「過払い金請求で主張される『みなし弁済』って、どんな制度?」
「みなし弁済が認められると、過払い金は取り戻せないってホント?」
過払い金請求について調べていると「みなし弁済」という言葉を見かけるのではないでしょうか。 みなし弁済とは、具体的にどのような制度なのでしょうか。
現在も、みなし弁済の主張が認められるのでしょうか。
この記事では、みなし弁済の実態や、過払い金返還請求時の注意点について説明します。
過払金返還請求を行う前に、みなし弁済について正しく理解しておきましょう。
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目次
貸金業者が主張する「みなし弁済」とは?
「みなし弁済」は、現在の貸金業法が改正される前の「貸金業規制法」で適用されていた規定です。
利息制限法の上限金利を超える利息(俗にいうグレーゾーン金利)が、一定の要件を満たし「みなし弁済」だと認められれば「有効」とみなされていました。
たとえ不利な貸し付けであっても、上記の条件が満たされていれば「みなし弁済」となるため、問題なく契約が交わされていたのです。
利息制限法については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金請求とみなし弁済の密接な関係
かつては、利息制限法で規定された上限金利(15~20%)を上回る違法な金利で貸し付けを行っても、出資法の上限金利(29.2%)を超えていなければ罰則規定はありませんでした。
これがグレーゾーン金利と呼ばれるものです。
本来違法な金利を合法化するには「債務者(お金を借りる側)が任意で高い利息を支払った=みなし弁済である」という事実を証明する必要がありました。
債務者が任意で支払うということは「自らの判断で進んで支払う」ということですが、実際は債務者が違法な金利だと理解していたわけではなく「知らずに支払っていた」ケースが多いと推測されています。
そして、このみなし弁済が認められれば、過払い金を取り戻せないといわれているのです。
みなし弁済が「グレーゾーン金利」を助長した
「グレーゾーン金利」とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間に存在していた違法な金利帯のことです。
〈利息制限法と出資法の上限金利〉
上限金利 | 上限金利を超えた場合の罰則 | |
---|---|---|
利息制限法 | 15%~20% | なし |
出資法 | 29.2% | あり |
前述した通り「利息制限法」で定める金利を超えて(20%超)で貸し付けることは、違法ではあったものの罰則がありませんでした。
「出資法」では29.2%の上限金利を超えると罰則規定があるため、その「抜け穴」に目をつけた貸金業者が出資法の上限金利で貸し付けを行っていたのです。
当時は、このように利息制限法に違反する金利で貸し付けを行う貸金業者も存在しました。 貸金業者の中には「みなし弁済が適用されたとして利息制限法に違反する貸し付けを行う」ということが、半ば常態化していたのです。
このように、みなし弁済がグレーゾーン金利の悪用を助長する結果になったといっても過言ではないでしょう。
グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。
「みなし弁済」は、今でも適用される?
現在でも貸金業者による「みなし弁済」の主張が認められ、適用されることはあるのでしょうか。
続いては、みなし弁済の適用状況や実際の判例についてご説明します。
ターニングポイントとなった裁判
弱者を保護するために定められた利息制限法の上限金利を無視する「みなし弁済」の規定に対しては、消費者から撤廃を求める声が多くありました。
そして2006年、みなし弁済の適用に関して決定的ともいえる判決が下されます。それが「最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決」です。
この判決では「みなし弁済の要件が適用されるケースはほとんどあり得ない」という厳格な解釈がなされました。 みなし弁済の考え方、それ自体を完全に否定した点で、特徴的な判例といえるでしょう。
「みなし弁済」はすでに撤廃されている
貸金業者からの強い反発もあり、みなし弁済を撤廃する法律改正はなかなか進まなかったものの、2010年の貸金業法改正によってみなし弁済の規定は完全に撤廃されました。
現在ではグレーゾーン金利は存在しないことになります。
そのため、2010年以降の新規借り入れにグレーゾーン金利やみなし弁済が適用されることはありません。
過払い金返還請求を行った際に、貸金業者がみなし弁済を主張する可能性はあります。 この主張が認められることはほとんどないといえますが、一般の方には対応が難しい場合もあります。
しっかり過払い金を取り戻すためには、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することも検討してみましょう。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
かつては認められていた「みなし弁済」の条件とは
「みなし弁済」は、旧貸金業規制法43条に規定が記されていました。
そのため貸金業法が改正される2010年以前は、次のような条件を満たしていれば違法な金利での貸付が例外的に認められていました。
- 貸し主(お金を貸す側)が、貸金業登録を受けた業者である(ヤミ金ではない)こと
- 貸し付けの際に契約書(貸金業規制法17条に定められた書面)を交付すること
- 借り主(お金を借りる側)が、納得して利息を支払うこと
- 借り主の任意で利息が支払われている(貸し主からの強制ではない)こと
- 弁済のたびに受取証書(貸金業規制法18条が定める書面)を交付すること
以下で詳しく説明します。
貸し主が、貸金業登録を受けた業者である(ヤミ金ではない)こと
前提として、貸し主(お金を貸した側=債権者)は国や都道府県の貸金業登録の許可を得た貸金業登録業者である必要があります。 正規の貸金業登録業者ではない「いわゆるヤミ金」業者の主張で、みなし弁済が認められることはありません。
借り入れ先の貸金業者が貸金業登録業者であるかは、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。
また財務局または都道府県の担当部署でも最新情報を確認することができます。
参考:登録貸金業者情報検索サービス
過払い金請求対象の会社については以下の記事で詳しく解説しています。
貸し付けの際に契約書(17条書面)を交付すること
お金を貸し付ける際、貸金業者は「貸金業規制法17条」に定められた書面(17条書面)を交付することが義務づけられています。
17条書面には、下記の法定記載事項が記されています。
17条書面の法定記載事項
・貸金業者の商号、名称または氏名および住所
・契約年月日
・貸付金額
・貸付利率
・返済方式
・返済期間および返済回数
・賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容
・その他、内閣府令で定める事項
2004年2月20日の判決において、最高裁判所は「17条書面の法廷記載事項のすべてが記載されていなければみなし弁済が成立しない」と判示しています。
そのため、17条書面を交付していない場合や、内容がすべて記載されていない場合は、みなし弁済は認められません。
借り主が利息と認識して支払うこと
利息制限法の上限金利を超えた金利に関して、借り主(借りた側=債務者)が「利息」と認識し、納得して支払っている場合が該当します。
法定金利を超えた高い利息だとわかった上で支払っている、ということです。
借り主の任意で支払われていること
借りた側は貸金業者から強制されることなく、自分の意思で利息を支払っている必要があります。
弁済のたびに受取証書(18条書面)を交付すること
債権者は、返済を受けるたびに債務者に対して「貸金業規制法18条」が規定する書面を交付することが義務づけられています。
18条書面の弁済要件の記載内容は、下記の通りです。
18条書面の1項の記載事項
・貸金業者の商号、名称または氏名および住所
・契約年月日
・貸付金額(保証の場合は、保証にかかる貸付金額)
・受領金額およびその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
・受領年月日
・その他、内閣府令で定める事項(貸金業法施行規則15条1項)
貸金業法18条2項には、「口座振込の場合、債務者が請求した場合に限り18条書面の交付をすればよい」と規定されています。
そのためこの条件に当てはまる場合は、18条書面を交付しなくてもみなし弁済となるという解釈もありました。
しかし、1999年1月の最高裁判所の判決によれば「みなし弁済を成立させるには、口座振込であっても『特段の事情』がない限りは速やかに18条書面を交付しなければならない」と判示されています。
この判決により、18条書面の交付がない場合は、みなし弁済は認められないとされています。
過払い金返還請求時の注意ポイント
貸金業者は「振込による返済なので、18条書面は不要」という主張をしてくる場合もあります。
過払い金返還請求を行いたいのなら、法律の専門家に相談することも検討を
2010年に貸金業法が改正され、基本的にみなし弁済が成立することはなくなりました。 過払い金返還請求を検討している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談・依頼することも一つの手段です。
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