任意整理しない方がいい8つのケースとは?経験者100名への調査結果や体験談

更新日アイコン

任意整理しない方がいいケースは、以下の8つです。

  • 元金を3〜5年で返済できるだけの収入がない
  • 借入額が少ない
  • 借金の金利が低い(車・住宅ローン、奨学金など)
  • 任意整理に応じない貸金業者から借金している
  • 返済実績がほとんどない
  • 強制執行が確定している
  • ブラックリスト掲載による影響が大きい
  • 銀行のカードローンなどで借金している

これらのケースに1つでも該当している場合、任意整理で借金を解決することは難しいでしょう。

逆に、8つのケースに該当しない場合は、任意整理で解決を図るべきです。

この記事では、任意整理をしない方がいいケースについて、詳しく解説します。任意整理の経験者100名に当メディアが独自調査した結果も掲載していますので、参考にしてください。

任意整理すべきか判断が難しい場合は、弁護士法人・響にご相談ください。現況を踏まえたうえで判断いたします。ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人・響に依頼するメリット
  • 最短即日!返済ストップ
  • 問合せ・相談実績43万件以上!
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料

目次

任意整理しない方がいい8つのケース

任意整理しない方がいいケースは、以下の8つです。

それぞれのケースについて、次項から詳しく解説します。

なお、任意整理は、整理する借金(借入先)を選ぶことができます。そのため、上記に含まれる借入先があったとしても、整理対象から外せば任意整理は可能です。

1.元金を3〜5年で返済できるだけの収入がない

現在、借金の元金を3〜5年で分割返済できるだけの収入がなければ、任意整理することは難しいといえます。

任意整理は、債権者(お金を貸した側)と交渉をして、以下に応じてもらう方法です。

  • 利息や遅延損害金の支払い免除 ※遅延損害金は免除されないこともあります
  • 借金残額の返済スケジュールの調整(3〜5年程度での分割返済)

任意整理を行っても完済の見込みがない場合は、基本的に債権者と和解契約を結ぶことはできません

では、元金を3〜5年で返済するには、毎月どれくらいの収入が必要なのでしょうか?

以下は、任意整理後の毎月の返済額を、元金、分割回数別に示したものです。

任意整理後の毎月の返済額(例)
元金 36回(3年)払い 60回(5年)払い
50万円 13,889円 8,334円
100万円 27,778円 16,667円
200万円 55,556円 33,334円

※あくまで概算です

たとえば、元金100万円を3年で返済する場合、最低でも、毎月27,778円を返済できるだけの収入がなければいけません。

もし、必要な収入がない場合は、個人再生自己破産など、別の債務整理を検討する必要があります。

2.借入額が少ない

借入額(元金)が少ない場合は、任意整理による減額効果が小さくなります。

毎月発生する利息は借入額に比例します。そのため借入額が少なければ、任意整理で免除される利息額自体が少額となります。

下の例において、ケースBは、ケースAと比べて減額される金額が少なくなっています。

ケースA ケースB
借入社(債権者)数 3 3
借入額 ¥2,000,000 ¥600,000
利息(免除される金額) ¥700,000 ¥200,000

また、任意整理を弁護士に依頼する場合は、債権者1社につき5〜15万円程度の費用がかかります。

上のケースBでは、費用を差し引くと、ほとんど減額効果を感じられないでしょう。

3.借金の金利が低い(車・住宅ローン、奨学金など)

マイカーローンや住宅ローン、奨学金など、金利が低い借金は、任意整理をするメリットがさほどありません。

利息額が少ないため、任意整理をしても大きな減額を見込めないからです。

用語集 マイカーローンとは?

銀行や信用金庫などの金融機関が提供している自動車ローンの通称。ディーラーや信販会社が提供する自動車ローンと比べ、金利が低い傾向がある。

以下は、マイカーローン、住宅ローン、奨学金の金利相場です(実質年率、2024年3月時点)。

  • マイカーローン:1.0〜4.0%程度
  • 住宅ローン:0.5~3.5%程度
  • 奨学金:0.1〜1.0%程度

カードローンの金利相場が年15.0%程度ですので、それと比べると低金利といえます。

加えて、マイカーローンには所有権留保、住宅ローンには抵当権がついているケースが多いため、任意整理すると車や家を回収されるリスクもあります。

そのため、複数の借金を抱えている場合は、低金利の借金を、任意整理の対象から外した方がよいでしょう。

4.任意整理に応じない貸金業者から借金している

任意整理に応じない貸金業者(債権者)から借金している場合は、対象の借金を任意整理することはできません。

任意整理はあくまでも、当人どうしの合意に基づく契約ですので、債権者が交渉に応じなければ成立しないのです。

債権者によっては、そもそも任意整理に応じない方針をとっていることもあります。

下記は、任意整理に応じない会社の例です。

  • パルティール債権回収株式会社
  • 株式会社ギルド
  • 青森日商連

※弁護士法人・響の事例によるもの(2024年3月時点)

特に、経営状態が悪い会社は、任意整理に応じない可能性が高いといえます。

債権者側からすると、任意整理に応じると、利息収入が減ってしまいます。そのため、経営状態が悪ければ、任意整理に応じることに消極的になります。

参考

昨今では、コロナ禍や物価上昇の影響を受けて、借金を返済できない人が増えています。これは貸金業者からすると、貸付金を回収できなくなっている状況といえます。そのため今後、任意整理に応じない貸金業者が増える可能性もあります。

債権者が任意整理に応じない理由については、下記記事で詳しく解説しています。

5.返済実績がほとんどない

借金の返済実績がほとんどない場合は、任意整理に応じてもらえないこともあります。

具体的には、以下のようなケースです。

  • 取引期間が短い(返済を開始して1年未満など)
  • 借り入れ後すぐに滞納している

これらのケースでは、債権者から返済能力や返済意欲を疑われてしまいます。

その結果、和解契約後も計画通りに返済できないと判断されれば、任意整理に応じてもらうことは難しいでしょう。

取引期間が短い借金の任意整理については、下記記事で詳しく解説しています。

6.すでに給与などの財産が差し押さえられている

強制執行により、すでに給与などの財産が差し押さえられている場合は、任意整理をすることはできません。

用語集 強制執行とは?

裁判所が債務者(お金を借りた側)に対し、強制的に債務を履行させる手続きのこと。強制執行が行われると、債務者の財産は差し押さえられる。

債権者からすれば、債務者の財産を差し押さえることができれば、債権回収の見通しがつきます。そのため、この段階では任意整理に応じる必要がないのです。

差押えが行われるのは、以下の通知を放置したときです。

  • 支払督促:金銭の支払い命令を意味する通知
  • 訴状:裁判を起こされたことを意味する通知

いずれも、裁判所を介した手続きです。一般的に、滞納期間が3ヶ月以上に及んだ場合に行われます。

もし通知があった場合、異議申立てをするか、指定の日に裁判所に出廷しなければなりません。

場合によっては、通知された時点で債権者と連絡をとることで、これらの手続きを取り下げてもらえる可能性もあります。

差押えを回避する方法については、下記記事で詳しく解説しています。

7.ブラックリストによる影響が大きい

ブラックリストに載ることの影響が大きい場合は、任意整理をせず、自力での完済を目指した方がよいでしょう。

「ブラックリストに載る」というのは俗称で、正確には、信用情報機関に事故情報が登録される状態をいいます。

用語集 信用情報機関とは?

クレジットカード・ローンなどの契約内容や、支払い状況(残高や滞納情報を含む)などの信用情報を登録・管理している機関。日本には以下の3つの信用情報機関がある。

シー・アイ・シー(CIC)
日本信用情報機構(JICC)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)

任意整理をすると、完済後5年が経過するまで、ブラックリストに掲載されます。

ブラックリストに掲載されている期間は、金融機関などから「返済能力がない」と判断され、新規の借り入れなどができなくなります。

たとえば、個人事業主の方は、新規の借り入れができなくなることで、事業が継続できなくなる可能性もあります。この場合は特に、生活や仕事への影響が大きくなるでしょう。

8.銀行のカードローンなどで借金している

銀行のカードローンや、銀行系列の消費者金融からの借金については、任意整理しない方がよいでしょう。

具体的には、次のようなカードローン、消費者金融が挙げられます。

  • 銀行のカードローン:バンクイック、SMBCモビットなど
  • 銀行系列の消費者金融:アコム、プロミスなど

たとえば、SMBCモビットの返済を、系列である三井住友銀行の口座から引き落としとしていた場合、任意整理によって銀行の口座が凍結される恐れがあるからです。

口座が凍結されると、以下のようなリスクが生じます。

口座凍結によるリスク
  • 現金の引き出しができなくなる
  • 各種支払いの自動引き落としができなくなる
  • 給与が引き出せなくなる

対処方法としては、「任意整理の対象外の口座に残額を移しておく」という方法が考えられます。

任意整理(債務整理)による口座凍結については、下記記事で詳しく解説しています。

任意整理しない方がいい?100名の経験者に聞いてみた

任意整理するべきかの判断にあたって、実際の経験者の意見も気になるかと思います。

ここでは、

  • 任意整理経験者100名を対象にしたアンケート結果
  • 任意整理経験者の体験談

をそれぞれ紹介します。

任意整理しない方がいいと回答した経験者は1割未満

当メディアでは、過去10年以内に任意整理を経験された方100名を対象に、アンケート調査を実施しました。

結果として、「任意整理をしなければよかった」と回答された方は、全体の7%でした。

任意整理をしてよかったと思いますか?

一方で、残りの93%の方は、「任意整理をしてよかった」と回答しています。

任意整理をしてよかった理由をお聞きしたところ、次のようなコメントが寄せられました。

任意整理をしていなかったら、裁判を起こされて一括でお金を請求されていたかもしれない。任意整理をしているおかげで 無理なく月々の支払いができているから。
(24歳・女性)

支払いが毎月6万円から、多い月は10万円くらいあり、工面するのが大変だった。 毎月の支払額が減って楽になったから。
(53歳・女性)

精神的にも金銭的にも本当に楽になった。 しっかり考えてお金を使うようになった。任意整理しなかったら今でも返済してるか逃げてるか、どっちにしても苦しんでると思う。
(50歳・男性)

過払い金が戻ってきて借金がなくなり、いくらかお金が戻ってきたので非常に助かった。
(57歳・男性)

13年間、利息のみの返済を続けていました。債務整理を行ったら毎月の返済額は微増しましたが、 残高が目に見えて減っていくのがわかり完済のめどもついてよかったです。
(44歳・男性)

精神的なストレスで身体に異常が見られるようにまで悪化してしまった。そういう状況を脱して 健全な精神状態に戻れた。
(40歳・男性)

インターネット上で、「任意整理で失敗した」という情報を見ることもあるかと思います。実際、これまで解説したとおり、その可能性があることも事実です。

しかし、上の調査結果からもわかるとおり、経験者の多くは任意整理の有益性を感じています。

そのため、弁護士に相談し、任意整理すべきだと判断された場合は、任意整理で解決を図った方がよいでしょう。

なお、弁護士法人・響では、借金状況や収入などをていねいにヒアリングしたうえで、任意整理をすべきかアドバイスしております。

任意整理の体験談をピックアップ

ここでは、任意整理に対する意見の違い別に、体験談を紹介します。

  • 「任意整理してよかった」
  • 「任意整理したことを後悔している」

任意整理の体験談については、下記記事でも紹介しています。

「任意整理してよかった」

以下は、「任意整理してよかった」という意見を寄せられた方の体験談です。

若い女性
Aさん(30代・女性)
【任意整理前後の返済総額】 285万円→230万円
【任意整理前後の月返済額】 18万円→5万円

当時は精神科に通うほどの買い物依存症で、自転車操業になっていました。

夫も買い物依存を知っているので何度か注意されていますが、内緒でいくつものクレジットカード会社から借金をしていました。返済総額が300万円弱くらいまで膨らみ、いつ夫にバレてもおかしくないという不安から、弁護士事務所に相談しました。

スタッフの皆さまのおかげで家族に内緒で手続きをすることができ、無事に完済ができそうです。

夫に黙ったまま借金を積み上げていたら離婚するしかなかったかもしれないと思うと、もう絶対に借金はしたくありません。

若い男性
Bさん(60代・男性)
【任意整理前後の返済総額】 370万円→300万円
【任意整理前後の月返済額】 22万円→5.2万円

車を購入した矢先にコロナの影響で収入が減り、リボ払いも使っていたので、なかなか元金が減らず、利息ばかりを支払っている状態が続いて悩んでいました。

月の返済額だけでも何とか減らしてもらえないかという一心で、弁護士事務所に相談しました。

任意整理をする前は、「コロナで収入が減ったしこの先どうなるんだろう」「家族や会社にバレてしまうかもしれない」「破産するしかないのか」といった悩みで苦しかったですが、今はこうした悩みが払拭(ふっしょく)できてホッとしています。

これからは、毎月ちゃんと返済していこうと前向きに考えています。

若い女性
Cさん(20代・女性)
【任意整理前後の返済総額】 270万円→220万円
【任意整理前後の月返済額】 12万円→4.6万円

20代前半に結婚したのですが、ショッピングや日頃の浪費で夫とあわせて借金の返済総額が270万円にもなっていました。

当時、夫は転職活動中で家の収入は私の給料15万円と夫のアルバイト代5万円のみでした。どう考えても毎月の返済額が足りないので、このままどうなってしまうのだろうと不安な気持ちでいっぱいでした。

借金を減らす方法を調べ、弁護士事務所にメールで問い合わせをし、すぐに手続きをお願いしました。

若いうちに借金完済のめどがたって本当によかったです。今後は夫にも生活費を入れてもらえるように話が進んでいるので、二人で協力して返済を続けていきます。

いずれのケースも、毎月の返済額が減り、返済のめどがたったことが、任意整理してよかった理由として大きいようです。

「任意整理したことを後悔している」

以下は、「任意整理したことを後悔している」という意見を寄せられた方の体験談です。

任意整理を後悔している理由は、「周囲に相談していれば任意整理せずに解決できたかもしれないこと」とのことでした。

若い男性
Dさん(40代・男性)
【任意整理前後の返済総額】 350万円→250万円
【任意整理前後の月返済額】 8万円→4.9万円

当時はギャンブルのために、消費者金融で借金をしていました。最初は1社だけだったのですが、気づけば自転車操業状態になり、最終的に4社から借り入れることに。

どうにもならない状態になったので、弁護士の方に相談し、任意整理をしました。今は毎月の返済額が減ったので、どうにか完済できそうです。

ただ、弁護士事務所からの書類が偶然、妻に見つかってしまい、任意整理をしたことがバレてしまいました。ギャンブルのことも借金のことも相談していなかったので、かなりショックを与えてしまいました。

また、妻が自分との共通の知人に、私が任意整理したことを話したところ、その知人から「相談してくれれば、お金を工面してあげたのに」と言われました。

「先に知人に相談していれば、任意整理しなくても借金を解決できたかもしれない」と考えると、後悔する気持ちもあります。

任意整理を決断する前に、借金のことを周囲に相談することで、任意整理せずに解決できることもあります。
任意整理したことを後悔をしないためには、信頼できる人への相談も検討するべきだといえます。

一方で、借金の事実を誰にも知られずに解決したい、という方は任意整理を検討する価値があるといえます。

弁護士には守秘義務がありますので、事前にバレたくないことを伝えれば、バレないように配慮してもらうこともできます。

たとえば、弁護士法人・響の場合、以下のような対応を行うことが可能です。

  • 書類を弁護士事務所名ではなく、個人名で送付する
  • 連絡をご依頼様の携帯電話のみに限定する

任意整理に関するよくある質問

ここでは、任意整理に関するよくある質問に回答いたします。

任意整理による生活への影響については、誤解しやすい部分もありますので、正しく理解することが大切です。

保証人に迷惑がかかる?
任意整理は、対象とする債権者を選ぶことができます。そのため、保証人・連帯保証人付きの借金を任意整理の対象から外せば、保証人・連帯保証人が請求されることはありません。

家族や職場に知られる?
任意整理したからといって、かならずしも家族や職場に知られるとはかぎりません。弁護士には、守秘義務がありますので、任意整理の事実が周囲に知られないように配慮します。たとえば、書類を弁護士事務所名ではなく個人名で送付したり、連絡を個人の携帯電話に限定したりします。

戸籍に載る?
任意整理をしても、戸籍や住民票に任意整理をした記録が残ることはありません。そのため、戸籍や住民票を見た人に、任意整理をした事実が知られるといった心配も不要です。

年金が支給されなくなる?
任意整理をすると、年金が支給されなくなったり、年金額が減ったりすることもありません。公的年金(国民年金、厚生年金)の受給はそもそも、憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」により保障されています。

任意整理のメリット

任意整理すべきか判断する際は、メリット・デメリットの両面を踏まえることが大切です。

ここではまず、任意整理のメリットを解説します。

メリット
  • 利息の支払いが免除される
  • 毎月の返済額が減る
  • 債権者からの督促がストップする

利息の支払いが免除される

任意整理をすると、将来利息(今後支払うはずだった利息)の支払いが免除されます。

任意整理で借金を減額する方法

将来利息が免除されれば、任意整理後の返済において、返済額のすべてが元金に充当されます。そのため、返済した分だけ、着実に借金を減らすことができます。

任意整理で減額できる利息については、下記記事で詳しく解説しています。

毎月の返済額が減る

任意整理をすると、毎月の返済額を減らすことができます。

前述した利息の支払いの免除に加えて、3〜5年程度での分割返済が認められるからです。

通常の借り入れの場合は利息がつくため、返済期間が延びるほど月々の返済額は増えていきます。

しかし、利息の支払いが免除されれば、返済期間が長期になるほど、毎月の返済額は少なくなります。

例として、150万円の借金(年利15.0%)がある場合を考えてみましょう。任意整理によって、利息の支払いが免除され、返済期間が3年から5年に延長されたとします。

毎月の返済額の変化は、以下のとおりです。

任意整理前 任意整理後
元金 150万円 150万円
利息 約37.1万円 0円
返済総額 約187.1万円 150万円
返済期間 3年 5年
毎月の返済額 約5.2万円 約2.5万円

※あくまで概算です

約5.2万円の返済額が、半分以下の約2.5万円まで減っています。

このように、任意整理をすることで、毎月の返済負担を減らすことができるのです。

債権者からの督促がストップする

任意整理を弁護士に依頼することで、債権者からの督促をストップできます。

弁護士は、任意整理の依頼を受けると、債権者に対して「受任通知」を発送します。

受任通知とは、弁護士が債務者に代わって手続きを進める旨を、債権者に知らせることをいいます。

受任通知を受けた債権者は原則として、債務者に対して督促ができません。これは、貸金業法第21条で規定されています。

電話や書面による督促がストップすれば、精神的な負担も減るでしょう。

任意整理のデメリット

次に、任意整理におけるデメリットを解説します。

デメリット
  • 借金の元金が減るわけではない
  • 債権者が任意整理に応じない場合もある
  • ブラックリストに載る
  • 強制執行を止められない

任意整理のデメリットついては、下記記事で詳しく解説しています。

借金の元金が減るわけではない

任意整理では、原則として借金の「元金」を減らすことはできません

前述したとおり、減額できるのは将来利息や遅延損害金のみです。

それゆえ、最初に借りた金額(元金)は、全額返済しなければなりません。

例外として、過払い金が発生していたときは、元金を減らせます。

用語集 過払い金とは?

法律で定める上限を超えた金利による利息のこと。2010年6月以前の消費者金融からの借り入れで発生している可能性がある。過払い金は、消費者金融などの債権者に対し、返還請求ができる。

過払い金返還請求で返還された金額を、借金と相殺することができるからです。

過払い金の発生条件については、下記記事で詳しく解説しています。

債権者が任意整理に応じない場合もある

任意整理をしようとしても、債権者に応じてもらえない場合もあります。

その場合はこれまでどおり、返済を続けなければなりません。

とはいえ、多くのケースでは、任意整理に応じてもらえます。

債権者の立場からすると、任意整理を断るよりも、応じた方が基本的に利益になるからです。

任意整理を断れば、債務者は自己破産など、別の解決方法を検討しなければなりません。仮に自己破産をした場合、財産がなければ、債権者は債権を回収できなくなります。

そのような事態になるよりも、任意整理に応じた方が、債権を回収しやすくなるのです。

ブラックリストに載る

ブラックリストに載ることも、任意整理におけるデメリットです。

先に、ブラックリストに載ると、新規の借り入れができなくなると述べましたが、それ以外にも以下のような影響があります。

ブラックリストに載ることの影響
  • クレジットカードが利用できなくなる
  • 自動車ローン・住宅ローンが利用できなくなる
  • 携帯電話(スマホ)の分割払いができなくなる
  • 賃貸契約ができない場合がある
  • ローンや奨学金などの保証人になれなくなる

特に、クレジットカードが利用できないことを、デメリットに感じる方が多いといえます。

しかし、クレジットカードの代わりに、以下のような決済方法をとることもできます。

  • デビットカードやプリペイドカードを利用する
  • スマホ決済を利用する
  • 事前に保証金を預ける「デポジット型クレジットカード」*を利用する

*審査に通らない可能性もあります

実際、任意整理をされる方の多くが、このような工夫により、ブラックリスト掲載による影響を最小限にしています。

ブラックリスト掲載による影響や対処法については、下記記事で詳しく解説しています。

強制執行を止められない

すでに強制執行が確定している場合、任意整理によってこれを止めることはできません。

前述したとおり、裁判所から送られる支払督促、または訴状を放置してしまうと、強制執行、つまり財産の差押えが行われる可能性があります。

強制執行が行われると、以下のようなリスクが生じます。

  • 家や車など、高価な財産を手放す
  • 同居している家族や勤務先に、借金がバレる

強制執行の確定後も、裁判所に申立てをすることで、強制執行を中止できる可能性はあります。

その場合は、個人再生、もしくは自己破産で借金の解決を図ることになります。

ただし、自己破産については、一定の財産がある場合は差押えを受けるため、いずれにしても上記のリスクが発生します。

任意整理すべきかお悩みの方は弁護士法人・響に無料相談を

ここまで、任意整理をしない方がいいケースや、任意整理のメリット・デメリットなどを解説してきました。

とはいえ、実際に任意整理すべきか、個人で判断することに不安を感じることもあるでしょう。

そのような場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響のおもな特徴と相談のメリット

現在の借金状況や収入などを踏まえて、任意整理すべきか判断いたします。

ご相談は24時間365日、無料で受け付けております。

ご相談いただいたからといって、無理に任意整理を勧めることはありませんので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人・響に依頼するメリット
  • 最短即日!返済ストップ
  • 問合せ・相談実績43万件以上!
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
ご相談者様が少しでも前向きになれるよう最善を尽くします。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
関連記事