自己破産の破産管財人とは?選任されるケースや何をする人なのか解説

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自己破産をしたら破産管財人が必ずつくの?
破産管財人って、どんなことをするのか不安……

自己破産では、申立てを受けた裁判所が「破産管財人」を選任することがあります。

「破産管財人」とは、自己破産手続きにおいて、債務者や債権者など関係者の利害を調整しながら、円滑・確実に進行するよう主導する人をいいます。

破産管財人は、自己破産の申立てをした人の財産や借金の内容を詳しく調べます。
債権者(貸した側)に分配できる財産があるか、借金の免責が認められるか、調査する役割を担っているのです。

ただし、破産管財人が選任されるかどうかは、手続きの種類によって異なります。
そして、それにともなって、かかる費用、期間にも違いが出ます。

この記事では、破産管財人の役割の他、自己破産で破産管財人がついたらどうなるのかを解説します。

また、破産管財人がついた場合にするべきことも解説するので、破産管財人への対処法で不安がある場合は参考にしてください。

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目次

自己破産における破産管財人とは?

破産管財人とは、 裁判所に選任され、破産申立人の所有する財産を管理し、売却してお金に換えたりする人のことです(破産法2条12項)。

申立人に回収可能な財産があれば、その財産を回収し、債権者(貸した側)に配当します。
さらに返済義務の免除(免責)を認めても問題がないか、調査を行います。

これだけを見ると、破産管財人は「自己破産する人と敵対する立場なのでは」と感じる人もいるでしょう。

ですが、 破産管財人の立場はあくまでも中立です。
破産管財人がすべての利害関係者に対して公正中立であることを義務づけられているからです。

そのことは、破産法第1条で以下のように定められた、破産手続の目的からもわかります。

  • 「債務者(借りた側)の財産等の適正かつ公平な清算を図る」ことにより、債権者(貸した側)に対して、債務者の財産を平等・公平に分配すること
  • 債務者に経済生活の再生の機会を確保すること

つまり、 破産管財人がつくことで、申立人が一方的に不利益を被るということはありません

破産管財人については以下の記事で詳しく解説しています。

「管財事件」の場合は破産管財人がつく

自己破産の手続きが「管財事件」となった場合、破産管財人がつきます

「事件」と聞くと、何か罪に問われる事柄のようにも思えますが、ここでは「手続き」を意味します。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の手続きには「管財事件」と「同時廃止事件」の2つがあります。
違いは以下のとおりです。

用語集 管財事件とは? 債務者が清算できる一定の財産を所有している場合、もしくは免責不許可事由(裁判所が免責を認めない事由)が問題となる場合の手続き。
用語集 同時廃止事件とは? 債務者が清算できるほどの財産も、免責不許可事由が明らかに問題とならないと認められる場合の手続き。
破産管財人による調査が不要のため、破産手続開始が決定されると同時に破産手続は終了となる。破産管財人もつかない。

管財事件と同時廃止事件については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産で破産管財人がつく割合は約28%

では、実際に破産管財人がつく割合はどのくらいなのでしょうか。

日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、管財事件として破産管財人がついたケースは、破産事件全体の約28%です。

一方、破産管財人がつかない同時廃止事件は約69%(他は、申立却下など)となっています。

一見破産管財人がつくケースは少なく見えますが、2002年の同調査では、破産管財人がついたケースは全体の約2%のみでした。

破産管財人がつく管財事件の割合は、近年増加傾向にあるといえるでしょう。

破産管財人がつくと費用がかかる

自己破産のうち、破産管財人がつく管財事件の方が、破産管財人がつかない同時廃止事件よりも費用がかかります。

費用総額の目安は、 同時廃止事件が30〜50万円程度なのに対して、管財事件は最低でも50万円程度、場合によっては130万円程度かかってしまうこともあります

<自己破産にかかる費用>
同時廃止事件 管財事件
裁判所費用 1〜3万円程度 20〜50万円程度
弁護士費用 30〜50万円程度 30〜80万円程度

※実際にかかる金額は裁判所などによって異なります

また、かかる期間も異なります。

管財事件は、裁判所への破産申立てが認められるまで半年〜1年、あるいはそれ以上を要する場合もありますが、同時廃止では3〜4ヶ月程度で終了します。

自己破産の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

破産管財人がついたらどうなる?管財人が何をするのか解説

破産管財人がつくことにより、自己破産を申請した人に起こることは、おもに以下の2つがあります。

  • 財産、借金、免責不許可事由に関しての調査をされる
  • 財産が債権者に配当される

これらがどういうことなのか、以下に詳しく見ていきましょう。

財産・借金の状況、免責不許可事由がないか調査される

破産管財人は、 破産申立人の持っている財産を調査、管理し、売却してお金に換えます

そして、そのお金の債権者への分配も行います
裁判所に代わって、破産手続を遂行する役割を、破産管財人が担っているからです。

また、破産を申し立てた人について、返済義務の免除(免責)を認めてよいかを調べます。

破産管財人による調査範囲について、詳しくは以下の記事で解説しています。

借金の状況について調査される

破産管財人は、申立人が誰にどの程度の借金をしているのか、詳しく調査します。

>申立人の借入先である債権者に配当を行うためには、借金の状況を正確に把握しておく必要があるからです。

実際の調査は、以下のように進めます。

調査の流れ
  • 各債権者に「破産債権届出書」の提出を依頼
    申立人が提出した「債権者一覧表」をもとに、各債権者に破産手続開始を知らせ、債権額などが記載された「破産債権届出書」の提出を依頼します。
    同時に、ほかに債権者がいないかも調べます。
  • 各債権者が「破産債権届出書」を提出
    各債権者は、証拠資料とともに「破産債権届出書」を提出します。
  • 破産管財人が「破産債権届出書」をもとに調査
    破産管財人が「破産債権届出書」やそれとともに提出された証拠資料、申立人の預金通帳などを照合し、債権の有無やその内容、金額に誤りがないかを調査します。

財産について調査され、処分(換金)される

破産管財人は、申立人が破産の申立時に提出した「財産目録」や添付資料について、その内容を精査します

財産が隠されている場合、債権者への公平な配当が果たせないからです。

具体的な調査としては以下のようなものが考えられます。

  • 提出書類、預金通帳、取引明細書の内容を精査
  • 提出書類をもとにした、破産管財人からの聴取
  • 破産手続開始後に申立人に届く郵便物の内容確認
  • 住宅や車を所有している場合、現地に出向いての調査
  • 銀行や証券会社など、各金融機関への情報照会

調査対象は、預貯金や有価証券、不動産、車、保険、貴金属(20万円以上)など、多岐にわたります。

上の調査例にあるように、破産手続を開始した後、申立人に届く郵便物は破産管財人に転送され、中身を確認されます。
徹底した調査が行われるといえるでしょう。

ただし、原則として、処分の対象となるのは、申立人本人の名義の財産となるため、家族の財産がすべて調査、処分されるわけではありません

また、自己破産をしても、処分対象とならない財産を「自由財産」といいます。具体的には以下のものが該当します。

  • 新得財産
    …破産手続開始決定後に取得した財産
  • 99万円以下の現金
    …預貯金は含まない
  • 差押禁止財産
    …民事執行法により処分が禁止されている財産。生活に必要な家財道具(衣服、寝具、家具、その他生活用品や食料。基準は裁判所が判断)、給与の4分の3、国民年金など。

また、裁判所が追加して自由財産と認めた財産や、破産管財人が破産財団(処分する財産)から放棄した財産も、手元に残すことができます。

自己破産で差し押さえの対象になる財産について、以下の記事で詳しく解説しています。

免責不許可事由がないか調査される(免責調査)

破産管財人は、破産人の借金、財産について調査するとともに、 「免責不許可事由」の有無についても調べます。

用語集 免責不許可事由とは? 自己破産において借金の返済義務を免除(免責)することを認めないとする事項、事実のこと。破産法252条1項に定められている。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  • ギャンブルや過大な浪費により借金をする
  • 意図的に財産を隠し、自己破産を申し立てる
  • 返済する意思がなく、自己破産を前提として借金をする
  • 特定の債権者にだけ返済を行う(偏頗弁済〈へんぱべんさい〉)
  • 裁判所や破産管財人への説明を拒む、虚偽の説明をする
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある     など

ただし、免責不許可事由であっても、裁判所の判断で免責を許可する「裁量免責」という制度もあります(破産法252条2項)。

裁量免責となるには、今後二度と借金を繰り返さないという意思が伝わる態度、行動が必要です。

たとえば、裁判所や破産管財人から反省文の提出を求められれば早急に提出をする、破産管財人との面接で誠実に対応するといったことが必要となってきます。

免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。

債権者集会が開かれ、債権者に財産が配当される

破産管財人は、調査完了までの間に1回ないし複数回、債権者集会を開き、調査報告を行います。
債権者集会で債権者への配当があると報告された場合、その後配当を行います。

債権者集会は、債権者に破産手続に関する情報を開示することを目的として、裁判所の管理のもと開催されます。
出席者は、裁判官、破産管財人、申立人、申立人代理弁護人、債権者です。

破産管財人は債権者集会で、以下のような調査状況、調査結果について報告をします

  • 申立人の財産や債務についてのこれまでの調査状況
  • 申立人が破産に至った事情、経緯
  • 申立人の財産の処分後の収支報告
  • 配当の可能性       など

債権者集会は、債権者からの意見や質問の場でもあります。
しかし、債権者が出席するケースはまれです。仮に出席していても、質問などはない場合がほとんどです。
そのため、集会そのものは数分で終わることが大半です。

債権者集会の開催時点でまだ財産の処分が終わっていない場合、1回で終わらず、複数回開催されることもあります。

破産管財人による財産調査の結果、配当するだけの財産があった場合、裁判所の許可を得て、債権者への配当が実施されます。

一方、配当できるだけの財産がない場合は、裁判官が事件終了の決定をし、破産手続は廃止となります。
これを「異時廃止」といいます。

破産管財人がついたらどうすればよい?

破産管財人がついた場合、破産管財人に現状を正確に伝え、さらに調査にも協力することが重要です。
それを怠ると、自己破産そのものができなくなる可能性もあります。

破産管財人に破産状況を正確に説明する

自己破産を申し立てた場合、申立人は財産を正確に開示し、破産管財人の質問にも正しく答えなくてはなりません。

債権者へ分配する資金となる財産を隠したり、債権者に不利益な処分(一般的な価格より安く知人に売却する など)をして、不当に財産の価値を減少させる行為をすると、免責不許可事由に該当し、自己破産ができなくなってしまいます。(破産法252条1項1号

さらに、こういった行為は内容によっては、詐欺破産罪にあたる可能性もあります(破産法265条)。
詐欺破産罪が成立すると、1ヶ月以上10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処されます。
場合によっては、この両方を科される可能性もあります(破産法265条)。

破産管財人による調査に協力する

裁判所や破産管財人からの調査に対して、申立人は協力しなくてはいけません

もしも、説明を拒否したり、虚偽の説明をすれば、免責不許可事由に該当し(破産法252条1項8号)、自己破産ができなくなってしまいます。

説明拒否とは、説明を拒むことはもちろん、正当な理由なく審尋期日に出頭しない行為も含まれます。
また、虚偽の説明には、積極的に説明をしないことも含まれるケースがあります。
書類の提出や破産管財人との面接には、きちんと対応しましょう。

手続き期間中に転居・旅行をする場合は破産管財人に伝える

破産手続中は、破産管財人と裁判所の許可がなければ、転居(引越し)や旅行は、原則してはならないこととされています。

理由は、以下の2つです。

申立人は裁判所からの呼び出しに応え、いつでも出頭する必要があるため

破産手続中は、申立人の協力が義務化されています。

出頭せず説明義務を果たさなかった場合、免責不許可事由となり、自己破産ができなくなります(破産法40条1項)。

逃走や財産隠しによる自己破産手続の妨害を防ぐため

転居・旅行が、申立人の逃走や財産隠しを目的とするものであれば、自己破産手続を妨害したこととなり、免責不許可事由に当てはまります(破産法252条1項1号、9号)。

ただし転居、旅行を申告し、破産手続に対する協力の確保、妨害防止の観点から問題ないと判断されれば、制限はなくなります。

自己破産中の引っ越しについては以下の記事で詳しく解説しています。

破産管財人について悩んだら弁護士へ相談を

管財事件でも「少額管財」という方法であれば、破産管財人による調査期間やそれにかかる費用が抑えられます

ただし、 少額管財を利用するには、弁護士が申立人の代理人としてついていることが条件となっています

専門家である弁護士が代理人であれば、財産や免責不許可事由の調査がある程度行えることが想定でき、破産管財人の業務の量も抑えられることが期待できるためです。

以下の表で少額管財と管財事件(通常管財)にかかる費用、期間を比較しました。

<少額管財と管財事件(通常管財)の費用と期間の比較>
少額管財 管財事件(通常管財)
費用の目安 50〜80万円程度
(裁判所費用20万円程度+弁護士費用30〜60万円程度)
80〜130万円程度
(裁判所費用50万円程度+弁護士費用30〜80万円程度)
申立てからの手続期間の目安 4〜6ヶ月程度 6ヶ月〜1年程度

※裁判所によって異なる場合があります

ただし、少額管財は裁判所によって制度の名称が異なったり、制度として採用していない場合もあります。
自己破産申立て前に、弁護士に相談して確認しておくのがよいでしょう。

ほかにも、弁護士に自己破産手続を依頼することで、以下のようなことが望めます。

  • 自己破産の手続きを任せられる
  • 破産管財人がついたときもアドバイスを聞ける

自己破産手続は、一般の人にとっては不慣れで複雑なものです。

弁護士に依頼すれば、代理人として手続きを任せることができ、スムーズに進みやすいといえます。
破産管財人がついた場合にも、不明な点があれば質問することができるでしょう。

自己破産の手続きについては以下の記事で詳しく解説しています。

この記事のまとめ
  • 破産管財人は、裁判所に代わって、申立人の財産を調査、管理、処分を行う人です。
  • 破産管財人は自己破産手続が「管財事件」となったときに、裁判所により選任されます。
    また、 破産管財人はあくまで中立・公平な立場であり、自己破産をする人に敵対する相手ではありません
  • 破産管財人は、申立人の財産と借金の内容、免責不許可事由の有無について調査を行います。さらに、売却により財産を資金に換え、債権者に分配します。
  • 破産管財人がついた場合、申立人は調査に対して誠実に協力することが重要です。
  • 破産管財人からの財産隠しや虚偽の報告をした場合、免責不許可事由となり、自己破産そのものができなくなります。また、手続き中は許可なく引越しや旅行ができないので、注意しましょう。
  • 破産管財人がつくことで費用も発生します。それでも、弁護士に依頼し、 「少額管財」などの手続きがとれた場合は、その負担が抑えられる可能性があります。スムーズに自己破産の手続きを行うためにも、実績のある弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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