏頗弁済と見なされるのでしょうか?

それぞれのタイミングを表すと、以下のようになります。

いつから:支払不能時または手続開始申立て時から
いつまで:免責許可決定または再生認可決定前まで

具体的に見ていきましょう。

支払不能時または手続開始申立て時から

偏頗弁済と見なされ始めるおもなタイミングとしては、「支払不能時」と「各手続き開始申立て時」の2種類が存在します。

1 支払不能時

まず、「支払不能時」とは、破産法・第2条11項で以下のように定められています。

続きを読む 破産法
第二条(定義)
11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

この「支払不能」である状態は、「支払停止」という行為が行われた際に認められます。

「支払停止」は以下のとおり定義されています。

続きを読む 「支払ノ停止」とは、債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えてその旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為をいうもの。
(1984年(昭和59年)1月25日  大阪高等裁判所判決)

具体的には、以下のようなタイミングで、「支払停止」の行為がなされたと扱われます。

  • 弁護士へ債務整理を依頼し、受任通知が債権者へ送付されたタイミング
  • 2回目の不渡り手形を生じさせたタイミング
  • 店の閉店などの営業を停止させたタイミング

2 各手続き開始申立て時

「各手続き開始申立て時」とは、文字どおり自己破産や個人再生の手続きを申し立てた時点のことです。

破産や再生手続の開始決定時ではありませんので、注意しましょう。

では次に、いつまで偏頗弁済として扱われるのかについて解説します。

免責許可決定または再生認可決定前まで

特定の債権者への弁済が偏頗弁済と見なされるのは、以下のタイミングまでです。

  • 自己破産の場合は免責許可決定前
  • 個人再生の場合は再生計画認可決定前

そのため、裁判所によって 各手続きの許可・認可の決定がなされた後であれば、特定の債権者へ返済をすることが可能です。

たとえば、自己破産の免責決定後、せめて身内に借りていた分は返済をしたいという場合には、自由に返済することができます。

偏頗弁済について不明点があれば弁護士にご相談ください

ここまで、偏頗弁済のリスクや条件、具体例などについて解説してきました。

自己破産や個人再生の手続き中に、うっかり偏頗弁済を行ってしまうことがあれば、免責の不許可や再生案の不認可につながる可能性もあります。

破産・再生の失敗を回避するためには、どのような行為が偏頗弁済にあたるのかをしっかり理解しておくことが大切です。

しかし、偏頗弁済の中には例外もあり、何が偏頗弁済か自分では判断がつかないというケースもあることでしょう。

そのような場合は、弁護士など法律の専門家に相談すれば、ご自身の状況や、管轄の裁判所の運用を加味して偏頗弁済にあたるか否かを判断してもらえます。

また、裁判所への申立てや書類の準備など、自己破産・個人再生における複雑な手続きもほとんどを任せることが可能です。

もし、偏頗弁済についてわからないことがある方や、自己破産・個人再生をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人・響へご相談ください。

相談料は一切無料で、債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士がご対応いたします。

まとめ
  • 偏頗弁済は、債務者が一部の債権者に対してのみ返済をする行為。
  • 偏頗弁済を行うことで、自己破産や個人再生の失敗や、弁済額の増額につながるリスクがある。
  • 弁済が偏頗弁済と見なされるのは、借金の支払不能時または自己破産や個人再生の開始申立て時から免責許可決定・再生計画認可決定前まで。
  • 税金や養育費など、非免責債権の支払いは偏頗弁済にあたらない。
  • 偏頗弁済について正確に判断したい場合や、自己破産や個人再生を考えている場合には弁護士に相談を。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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