過払い金請求の費用相場は?弁護士費用や司法書士費用を安く抑える方法も解説

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過払い金返還請求には、どのくらい費用がかかるの?

過払い金返還請求は、弁護士や司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。

専門家に依頼した場合、過払い金請求にかかる費用の相場は10万円程度です。費用は、過払い金がいくら発生しているかによって変わります。

過払い金の返還請求を弁護士に依頼した場合の費用目安は以下の通りです。

弁護士に過払い金返還請求を依頼する際のおもな費用
相談料 0円~1万円
着手金 0円〜2万円/1社につき
解決報酬金 2万円まで/1社につき
※上限あり
過払金回収報酬 和解:過払い金の20%以下
訴訟:過払い金の25%以下
その他 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費

※金額は目安

費用を安く抑えたいからといって自分で請求手続きを行うと、返還される過払い金が少なくなる過払い金を取り戻すまでに時間がかかる可能性があります。

弁護士法人・響では、完済した過払い金返還請求の依頼の場合、相談料・着手金ともに無料です。過払い金返還請求でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事では、過払い金返還請求にかかる具体的な費用や、費用を安く抑える方法などを紹介していきます。

弁護士法人・響に相談するメリット
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目次

過払い金返還請求にかかる弁護士費用はいくら?相場は?

過払い金返還請求を弁護士や司法書士に依頼する場合、それぞれ費用(相場)の内訳や金額などが異なります。

まずは、弁護士に依頼した場合の費用について見ていきましょう。

過払い金の返還を請求するにあたって、弁護士に依頼した際にかかるおもな費用を以下の表にまとめました。

弁護士に過払い金返還請求を依頼する際のおもな費用
相談料 0円~1万円
着手金 0円〜2万円/1社につき
解決報酬金 2万円まで/1社につき
※上限あり
過払金回収報酬 和解:過払い金の20%以下
訴訟:過払い金の25%以下
その他・各種手数料など 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費

※金額は目安です。

それぞれの費用の内訳は以下のとおりです。

相談金

弁護士や司法書士に対する相談料です。
費用の相場は1時間あたり5,000円程度ですが、無料で対応してくれるところも多くあります。

着手金(調査や交渉費用を含む)

過払い金返還請求を依頼した段階で支払う費用で、返還請求の結果にかかわらず発生します。
相場は1社あたり2~4万円程度ですが、こちらも事務所によっては無料になる場合があります。
過払い金の調査や計算、示談における貸金業者との交渉などの費用がこれにあたります。

解決報酬金(成功報酬金)

過払い金返還請求完了後にかかる費用です。

日本弁護士連合会が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」によって、1社あたり2万円までと上限が定められています。

過払い金回収報酬

回収できた過払い金の額に応じて支払う費用です。

こちらも、和解交渉は回収分の20%、裁判だと25%までと日本弁護士連合会の規定によって上限が設定されています。ただし、事務所によっては異なる場合があります。

その他

交通費、書類の郵送費、収入印紙代、裁判の手数料など実際にかかった費用(経費)です。

では次に、司法書士に依頼した場合の費用について見ていきましょう。

過払い金返還請求を司法書士に依頼したときの費用相場

司法書士へ依頼した場合、弁護士へ依頼した場合と比較すると、一部の費用が異なります。おもな費用は以下の表のとおりです。

【司法書士に過払い金返還請求を依頼する際のおもな費用】
司法書士
相談料 5,000円~1万円
(無料の場合もあり)
着手金 1〜2万円/1社につき
(無料の場合もあり)
解決報酬金 定額報酬(着手金・解決報酬金)として合計5万円以下
過払金回収報酬 和解:過払い金の20%以下
訴訟:過払い金の25%以下
その他 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費

※金額は目安です。

司法書士の解決報酬金は、日本司法書士会連合会(日司連)で定めていますが、着手金と基本報酬を合わせた「定額報酬」で、最大5万円以下となっています。

弁護士費用は着手金の上限が定められていないため、一般的には司法書士費用のほうが若干安くなることが多いようです。

ただし、弁護士と司法書士では業務範囲が異なる点には注意が必要です

弁護士は貸金業者との交渉や訴訟などの法律業務全般が行えるのに対し、司法書士(認定司法書士に限る)は140万円を超える案件を取り扱うことができません

そのため、過払い金が140万円を超える場合など、状況によっては司法書士への依頼が難しいケースもあります。

その他、法律事務所によっては、通信費、事務手数料などの費用があったり、無料の項目がある場合もあります。

過払い金返還請求で裁判を起こしたときの費用はいくら?内訳は?

過払い金返還請求において、借入先との和解が成立しなかった場合、訴訟を起こすことができます。

その場合、先述した弁護士・司法書士費用に加えて、以下のような費用がかかります。

【裁判を起こした場合に追加でかかるおもな費用】
郵送代 約6,000円
代表者事項証明書 約600円
印紙代 1,000円~3万円程度
その他 訴訟手数料、日当交通費など実費

※金額は目安です。

それぞれの費用の内訳を見てみましょう。

郵送代

裁判を起こす場合、裁判所から貸金業者宛に訴状を送る際にかかる郵送費です。

裁判を行う裁判所によって異なりますが、原告1名につき6,000円程度である場合が多いです。

郵送代が足りない場合は追納する必要があり、余れば裁判終了後に返還されます。

代表者事項証明書

過払い金返還請求の訴状に添付して、裁判所に提出する書類です。

相手は法人の貸金業者であるため、その代表者が誰であるかを証明する必要があります。

記載事項は「貸金業者の商号(社名)」「本店住所」「代表者氏名」などです。 これらの書類は、法務局またはその出張所で取得できます。

印紙代(訴訟手数料)

過払い金返還請求を行う際に、裁判所へ払う手数料です。収入印紙で払います。

必要となる印紙代は過払い金の請求額によって異なりますが、目安としては以下のとおりです。

請求額10万円までの場合:1,000円
請求額99万1円~100万円の場合:1万円
請求額480万1円~500万円までの場合:3万円

出典:「手数料額早見表(単位:円)」より

上記の「郵券代」「代表者事項証明書」「印紙代」は、自分で過払い金返還請求訴訟を行う場合にもかかる費用でもあります。

控訴をした場合にかかる費用

第一審の判決に納得がいかない場合は、不服申し立て(控訴)をすることも可能です。

その際にかかるおもな費用は以下です。

【控訴をした場合に追加でかかるおもな費用】
郵送代 約6,000円
代表者事項証明書 約600円
印紙代 第一審の訴え提起の手数料の1.5倍
その他 訴訟手数料 日当交通費 など

このほか、弁護士に各種手続きを依頼する場合には、別途着手金等がかかる可能性があります。
各弁護士事務所で設定している金額は異なりますので、改めて担当の弁護士と協議する必要があるでしょう。

また、司法書士の場合、認められているのは簡易裁判所における訴訟代理手続きのみのため、地方裁判所または高等裁判所で行われる控訴審については代理ができません。

過払い金の返還請求で裁判をするメリット

過払い金返還請求の裁判を行うメリットは、有利な形で過払い金の返還を受けられる可能性が高いことです。

そもそも過払い金は、違法な金利であるグレーゾーン金利で発生した利息です。

グレーゾーン金利が法律に違反していた旨を裁判で主張することで、貸金業者は不利になるため、結果としてより多くの過払い金が返還される可能性があるのです。

過払い金返還請求の裁判については以下の記事で詳しく解説しています。

過払い金返還請求の費用を安く済ませる方法はある?

過払い金の返還請求をする際、費用を安く抑える方法はいくつかあります。

  • 相談料や着手金が無料の弁護士事務所を選ぶ
  • 報酬金が比較的低い弁護士事務所を選ぶ
  • 司法書士に依頼する
  • 法テラスに相談する
  • 自分で請求を行う

ここからは、それぞれの方法について具体的に見ていきましょう。

相談料や着手金が無料の弁護士事務所を選ぶ

費用を抑えたい場合には、相談料や着手金を無料としている事務所を選ぶとよいでしょう。

過払い金返還請求を弁護士に依頼する際には、相談料や着手金などの費用がかかります。

特に着手金は借入先1社につき1〜2万円程度の費用がかかるため、借入先が多いとそれだけ金額も大きくなります。

複数社と交渉を行う場合には、どれだけ着手金がかかるのか事前に確認しておくことが大切です。

報酬金が比較的低い弁護士事務所を選ぶ

解決報酬金や、過払金回収報酬など、案件が成功した場合の報酬金が安く設定されている法律事務所を探してみるのもひとつの手です。

特に過払金回収報酬は、和解の場合の相場は過払い金の約20%、訴訟の場合は約25%となっているため、これより低く設定されている事務所に依頼することで費用を抑えられる可能性があります。

司法書士に依頼する

依頼する事務所にもよりますが、司法書士は着手金と解決報酬金の合計が5万円以下までと定められているため、弁護士に依頼するよりも費用が安くなる可能性があります。

ただし、司法書士の場合、140万円以上の案件だった場合や、控訴などによって地方・高等裁判所での手続きとなった際には手続きを代理できない点には注意が必要です。

法テラスに相談する

国が設立した公的機関である「法テラス」を利用することでも費用を抑えられる可能性があります。

「法テラス」は、正式名称を日本司法支援センターといい、法律に関する情報提供や弁護士事務所の紹介などを行っています。法テラスと契約している弁護士や司法書士との法律相談が可能であり、相談料は3回まで無料です。
法テラスから紹介された弁護士や司法書士に過払い金返還請求を依頼する場合の費用は、「着手金2~3万円+成功報酬15%程度」と、一般的な相場よりも比較的安いといえます。

さらに、収入が一定未満の方は「民事法律扶助制度」を利用できます。

用語集 民事法律扶助制度とは?

法律相談の費用が払えない方のための救済制度で、収入要件や資産要件などの一定の要件を満たす場合、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替えます。
立て替えた費用は月5,000~10,000円程度の分割で支払います。

過払い金返還請求の相談先については、以下の記事で詳しく解説しています。

自分で請求を行う

過払い金は自分で返還請求することも可能で、弁護士や司法書士に支払う報酬等がかからない分、費用は安く済みます。

実費として必ず発生するのは「郵券代(郵送費)=約6,000円」「代表者事項証明書=約600円」「印紙代=1,000円〜3万円程度(過払い金の金額によって異なる)」の3つのみ。

このほか、貸金業者から取引履歴を取り寄せる際に手数料がかかる場合もありますが、概ね1~4万円程度の費用負担で抑えられると考えてよいでしょう。

しかし、自分で過払い金返還請求を行うことには以下のようなデメリットもあります。

  • 【デメリット1】過払い金の返還額が少なくなる可能性がある
  • 【デメリット2】手続きに手間と時間がかかる
  • 【デメリット3】借金をした事実が、周囲にバレる可能性がある

以下、それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

過払い金返還請求を自分でする方法は以下の記事で詳しく解説しています。

【デメリット1】過払い金の返還額が少なくなる可能性がある

最も大きなデメリットとして、過払い金の返還額が少なくなる可能性がある点が挙げられます。

過払い金返還請求は貸金業者との交渉となりますが、貸金業者は金融業務の専門家であり、交渉においても豊富な知識と経験を有すると考えられます。

一般の方がご自身で交渉を行うのはハードルが高く、希望した返済額で合意できない可能性もあります。

【デメリット2】手続きに手間と時間がかかる

過払い金返還請求の手続きは、さまざまな書類や準備が必要なため、手間と時間がかかることも多いです。

過払い金返還請求のおもな流れは以下のとおりです。

過払い金返還請求の流れ
  • 当時の取引履歴をすべて確認
  • 過払い金の計算を正しく行う
  • 過払い金返還請求書を作成し貸金業者へ送付
  • 貸金業者と交渉

このように、複雑な計算を間違いなく行ったり、貸金業者と直接交渉したりする必要があり、回収までに多くの時間がかかる場合があります。

【デメリット3】借金をした事実が、周囲にバレる可能性がある

借金をしていた事実を家族や勤務先に隠している場合は、手続きの過程で知られてしまうおそれがあります。

というのも、自分で請求手続きを進めていけば、貸金業者から取引履歴資料を取り寄せたり、交渉のために連絡を行う必要があります。

こうした動きが家族や周囲の人の目や耳に留まり、その結果借金をしたことがバレてしまう可能性があります。

弁護士や司法書士に依頼することで、各手続きを代理してもらうことができるため、家族や会社へバレずに交渉を進めることが可能です。

過払い金返還請求の費用を支払うタイミングはいつ?

過払い金返還請求の費用を払うタイミングは、料金の項目や法律事務所によって異なります。

一般的には、相談料は相談時、着手金は過払い金返還請求の手続き開始のタイミングで払います。

また、報酬や実費といった費用は、過払い金が戻ってくるタイミングで払う場合が多いようです。

費用は返還金から後払いできる場合もある

事務所によっては、費用の後払いや分割払いに応じてくれる場合もあります。

着手金を基本報酬などに組み入れるケースもあり、その場合は過払い金が戻ってきてから支払うこともあります。

例えば、弁護士法人・響では、相談料は無料で、着手金も無料、報酬も返還された過払い金の中からいただくこととなります(完済過払い金返還請求の場合)。初期費用がかからないため、費用のご心配なくご相談いただけます。

費用面に不安のある人は、こうした後払いや分割払い等に対応してくれる事務所へ依頼することをおすすめします。

弁護士・司法書士事務所を選ぶときの2つのポイント

過払い金返還請求を依頼する弁護士・司法書士事務所を選ぶ場合には、以下のポイントに注意しましょう。

  • 相談のときに報酬や費用の内訳を明示しているか確認する
  • 事務所によって過払い金の返還額が異なることに注意する

ここからは、それぞれのポイントについて具体的に解説します。

相談のときに報酬や費用の内訳を明示しているか確認する

初回相談時に報酬額を明示しなかったり、費用の内訳についてていねいな説明がなかったりする弁護士・司法書士事務所には注意しましょう。

過払い金の返還請求が成功したはいいものの、後になって戻ってきた過払い金以上の費用を請求されたりといったトラブルもあるようです。

このような事態を防ぐには、報酬やかかった費用の内訳、最終的にいくら支払えばよいのかよく確かめる必要があります。

また、相談だけのつもりが、無断で過払い金返還請求の手続きを進められるといったケースにも注意が必要です。

万が一、借金を完済していない状態で過払い金返還請求をすると、「債務整理をしたこと」になり、信用情報に事故情報として登録されてしまう(いわゆる「ブラックリストに載る状態」になる)可能性もあります。

事故情報が登録されると、一定期間ローンが組めなくなったり、クレジットカードが使えなくなるなどの不利益を被る可能性があります

法律事務所によって過払い金の返還額が異なることに注意する

過払い金の返還額が法律事務所によって異なることも覚えておきましょう。

最終的な返還額は弁護士・司法書士事務所の交渉によるところがあり、過払い金返還請求に実績がない事務所では、満額を返還できなかったり、返還までに時間がかかったりする可能性もあります。

したがって、過払い金返還請求の交渉実績が豊富な法律事務所に依頼するのがよいでしょう。

まとめ
  • 過払い金返還請求は自分でも行うことは可能ですが、正確な額を請求したい場合には、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
  • 費用面で不安のある方は、相談無料の公的機関である法テラスや、後払いや分割払いに対応している法律事務所を選ぶとよいでしょう。中には相談料や着手金を無料としている法律事務所もあります。
  • 弁護士法人・響では、完済した過払い金返還請求の依頼の場合、相談料・着手金ともに無料となっています。
  • 過払い金返還請求でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

そもそも過払い金返還請求とは?どうすれば請求できる?

過払い金返還請求とは、過去にクレジットカードやカードローンにおいて、違法な金利に基づく借金をしていた場合に、払いすぎた利息があれば返還を請求できる仕組みです。

この請求をするには、自分が過去にどれだけ利息を払いすぎていたのかを算出する「引き直し計算」が必要になります。

過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。

そもそも過払い金は、2010年頃まで存在していたいわゆる「グレーゾーン金利」によって発生したものです。

このグレーゾーン金利とは、利息制限法違反の金利であるものの出資法違反には当たらない金利を言います。

グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。

基本的に、金銭の貸借における金利の上限は、「利息制限法」という法律によって「年15〜20%まで」と定められています。

一方で、金利の上限に関する法律として「出資法」という別の法律もあり、こちらでは「年29.2%まで」と設定されていました。

つまり、異なる上限利率を定めた2つの法律が存在していたのです。

出資法違反の場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科という重い罰則が定められている一方、利息制限法にはそうした罰則がありません。結果、出資法の上限利率を超えない限りは刑事罰が科されないこととなるため、多くの貸金業者が、いわば法律の抜け穴となっていたグレーゾーン金利での貸付を行っていました。

グレーゾーン金利とは

しかし、2004年頃から、グレーゾーン金利にかかわる重要な最高裁判例が多く生じることとなり、2006年には、最高裁にて以下のような判決が下されました。

続きを読む

貸金業の規制等に関する法律(※利息制限法)施行規則15条2項の規定のうち、貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、貸金業の規制等に関する法律(※出資法)18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は、同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
(2006年(平成18年)1月13日 最高裁判所判決)

出典:「最高裁判所判例集」より

これまでグレーゾーン金利による弁済を適法とする法的根拠となっていた条文が、事実上空文化したのです。その結果、2010年6月17日の出資法改正によって、上限利率の統一がなされ、グレーゾーン金利は撤廃されました。

そのため、過去にグレーゾーン金利の下で返済をしていた場合、その貸金業者と最後の取引をして10年以内であれば、過払い金が生じる可能性があるのです。

過払い金返還請求できる利率については、以下の記事でも解説しています。

過払い金返還請求には引き直し計算をする必要がある

過払い金返還請求を行うためには、過去の借金の金利や、過去に返済した借金の取引・返済履歴などを把握し、正確に過払い金を算出する必要があります。

これを「引き直し計算」といいます。

ただし、貸金業者から取引履歴を取り寄せたり、借金の滞納や時効などの要素を加味したりと、正確に引き直し計算を行うためには一定の専門的な知識が必要になります。

また、貸金業者の中には、古い取引履歴を処分していたり、一部しか情報開示をしない場合もあります。こうした場合は推定で計算をすることになり、さらに方法が複雑になります。

そのため、本来請求できるはずの過払い金を正確に請求したい人は、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談する方がよいでしょう。

過払い金計算については、以下の記事でも解説しています。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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