
自己破産の手続きには、多くの書類を準備する必要があります。
- 源泉徴収票
- 財産目録
- 債権者一覧表
など最低限必要なもの(11種類)に加えて、必要に応じて次のような書類も必要です。
- 固定資産評価証明書
- ローン残高証明書
- 車・バイクの車検証のコピー
- 生命保険の解約返戻金計算書のコピー など
これらの書類に1つでも不備があると、自己破産の手続きができません。
弁護士に手続きを依頼することで、ほぼすべての書類の手配や作成についてアドバイスを受けることができます。
この記事では、自己破産の書類について、書式や入手先、準備できない時の対処法などを詳しく解説します。自営業と無職の方の対処法にも触れています。
自己破産の手続きをためらっている方は、弁護士法人・響にご相談ください。手続きのサポートはもちろん、さまざまな借金問題解決方法をご提案いたします。
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目次
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自己破産をするために必要な書類一覧
自己破産の申立てに最低限用意しなければならない書類は、次の11点です。
上記の書類に加えて、状況に応じて次のような書類も必要です。
また、自営業者・個人事業主、法人代表者は、さらに書類が必要になります。
※この記事では割愛しています。
自分に必要な書類はどれ?チェックツールで確認しよう
まずはご自身に必要な書類を、チェックツールで確認してみましょう。
ご自身の状況に当てはまるものをチェックするだけで、簡易的に抽出することができます。
個人情報の入力は不要なので、お気軽にお試しください。
状況に当てはまるものにチェックを入れてください。
※リストは一般的な目安です。詳細は弁護士等にご確認ください。
※ツールで表示される書類は、あくまで参考です。詳細については、弁護士や裁判所にご確認ください。
どうしてこんなに書類が必要なの?
自己破産は、借金の返済を免除(免責)する強力な手続きなので、裁判所は「本当に免責にしていいのか」を厳格に審査します。
そのため、次のような点を証明できる証拠書類が必要なのです。
- 本当に返済不可能な状態か(支払不能の証明)
- 隠している財産はないか(財産の正確な把握)
- 借金の原因に問題はないか(免責不許可事由の確認)
これらの書類が揃っていなかったり、不備があると自己破産の手続きができませんが、ご自身で独力ですべてを準備するのは容易ではありません。
しかし弁護士に自己破産の手続きを依頼することで、ほぼすべての書類の手配や作成についてアドバイスを受けることができます。
自己破産を検討しているなら、まずは弁護士に相談するといいでしょう。
自己破産の手続きの流れについては、以下の記事もご覧ください。
自己破産に必ず必要な書類
自己破産の申立てに必ず必要なのは、まず「住民票」「戸籍謄本」です。
さらに、財産や借金の状況を証明する次の9種類の書類が必要になります。
ここでは最低限必要な書類について、書式や入手先も含めて解説します。
また自営業(個人事業主)と無職の方の対処法も、記載しています。
家計収支表(家計簿)
入手先:ご自身で手配
家計簿は、直近2~3ヶ月分の収入と支出を1円単位で記入したものです。
公共料金、食費、遊興費、返済額など何にいくら使ったのかを記入します。
同居家族がいる場合は、家族全員分の収支を合算して記載します。

※画像引用:秋田地方裁判所 ※裁判所によって書式が異なります。
- 自営業の方:家計のほか、直近2〜3ヶ月分の「事業収支表」を別途作成して添付します。
- 無職の方:同居している家族の給与明細や通帳コピーを一緒に提出して、世帯全体の家計を証明する必要があります。
預貯金通帳のコピー
入手先:ご自身で所有のもの(ご自身で手配)
保有しているすべての預貯金口座通帳のコピーが、直近の2年分程度必要です。
通帳記入をしたうえで、最新の残高が見えるようにコピーします。
ネット銀行やWeb通帳の場合は、「取引明細」をダウンロードして印刷する必要があります。
通帳を処分したなど用意できない場合は、口座のある銀行に相談しましょう。有料にはなりますが、取引明細を発行してもらえます。
給与明細書
入手先:お勤めの勤務先(ご自身で手配)
収入を証明するものです。直近2〜3ヶ月分の原本が必要です。
紛失した場合は、勤務先の経理担当者に再発行を依頼しましょう。
Web明細の場合は、ダウンロードして印刷します。

※画像引用:弥生「給与明細書の項目の種類と見方」 ※企業によって書式が異なります。
源泉徴収票
入手先:お勤めの勤務先(ご自身で手配)
1年間に支払われた年収と所得税額を証明する書類です。勤務先から発行された原本を、直近1~2年分提出します。
手元にない場合は、勤務先の経理担当者に申請すれば、発行してもらえます。
紛失などで再発行が間に合わない場合は、市区町村役場で入手できる「課税証明書」を提出します。

※画像引用:国税庁「給与所得の源泉徴収票」
退職金見込額証明書
入手先:お勤めの勤務先(ご自身で手配)
「いま会社を辞めた場合」の退職金予定額を証明する書類です。
退職金も「潜在的な財産」とみなされるため、提出が求められます。
勤務先に作成を依頼しますが、頼みにくい場合は「就業規則の退職金規程」のコピーと、支給予想額を計算した書面で代用できます。
計算や書面作成が不安でも、弁護士がサポートしてくれるでしょう。

※退職金見込額証明書の例。企業によって書式は異なります。
自己破産と退職金の関係については、以下の記事もご覧ください。
破産申立書
入手先:管轄の地方裁判所(弁護士が手配)
自己破産の申立て(申請)を行う書類です。正式には「破産手続開始・免責許可申立書」といいます。
氏名や住所・電話番号などのほか、申立ての趣旨(破産手続開始の決定を求めるといった定型文)や申立ての理由(支払い不能になっていること)などを記載します。

※画像引用:千葉地方裁判所 ※裁判所によって書式が異なります。
弁護士から、ほぼすべての書類の手配や作成についてアドバイスを受けることができます。
財産目録(財産状況報告書)
入手先:管轄の地方裁判所(弁護士が手配)
「財産目録」とは、破産申立人が保有するすべての財産を書き出したものです。
不動産や車、現金、預貯金、退職金見込額、有価証券、絵画や貴金属など、隠さずすべてを書く必要があります。


※画像引用:札幌地方裁判所 ※裁判所によって書式が異なります。
弁護士から、ほぼすべての書類の手配や作成についてアドバイスを受けることができます。
自己破産で処分される財産については、以下の記事も参照ください。
債権者一覧表
入手先:管轄の地方裁判所(弁護士が手配)
「債権者一覧表」とは、債権者(お金を借りた相手)をすべて記載したものです。

※画像引用:千葉地方裁判所 ※裁判所によって書式が異なります。
弁護士から、ほぼすべての書類の手配や作成についてアドバイスを受けることができます。
陳述書(報告書)
入手先:管轄の地方裁判所(弁護士が手配)
破産申立人が、借金の原因と返済不能になった経緯などを記載する書類です。
借金の原因となったお金の使い方は「いつ」「どこで」「いくら使ったのか」を詳しく書く必要があります。
「何に使ったのかは書きたくない」とためらう気持ちも理解できますが、免責審査のための重要な書類なので、嘘をついたり隠したりすることなく正直に書くことが大切です。
記載することが多いですが、弁護士が書き方のサポートをしてくれるでしょう。


弁護士から、ほぼすべての書類の手配や作成についてアドバイスを受けることができます。
※画像引用:秋田地方裁判所 ※裁判所によって書式が異なります。
不動産を有している場合に必要となる書類
土地や持ち家を所有している場合は、次の書類が必要になります。
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- ローン残高証明書(ローン残債がある場合)
以下で詳しく解説します。
不動産登記事項証明書
入手先:法務局もしくは登記情報提供サービス(ご自身もしくは弁護士が手配)
※有料
不動産登記事項証明書とは、所有する不動産の名義人や、住宅ローンの抵当権の設定などを証明する書類です。
全国の法務局窓口だけでなく、オンライン(登記情報提供サービス)で申請することも可能です。
弁護士に取得を依頼することもできるでしょう。

※画像引用:法務省
ご自身で手配することになりますが、弁護士が代理することも可能です。
- 自営業の方:事業用として使っているオフィスや店舗、資材置き場などの登記簿も必要です。
固定資産評価証明書
入手先:市区町村役場(ご自身もしくは弁護士が手配)
不動産の価値を評価する書類として、最新の「固定資産評価証明書」が必要です。
居住地の市区町村役場の窓口に申請して取得します。

※画像引用:大津市 ※自治体によって書式は異なります。
また「固定資産税課税明細書」のコピーで代用することもできます。これは、毎年春頃に自宅に届く納税通知書に同封されているものです。
裁判所によっては必ず「固定資産評価証明書」が必要な場合があるので、弁護士に確認してください。
ご自身で手配することになりますが、弁護士が代理することも可能です。
ローン残高証明書
入手先:借入先の金融機関(ご自身もしくは弁護士が手配)
※有料の場合あり
ローン残高証明書は、おもに住宅ローンの残債を証明するものです。
ローン残高が家の売却額を上回っている状態(オーバーローン)なのか、下回っているのか(アンダーローン)の判断のために必要です。
また住宅ローンを組んだ際は、担保(抵当権)が設定されている場合があるので、その確認のためにも必要です。

※金融機関によって書式が異なる場合があります。
借入れをしている金融機関(銀行や住宅金融支援機構)に発行してもらえます。
ご自身で手配することになりますが、弁護士が代理することも可能です。
車やバイクを所有している場合に必要となる書類
ご自身名義の車やバイクを所有している場合には、その価値を証明するための書類が必要になります。
なお、ご家族名義の車・バイクの書類は基本的には不要です。
車・バイクの車検証のコピー
入手先:ご自身で所有のもの(ご自身で手配)
自動車やバイクの車検証(自動車検査証) は、車の情報や所有者名義を確認するために必要です。
車の価値を正しく判断するためには、車名だけでなく初度登録年月や型式などの情報も必要です。車検証には、それらの正しい情報が記載されています。
自動車内に備えておくべき書類ですので、自動車のダッシュボードなどに収納しているはずです。

※画像引用:国土交通省「電子車検証について」
2023年1月4日以降に新規登録もしくは車検を受けた車は、上記の電子車検証(A6サイズ)になっています。
なお排気量250cc以下の二輪車には車検証がないため、次の書類が必要になります。
- 126cc~250cc(軽二輪):軽自動車届出済証
- 50cc~125cc(原動機付自転車):標識交付証明書
- 自営業の方:個人名義のものだけでなく事業用として使っている車の車検証コピーも必要です。
自動車査定書
入手先:日本自動車査定協会・自動車ディーラー(ご自身で手配)
※有料
所有している車の現在の価値を証明する書類です。
おもに次のところで作成してくれます。
- 日本自動車査定協会(JAAI):公正な査定にもとづいた査定書を作成してくれます。
近隣のJAAI事業所へ予約の上、車を持ち込みます。
※出張査定も可能です。 - 自動車ディーラー:自動車ディーラーには、一般的に中古自動車査定士が在籍しているため査定書の作成も依頼できます。
ただし新しい車を買うことが前提の場合もあるので、あらかじめ確認してみましょう。

※画像引用:日本自動車査定協会
ただし初年度登録から次の年数を経過している場合は、価値が20万円以下とみなされ査定書の提出を省略できる場合があります。
- 国産普通自動車:6年
- 国産軽自動車・バイク:4年
この場合は、中古車相場サイトなどに記載された同じ車種・年式の相場を印刷したものなどで代用できます。
※裁判所によって異なる場合があります。弁護士に確認してみましょう。
自己破産と車の関係については、以下の記事で詳しく解説します。
保険に加入している場合に必要となる書類
生命保険に加入している場合は、次の書類が必要になります。
生命保険証券のコピー
入手先:ご自身で所有のもの(ご自身で手配)
ご自身が加入している生命保険の、契約内容を証明する書類です。
契約時に保険会社から届いている原本をコピーして提出します。
電子証券の場合は、パソコンやスマートフォンにダウンロードしたうえで印刷してください。
もし紛失してしまったら、保険会社に再発行をしてもらいます。
生命保険の解約返戻金計算書のコピー
入手先:加入している保険会社(ご自身で手配)
ご自身が加入している生命保険を解約した場合、いくら戻ってくるのかを証明する書類です。
加入している保険会社の窓口やWebサイトなどから請求します。
掛け捨て型の保険で返戻金がない場合でも、解約返戻金がないことの証明書(または通知書)を発行してもらう必要があります。
- 自営業の方:個人の生命保険だけでなく「小規模企業共済」や「商工中金などの積立」などの解約返戻金の証明書が必要です。
自己破産と保険の関係については、以下の記事で詳しく解説します。
生活保護や年金を受給している場合に必要となる書類
生活保護や年金を受け取っている場合は、受給額が現在の収入となるため、証明書のコピーが必要です。
生活保護受給証明書のコピー
入手先:居住地域の福祉事務所(ご自身で手配)
※有料の場合もあり
生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書コピーを提出します。
担当のケースワーカーへ連絡するか、福祉事務所の窓口で申請します。

※画像引用:埼玉県
- 無職の方:「生活保護受給証明書」のコピーも提出します。
年金受給証明書のコピー
入手先:ご自身で所有のもの、もしくは年金事務所(ご自身で手配)
公的年金を受給している事実や年金額を証明する書類です。
おもに次の書類のいずれかが必要です。
- 年金証書
- 年金振込通知書
- 年金決定通知書など
紛失した場合には、次の方法で再発行が可能です。

※参考:日本年金機構「年金決定通知書」
- 無職の方:「年金振込通知書」のコピーを提出します。
自己破産と年金の関係については、以下の記事で詳しく解説します。
その他手当などの受給証明書のコピー
入手先:ご自身で所有のもの、もしくは居住地区の市区町村役場など(ご自身で手配)
ご自身や同居の家族が次のような手当などを受給している場合は、受給額を証明する書類のコピーが必要です。
| 手当・扶助の名称 | 必要な書類(コピー) |
|---|---|
| 児童手当 | 児童手当認定通知書もしくは振込通知書 |
| 児童扶養手当 | 児童扶養手当証書 |
| 特別児童扶養手当 | 特別児童扶養手当証書 |
| 障がい者手当 | 手当支給決定通知書 / 障害者手帳 |
| 住居確保給付金 | 住居確保給付金支給決定通知書 |
| 労災保険(休業補償給付) | 休業給付支給決定通知書 |
これらの書類は、原則として支給決定時に自宅に送付されていますが、紛失した場合は発行元へ申し出て再発行してもらいます。
- 自営業の方:児童手当などを貰っている場合提出します。確定申告書(直近2〜3年分)や、事業用の通帳コピーもすべて提出が必要です。
- 無職の方:「雇用保険(失業保険)の受給資格者証」を提出します。
投資の取引明細書
入手先:ご自身で手配
状況に応じ、以下のような書類の追加提出を求められることがあります。
- 株式投資やFXをしている:1~2年分の取引明細書
- 離婚している:離婚給付契約書(離婚協議書)のコピーや、養育費の金額が分かる公正証書
自己破産の書類集めに不安があるなら弁護士法人・響にご相談を
ここまで解説したように、自己破産の申し立てには数多くの書類が必要です。
不備があるとスムーズに手続きできなかったり、財産隠しを疑われ免責が認められない可能性もあるので、すべてを正確に用意する必要があります。
しかし日々の生活と借金の督促に追われる中で、これだけの書類をご自身で漏れなく集めることは容易ではありません。
弁護士法人・響に自己破産の手続きをご依頼いただくと、書類集めの不安は大幅に軽減されます。
- 「受任通知」の送付により、債権者からの督促や取り立てがすぐにストップ。 精神的なゆとりを取り戻した状態で、落ち着いて書類の準備に専念できます。
- 破産申立書や陳述書、意見書といった複雑な裁判所提出書類は、弁護士が作成をサポートします。
わからないことがあれば、弁護士に相談すれば大丈夫です。 - 「退職金見込額証明書」などの会社に頼みづらい書類も、会社に知られることなく準備できる代替案(退職金規程のコピーなど)を弁護士がアドバイスします。
- 紛失などで用意できない書類がある場合でも、弁護士が裁判所へ理由を説明する「上申書」を作成するなどして、手続きを前に進めることが可能となる場合があります。
また自己破産の手続きだけでなく、さまざまな借金問題の解決方法をご提案します。
ご相談は24時間365日受付、何度でも無料なので、お気軽にご連絡ください。

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