自己破産の手続きは3種類!それぞれの違いは?費用や流れ・注意点も解説

更新日アイコン

自己破産の手続きはどうやって進めるの?

自己破産は借金の悩みを解決できる方法として漠然と聞いたことはあるかもしれませんが、具体的にどのような手続きなのかまで理解している人はあまり多くはないでしょう。
手続きに入る前に、自己破産の具体的な内容や手順を知っておきたいですよね。

自己破産には大きなメリットがある反面、厳しい条件や複雑な手順をクリアしなければなりません

そこでこちらの記事では、
・3種類ある自己破産の手続き
・自己破産にかかる費用
・自己破産手続きの注意点
などについて解説します。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ

目次

自己破産の手続きには3種類ある

自己破産は借金返済を全額免除してもらうための手続きです。
法律に基づき裁判所を介して進められるので、金融業者に対して法的な強制力を持っています。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3種類があり、所有している財産の状況などによってどの手続きになるかは異なります。

同時廃止|経済的な余裕がないときの手続き

自己破産は、まず破産手続から始まります。
破産申し立てをすると、車や持ち家などの高価な財産を処分して借金返済に充てる「管財事件」の工程に入りますが、財産がない場合は破産手続の開始と同時に管財事件も終了します。

財産処分の手続きにはかなりの費用と時間がかかりますが、同時廃止になるとそれらの負担がほとんど不要になります

同時廃止となるかどうかは、次の条件などから裁判所によって判断されます。

  • 処分するほどの財産がない
  • 手続き費用を支払う経済的余裕がない
  • ギャンブルや遊興費などの浪費による借金ではない

同時廃止が認められた場合は、自己破産の手続きは約3カ月で終了します。

管財事件|処分する財産が多いときの手続き

破産申し立ての後にする財産処分の手続きを管財事件と言い、次の項で説明する「少額管財」に対して、「通常管財」と言われることもあります。

管財事件になると、裁判所から破産管財人が選ばれて財産や借金などについての調査、管理、処分などの手続きが行われます。
破産管財人の依頼費用(予納金)は申立てを行った本人が支払う必要があり、手続きに入る前に裁判所に納めなければなりません。

次のような場合には管財事件で自己破産手続きを進めます。

  • かなりの資産がある
  • 大きな企業の代表である
  • ギャンブルや遊興費などの浪費による借金の疑いがある

管財事件として手続きを進める場合は財産の処分などに手間がかかるため、終了するまでに6カ月~1年以上かかります。
管財事件として扱われるのは大きな資産を保有している大企業などで、個人の自己破産で管財事件となるケースはほとんどありません。

少額管財|予納金を少なく抑えられる手続き

少額管財は、管財事件ほど借金返済に充てられる大きな財産を所有していない場合でも自己破産をしやすくするために、予納金を安くした手続きです。
財産を所有する個人や自営業者、中小企業などの場合は少額管財として扱われることがほとんどです。

少額管財となるのは次のようなケースです。

  • 借金返済に充てられる高額な財産がある(20万円以上相当が目安)
  • 予納金を収められるだけの現金や貯金がある(33万円以上の現金が目安)
  • ギャンブルや遊興費などの浪費による借金の疑いがある

少額管財は調査や財産処分の手間が少ないため、2~5カ月程度で手続きが完了します。
ただし少額管財は法律によって作られた制度ではないため、地方裁判所によっては利用できなかったり、 金額がまちまちだったりするので、事前に確認しておきましょう。

ここまで3種類の手続きについて説明してきましたが、個人で自己破産をする場合、通常は処分すべき財産を所有していないので、ほとんどが同時廃止で進められます

同時廃止事件と管財事件の違いは以下の記事でも詳しく解説しています。

自己破産の流れ

自己破産は次のような流れで進めていきます。
  • 破産手続の必要書類を準備
  • 破産申し立て・手続きの開始
  • *同時廃止は③④不要
  • 破産管財人の決定・調査
  • 債権者集会
  • 裁判官との面接(免責審尋)
  • 破産手続終了・免責許可決定
  • 借金の返済義務の免除
破産手続では次の書類を提出する必要があります。
  • 住民票・戸籍謄本
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 収入状況のわかる書類(家族の分も含む)
  • 資産状況のわかる書類(不動産登記簿など)
  • 自己破産で必要な書類は以下の記事で詳しく解説しています。

    自己破産は手続き前の準備が非常に大変です。
    必要書類は家族構成や資産の状況などにより求められる種類が大きく異なるため、まずは裁判所や弁護士などに相談するようにしましょう

    自己破産の手続の流れは以下の記事で詳しく解説しています。

    自己破産に必要な費用と負担を軽減する工夫

    自己破産の手続きにかかる費用は、金融業者や財産の件数などによって大きく開きがあります。
    いずれにしても非常に専門性の高い手続きとなるため、かかる費用は決して安くはありません。

    3つの手続きにかかる費用

    自己破産の手続きにかかる費用には裁判所費用と弁護士費用とに分かれています。
    3種類の自己破産の手続きごとに次のような料金が目安です。

    裁判所費用弁護士費用合計額
    同時廃止2万円程度30~50万円約30万円~
    管財事件50万円~30~80万円約80万円~
    少額管財20万円程度30~50万円約50万円~

    裁判所費用には収入印紙や官報公告費などの他に、高額な予納金が含まれます。
    予納金は破産管財人を雇うためのお金で、予納金を納めないと破産手続が開始されません

    自己破産にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。

    弁護士費用の支払いを軽減する工夫

    弁護士費用の支払いが難しそうな場合は、次のような方法で費用の負担を軽減することができます。

    • 分割で支払う
      報酬金や実費など、着手金を除く弁護士費用は一括払いが通常ですが、借金問題を多く扱う弁護士事務所の場合は、分割払いに応じてもらえるところもあります。

    • 法テラスを利用する
      法テラスでは弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
      収入が低い場合には立て替え費用の返済を免除される可能性もあるので相談してみましょう。

    法テラスで自己破産(債務整理)したときの費用については以下の記事で詳しく解説しています。

    自己破産の手続き前に確認すべき注意点

    自己破産の手続きをするには高額な費用が必要になりますが、その他にも気を付けておきたいことがいくつかあります。
    手続きを始める前に注意すべき点をおさえておきましょう。

    自己破産は借金解決の最終手段

    自己破産は借金の返済が全額免除になる手続きですが、それには裁判所から認めてもらう必要があります。
    簡単に認めてしまうと再び借金を繰り返したり、金融業界が成り立たなくなったりするため、誰でもできる手続きではありません。

    自己破産をできるのは次のような条件に当てはまるケースです。

    • 無収入または極端に収入が低いこと
    • 借金返済に充てられる財産がないこと
    • ギャンブルなどの浪費による借金(免責不許可事由)でないこと
    • 前回の自己破産から7年を経過していること

    浪費による借金であっても1回目の自己破産であれば裁判官の判断で認められることもあります。
    ただし、再び浪費で借金をしたり、浪費ではなくても前回の自己破産から7年が経過していなかったりすると、借金を繰り返す恐れがあるとして認められない可能性があります

    自己破産はそれ以外の方法では解決が難しい場合に限られる最終手段だということは覚えておきましょう。

    自己破産前に検討したい借金の解決方法については以下の記事で詳しく解説しています。

    手続き中に嘘をついてはいけない

    自己破産の手続き中に、財産の没収を逃れようとしたり、自己破産の条件を満たすために嘘をつきたくなることがあるかもしれませんが、絶対にやめましょう。

    弁護士も破産管財人も調査能力に長けているので、隠し通すことは困難です。
    もしバレた場合は自己破産が認められなくなるだけではなく、場合によっては詐欺破産罪で逮捕される可能性もあります

    破産管財人については以下の記事で詳しく解説しています。

    借金が免除される代償は小さくない

    自己破産をしすると、次のような代償を被ることになります。

    • クレジットカードやローンの利用が5~10年できなくなる
    • 車や持ち家を手放さなければならない
    • 手続き中は弁護士などの士業や警備員など一部の職業に就けなくなる
    • 官報に掲載されるため他人に知られるリスクがある
    • 手続き中は長期の旅行や引っ越しが制限される

    最も大きな影響は、車や持ち家を処分しなければならないことと、クレジットカードやローンの利用が5~10年間できなくなることでしょう。
    たとえば、新たに車を購入することは可能ですが、キャッシュで一括で購入しなければなりません。

    自己破産後の生活については以下の記事で詳しく解説しています。

    自己破産の手続きを効率的に進めるために

    自己破産はメリットが大きい反面、生活への影響は小さくありません。
    個人再生や任意整理といった自己破産以外の債務整理も含めてどのような手続きを踏んだらよいかは、弁護士などに相談するといいでしょう。

    債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

    債務整理で迷ったときは弁護士・司法書士に相談を

    債務整理のことで迷ったときは、弁護士や司法書士に相談をすると借金解決がスムーズに進みます。

    彼らに相談すると次のようなメリットがあります。

    メリット
    • 無料相談できる事務所が多い
    • 自分に合った債務整理を助言してくれる
    • 煩雑な手続きや必要書類などの指示をしてもらえる

    債務整理を進めるには、難しい法律の知識や経験が必要です。
    自分で情報収集したり手続きを進めたりするのは困難なので、早めに相談することをおすすめします。

    手続きまで行えるのは弁護士だけ

    個人再生と自己破産の場合、手続きの代理を行えるのは弁護士だけです。
    1社当たり140万円までしか扱えない司法書士とは違い、弁護士は扱える借金額にも制限がありません。

    さらに、弁護士はあらゆる法律にも対応できるため、借金以外の法律のトラブルが絡んだ場合でも一貫して手続きを任せられます。

    まとめ

    まとめ
    • 自己破産には「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3種類があり、個人の場合は費用負担の最も少ない同時廃止で手続きを進めることがほとんどです。

    • しかし、そもそも手続きが簡単には認められなかったり、手続き後に被る影響もそれなりにあったりなど、自己破産自体は必ずしもいいことばかりではありません。

    • 自己破産を含む債務整理の手続きでわからないことや心配なことがあったら弁護士・司法書士のアドバイスを参考にしてみてください。
      相談者に適した解決方法を提案してくれますので、まずは費用のことを心配せずに気軽に相談してみましょう。

    弁護士法人・響に相談するメリット
    • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
    • 今お金がなくても依頼可能!
    • 相談は何度でも無料
    • 最短即日!返済ストップ
    監修者情報
    島村 海利
    監修者:弁護士法人・響弁護士
    島村 海利
    弁護士会所属
    第二東京弁護士会 第52828
    出身地
    高知県
    出身大学
    香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒
    保有資格
    弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)
    コメント
    人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。
    [実績]
    43万件の問合せ・相談実績あり
    [弁護士数]
    43人(2023年2月時点)
    [設立]
    2014年(平成26年)4月1日
    [拠点]
    計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
    関連記事