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「子供の借金って、親が返済しないといけない?」 「どうにかして子供を助けてあげたい…」
親として、子供の借金はなかなか解決することが難しい問題ですが、連帯保証人のサインをしていなければ、子どもの借金を親が支払う義務は一切ありません。
しかし、子供が借金に困っている状況を親として見捨てることも難しいのではないでしょうか。
子供の借金問題への対処法は、以下の2つが挙げられます。
1. 借金を肩代わりする
⇨ 借金に追われる生活は変わらない
2. 債務整理の手続きを紹介する
⇨ 借金に追われる生活そのものを解決する
肩代わりすることも1つの手ですが、根本的な問題を解決したいなら債務整理の手続きを行うことがおすすめです。
債務整理をすることで、借金の返済時期を遅らせることができたり、借金を減額させることができます。
一方で、債務整理の手続きは複雑というデメリットもあります。
自分たちで行うことに不安がある場合は、専門の弁護士に相談してみましょう。
初回の相談は無料で行え、専門の知識を持った弁護士からアドバイスを受けることもできます。
- 弁護士に依頼すると何が良いの?
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- 借金解決方法を個別に提案してもらえる
- 相談は何度でも無料
- 24時間、土日も含め対応可能
ここでは、どのような時に返済義務が発生するのか。また、保証人と債務者の違いについて説明していきます。
返済義務はあくまでも借入名義人
借金を返済すべき義務というのは、あくまでも借入をしている名義人本人にあります。
たとえ親族関係があろうが、自身の子どもであろうが、名義人の返済義務が他の人に一方的に移るようなことはありません。よって、貸金業者からいくら請求がきても、それに素直に応じて支払う必要は一切ないのだということを、よく覚えておくようにしましょう。
あまりにも取り立て行為がしつこい業者の場合は、ヤミ金業者である可能性が非常に高いので、相手をするのではなく、警察や専門家に相談するようにしましょう。
連帯保証人になっていた場合は返済義務が生じる
ただし、連帯保証人になっていた場合は、返済義務が生じる(詳しくは「連帯保証人がいる場合はどうすればいいの?」)ことになりますので、こちらは例外として覚えておくようにしましょう。
連帯保証人の他に、連帯債務者・保証人という立場にあっても返済義務が生じることになります。念のためそれぞれの言葉の意味を理解しておくようにしましょう。
連帯保証人
主債務者(借入名義人のこと)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う。
連帯債務者
主債務者と同等の立場にあり、常に返済する義務が生じている。
保証人
主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うが、「催告の抗弁(さいこくのこうべん)」といって、まずは主債務者への請求を主張することができる。
また、主債務者に支払い能力があるにも関わらず返済を拒否していた場合、「検索の抗弁(けんさくのこうべん)」といって、貸金業者から主債務者に強制執行手続きを取るように主張することができる。
返済義務はないがサポートするのは可
上記のように、子どもの借金を親が返済する義務というのは、連帯保証人などでもない限り生じることはありません。とはいえ、親が返済をサポートすることについてはなんの問題もありません。
子どもがどうしても返済を継続できないというのであれば、代わりに返済してあげるというのも1つの方法ではあります。
しかし、一番良い方法は、債務整理手続きの紹介をしてあげることです。
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