自己破産で債権者一覧表に漏れが発覚!免責許可がおりなくなる?対処法を解説

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自己破産では、裁判所に債権者一覧表を提出する必要がありますが、何らかの事情で債権者の一部が漏れてしまうケースもあります。

その影響は、債権者漏れがわかったタイミングによって、以下のように異なります。

  • 免責許可の決定前:大きな問題にならないことが多い
  • 免責許可の決定後:故意に債権者を申告していなかった場合などは免責決定に影響が出る可能性もある

対処方法は以下のとおりです。

  • 免責許可の決定前:裁判所への上申書の提出
  • 免責許可の決定後:債権者への「免責許可確定証明書」か「免責決定通知書」の送付

債権者漏れができるだけ起きないようにするには、自己破産手続きは弁護士に依頼するのがよいでしょう。

もし、免責後に債権者漏れが発覚し、その債権者が免責を認めないときは弁護士に相談するようにしてください。

債権者漏れについて、より詳しく解説します。

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目次

自己破産の際に債権者一覧表に記載漏れがあったらどうなる?

自己破産の申立時に提出する債権者一覧表から一部の債権者が漏れてしまっていた場合、それがわかったタイミングによって、影響は以下のように異なります。

  • 免責許可の決定前:大きな問題にならないことが多い
  • 免責許可の決定後:場合によっては免責決定に影響が出る可能性もある

そもそも自己破産の手続きでは、お金を借りている相手である債権者全員の情報をまとめ、裁判所に債権者一覧として提出することが必要です。

自己破産をすると、その一覧に載っている債権者からの借金が免責(支払い義務の免除)されるということになります。

もちろんこの一覧は初めから漏れなく作成することが前提ですが、個人への借金でしばらく督促がなかった場合や、失念していた保証債権(保証人になっていた借金)があった場合など、一覧表の提出後に存在に気づくようなこともあるでしょう。

このような場合にどんな影響があるのか、免責許可決定前・決定後それぞれについて解説します。

免責許可の決定前なら大きな問題にならないことが多い

自己破産の手続き中に債権者漏れが発覚しても、免責決定前に債権者一覧を訂正すれば、基本的に大きな問題にはなりません

免責許可の決定前であれば、適切な手続きを踏むことで債権者一覧の訂正が可能になっています。

踏むべき手続きについては後述します

自己破産の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。

免責許可の決定後は免責に影響が出る可能性もある

免責が決定した後に債権者漏れが発生していた場合、免責に影響が出るかどうかは条件によって以下のように異なります。

  • 記載漏れについて債務者(お金を借りた人)に過失がない・小さい場合、もしくは債権者が破産手続開始決定の事実を知っていた場合
    その債権者からの借金も免責の対象となる
  • 記載漏れについて債務者に過失があり、かつ債権者が破産手続きの開始を知らなかった場合
    その債権者からの借金は非免責債権となり、支払いの義務が生じる
  • 債務者が一部の債権者を故意に債権者一覧に載せていなかった場合
    免責取消となったり、詐欺破産罪に問われて刑事罰が科せられたりする可能性がある

詳しく解説します。

債務者の過失がない・小さい場合

債権者漏れについて、債務者に過失(ミス)がない・もしくは過失が小さいと判断される場合、一覧から漏れていた債権者からの借金についても免責効果が及びます

免責許可決定が確定すると、原則として破産債務(破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権)は免除されると定められているためです(破産法第2条5項)。

債務者に過失があったかどうかの判断は難しいものですが、債務者がその借金の存在を知らなかった場合などは「過失がない」と判断されることが多いでしょう。

実際に債務者の過失を争うかは、債権者によるところもあります(詳しくは後述)。

また、債権者一覧から漏れていた債権者が、破産手続開始決定当時にその事実を知っていた場合、その債権者からの借金は免責の対象になることが破産法に定められています。

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第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(略)
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

出典:破産法 _ e-Gov法令検索

債務者に過失があった場合

債権者漏れについて、債務者に過失があり、かつ債権者が破産手続きの開始を知らなかった場合、その債権者からの借金は非免責債権となり、返済義務が残ります(破産法第253条1項)。

これは、債務者の過失によって該当する債権者が配当を受けられなかったということになり、債権者に不利益が生じるためです。

非免責債権については、以下の記事で詳しく解説しています。

故意に申告しなかった場合は免責取消・詐欺破産罪に問われることも

債権者漏れについて、債務者が故意に一覧から外しており、かつ債権者が破産手続きの開始を知らなかった場合、その債権者からの借金は非免責債権となります。

さらに、悪質であると判断されたケースでは、詐欺破産罪に問われ、自己破産の免責決定自体が取り消されてしまう可能性があります(破産法第265条)。

場合によっては刑事罰を科されることもあるので、故意に一部の債権者を一覧に載せないということは絶対にないようにしてください。

自己破産で債権者の申告漏れがあった場合の対処法

自己破産で債権者漏れがあった場合の対処法は、それがわかったタイミングによって以下のように異なります。

  • 免責許可の決定前:上申書を提出して債権者一覧表を訂正する
  • 免責許可の決定後:債権者に免責許可確定通知書などを送る

それぞれについて解説します。

免責許可決定の前は上申書を提出して債権者一覧表を訂正する

免責許可決定前に債権者漏れが発覚した場合、裁判所に債権者を追加する旨の上申書(債権者変更上申書)を関係書類と一緒に提出します。

自己破産手続きを依頼している弁護士がいる場合、必要に応じて連絡をすれば手配してくれます

この場合の上申書には決まった書式はないことが多いですが、債権者名・債権者住所・借入時期・現在の債務残高・借金の原因や使途、保証人や担保、差押えの有無などの記載をするのが通常です。

以下のような書類になるでしょう。

上申書のサンプル

免責許可の決定後は債権者に免責決定通知書か免責許可確定通知書を送る

免責許可決定後に債権者漏れが発生した場合、免責決定通知書もしくは免責許可確定通知書を送ることで自己破産で免責が下りている事実を説明することになります。

用語集 免責決定通知書とは?

自己破産の手続きで、裁判所により免責が決定したときに送られる書面のこと。
免責が下りていることを証明するために利用されるが、免責確定後に発行できる「免責許可確定証明書」で代用可能なことも多い。

免責決定通知書については以下の記事で詳しく解説しています。

通知書の送付後、免責の効果が認められて支払い義務がなくなるかどうかは、債権者によることも多いでしょう。

金融機関の場合はわざわざ争わずに免責処理をしてくれることも比較的多いといえますが、債権者が個人の場合などは、債務者の過失の有無を争点として訴訟で争う必要が生じるケースもあります。

詳しく解説します。

金融機関の場合は免責処理をしてくれることも多い

場合によって異なりますが、債権者が金融機関の場合、免責決定通知や免責許可確定通知書を送付し、免責を得たことを証明すると、免責処理をしてくれるケースが多いでしょう。

訴訟や強制執行などの手段に出たとしても、一度破産した人から十分なお金を回収できることは多くないと判断するためだと考えられます。

もちろん、金融機関であっても免責が不当であると判断した場合は請求を続けることはありえるので、一覧表の作成時の確認はおこたらないようにしましょう。

債権者が免責を認めない場合は弁護士に相談しよう

債権者が個人などで、かつ破産手続開始決定の事実を知らなかった場合、免責は不当だとして借金の返済を求められ続けるケースも考えられます。

その場合、以下のような対応を考える必要があるでしょう。

  • 債権者漏れの過失が債務者にあったかどうかを論点として、通常訴訟で争う
  • 該当する借金に消滅時効が成立している場合は時効の援用手続きを行う
  • 返済不能に陥った場合などは2回目の自己破産を検討する

いずれの場合も債務者自身での対応は難しいことも多いので、まずは弁護士事務所などで相談することをおすすめします

債権者の申告漏れを防ぐために自己破産手続きは弁護士に依頼しよう

自己破産は裁判所を介した手続きであり、法律に関する知識のない人が自分で手続きをすると、債権者漏れなどが生じやすいといえるでしょう。

ミスやトラブルの可能性を下げるため、自己破産手続きは弁護士に依頼して代理で行ってもらうのがよいでしょう。

依頼者からの伝達漏れなどによって、弁護士に依頼した自己破産で債権者漏れが発覚してしまった場合、代理で必要な対応をしてくれる可能性もあります。

自己破産手続きに不安や不明点があれば、まずは弁護士法人・響の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

まとめ
  • 自己破産手続きで債権者漏れが発覚した場合、そのタイミングによって影響が以下のように異なります。
    ・免責許可の決定前:大きな問題にならないことが多い
    ・免責許可の決定後:特に故意であった場合、免責取消になる可能性もある
  • 免責許可の決定前後で、債権者漏れがあった場合は以下のように対応するようにしましょう。
    ・免責許可の決定前:上申書を提出して債権者一覧表を訂正する
    ・免責許可の決定後:債権者に免責決定通知書か免責許可確定通知書を送る
  • 弁護士に依頼して自己破産の申立てを行っている場合、いずれのタイミングでも、まず自己破産の手続きを依頼をした弁護士に連絡をとるのがよいといえます。
  • 自己破産手続きでのミスは、思わぬトラブルにつながるケースもあります。トラブルに至るリスクを低くするために、自己破産を考えたら弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。弁護士法人・響では無料相談を実施しているので、利用をご検討ください
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
ご相談者様が少しでも前向きになれるよう最善を尽くします。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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