長い間まるで請求のなかった債権者から突然の請求がきたら?
家に帰ると、貸金業者から突然の請求書がポストに入っていました。
一切記憶にない貸金業者からの請求であれば、架空請求の可能性が非常に高いため、そのまま無視してしまっても損益を被ることはまずありません。

しかし、過去に一度取引をしたことがある貸金業者だった場合は、その書面の内容や状況に応じて対応が違ってきます。
必ず対応できる方法がありますので、放っておくことだけはしないようにしましょう。
時効になっていないかを確認する
まずは落ちついて、送られてきた請求書の中身を見てみましょう。
中には最終取引日の記載があるはずです。
本当に過去に取引があった貸金業者であれば、いつを最後に支払いが止まっているのか、といった記載がほとんどの場合でされているはずです。
記載されている最終取引日が5年以上前だった場合、貸金業者からの請求はすでに時効を迎えていることになるため、請求される理由はありません。
時効というのは、請求する根拠があったとしても一定期間の経過によって、その法的効力を失わせるというものです。これを時効の成立といいます。
時効は援用しなければならない
時効が成立している場合であっても、時効であることを相手側に主張しなければ、効力を失わせることができません。これを時効の援用といいます。
時効援用は内容証明郵便の送付によって行われることがほとんどです。
内容証明郵便は記載に多少の制約があるため、慣れていないと少しめんどうかもしれません。(制約の詳細は郵便局のサイトのこちらのページで確認できます。)
もちろん自ら時効援用を行うことは可能ですが、専門家に依頼することで、確実に手続きを終えることができます。制約がめんどうな場合や、不安な場合は専門家に依頼しましょう。
債務名義を取得されていた場合
送られてきた請求書の内容と見たところ、時効となっていれば上記の方法でよいのですが、貸金業者側にすでに債務名義(強制執行をするために必要な書面)を取得されていた場合は、かなり危険な状態です。
債務名義を取られている場合は、裁判所による事件番号(平成○年(○)第○号といったもの)が明記されていることが多いので、必ず確認するようにしましょう。
こうした内容の記載があるとなれば、貸金業者側はすぐに強制執行手続きに移ることも可能です。預金通帳といった財産の所在を知られている場合、対応を間違えれば財産の差し押さえをされてしまうことになります。
すぐに返済できるような金額であればよいのですが、長く請求がなかった場合、遅延損害金がかなりの金額となっていることがほとんどです。
どうしてもすぐに支払いができない場合は、債務整理手続きを取る必要性が出てくるため、強制執行手続きなどへの対応も含めて、必ず専門家に相談をするようにしましょう。
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