(京都市|40代|男性|飲食店勤務)
私は数年前、自身の浮気が原因で離婚し、現在まで慰謝料と養育費を払い続けています。
毎月の支払額は8万円近くあり、生活が苦しいときは消費者金融からの借入で賄ってきました。しかし、今では滞納する回数も増えてきました。決して努力していないわけではありません。
こんな私ですが、昨年から交際している女性がおり、子どもができたのを機に結婚することになりました。そこで、今なお支払っている慰謝料と養育費の支払いと、これまでの滞納分を軽減したいと考えています。
支払いの軽減についていろいろ調べていると、個人再生という手続きが目に入りました。この手続きで、消費者金融からの借入と、元妻への慰謝料と養育費の今後の支払いや滞納分の軽減はできませんか?
結婚する以上、どうにか支払いから解放されたいと考えています。
■相談に対する回答
結論から言えば、個人再生では消費者金融からの借入は減額できても、慰謝料や養育費の支払いや滞納分までが減額になることは原則ありません。慰謝料や養育費は、個人再生の手続きでは「非免責債権」というものに該当していて、免責の対象から除外されているのです。
一見すると、滞納している支払いは借金のように見えますが、もとが慰謝料や養育費である以上、個人再生で減額されることはありません。こういった場合は、元の奥さんと連絡を取って慰謝料や養育費の支払い負担を軽減してもらうよう交渉していくしかありません。
大変ではありますが、個人再生と減額交渉さえうまくいけば、ある程度は支払いから解放されるはずです。
慰謝料や養育費は個人再生の対象外
個人再生では、本人の不法行為が原因による支払いは、非免責債権として取り扱われます。不法行為とは他人の権利を違法に侵害する行為を指し、今回の場合でいえば浮気を指しています。
また、養育費というのは親である以上、子どもが成人するまで(取り決めによっては大学卒業まで)支払い義務が発生し続けるため、こちらも個人再生で減額はできません。
なお、非免責債権なのは個人再生だけでなく自己破産も同様です。いずれかの手続きを検討している場合は、免責対象になる消費者金融への支払いよりも、慰謝料や養育費を優先しましょう。
慰謝料や養育費は減額交渉で
慰謝料や養育費の支払いの軽減は、相手方との減額交渉によって解決します。
しかし、すでに離婚から数年経っている場合、簡単に交渉が進む可能性は低いですし、減額されては困ると、過去の話をぶり返されてしまう恐れもあります。
こういった場合は、弁護士に介入してもらいましょう。
弁護士は法律相談だけでなく、交渉も得意としていますので、減額が成功する可能性は高いです。
また、相手がどうしても減額を認めなかったとしても、事情次第では裁判上の手続きを使い、裁判所から減額を認めてもらえるケースもあります。
今回のように、新たな婚約者に子どもの存在、個人再生による借金の減額といった背景事情があれば、減額も認められることが多いのでご安心ください。
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