ギャンブルが理由の借金でも債務整理できる?バレるケースについても解説

更新日アイコン

パチンコなど、ギャンブルが理由の借金であっても、債務整理はできます

  • 任意整理:借金の理由を問われない
  • 個人再生:借金の理由を問われない
  • 自己破産:借金の理由を問われる

自己破産は借金の理由を問われるため、原則としては免責されません。ただし、事案によっては裁判所が諸般の事情を考慮しつつ、その裁量によって免責されるケースもあります。

この記事では、ギャンブルが理由の借金を債務整理できる可能性について、解説します。あわせて、周囲にバレるケースや、ギャンブル依存症の場合の相談窓口も紹介いたします。

ギャンブルが理由の借金を債務整理したい場合は、弁護士法人・響にご相談ください。当該ケースの対応実績が豊富にありますので、解決できる可能性は十分にあります。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ

目次

ギャンブルでつくった借金でも債務整理できる?

ギャンブルでつくった借金であっても、債務整理はできます

実際には、債務整理の方法によって異なりますので、以下それぞれの特徴とあわせて解説します。

ギャンブルによる借金の債務整理

任意整理:ギャンブルが理由の借金でも可能

任意整理は、借金の理由がギャンブルであっても可能です。

用語集 任意整理とは?

債権者と交渉することで、将来利息(債権者との和解契約成立後に発生するはずだった利息)や遅延損害金*をカットし、毎月の返済額の減額や、返済スケジュールの変更に応じてもらう解決方法。債権者と和解契約を結んだ後は、3~5年程度での完済を目指すことが一般的。
*債権者によってはカットできないこともある

任意整理は、裁判所を介さず当事者どうしの合意(和解契約)に基づいて返済計画を立て直す方法です。

債権者(お金を貸した側)は基本的に、「和解後に返済できる見込みがあるか」を和解の判断基準とするため、借金の理由を問われることはありません。そのため、ギャンブルが理由の借金であっても任意整理できることがほとんどです。

なお、任意整理は、和解後の借金残額を返済する必要があります。一般的には、現在一定の収入があり、3〜5年程度で借金残額を返済できる見込みがある場合にとるべき手段といえます。

利用にあたっては、以下のメリット・デメリットを押さえておくようにしましょう。

任意整理のメリット・デメリット
メリット ・借金の理由は問われない
・周囲にバレる可能性が低い
・保証人・連帯保証人が一括請求されることを回避できる
デメリット ・ブラックリストに載る
・借金の元金は減額されず、返済を続ける必要がある

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生:ギャンブルが理由の借金でも可能

個人再生も、ギャンブルが理由の借金であっても手続きすることは可能です。

用語集 個人再生とは?

裁判所を介して返済額を基本的に1/5〜1/10程度(最低100万円まで)に減額してもらう方法。減額された借金は、原則3年(最長5年)で完済する必要がある。

個人再生は、裁判所を介した手続きとなるため、裁判所による審査を受ける必要があります。

審査では、再生計画(個人再生の計画)の妥当性をチェックされますが、借金の理由が問われることはありません。
あくまでも、個人再生後に「返済が見込めるか」が判断基準となります。

なお、個人再生は、一定の返済能力があるものの、借金額が大きく任意整理では完済できない場合に検討すべき方法といえます。

以下は、個人再生におけるメリット・デメリットです。

個人再生のメリット・デメリット
メリット ・借金の理由は問われない
・持ち家(住居)を残せる
デメリット ・ブラックリストに載る
・借金は減額されるが、免除にはならない
・保証人や連帯保証人がいる債務がある場合には一括請求される
・手続きが複雑で、時間と手間がかかる

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産:ギャンブルが理由の借金は原則不可能

一方で、自己破産は原則として、借金の理由がギャンブルだと認められません

用語集 自己破産とは?

裁判所に返済が不可能であることを認めてもらうことで、一部を除きすべての借金の返済義務を免除(免責)してもらう方法。

自己破産は本来、経済的に困窮した人が再起するための制度です。そのため、ギャンブルや浪費による借金を無条件に免責することは、倫理的に問題があると考えられます。

また、ギャンブルによる借金は、計画性や責任感に基づいていない場合が多く、返済不能に陥りやすいといえます。そうした借金を無条件に免責してしまうと、多くの債権者において納得の得られない不利益を被らせることになります。

こうした理由により、自己破産を規定する破産法では、「ギャンブル(射幸行為)等による借金は免責しない」と、定められています。

続きを読む

第252条1項4号 浪費又は賭博(とばく)その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

(引用元:破産法 | e-Gov法令検索

ギャンブルによる借金を含め、自己破産において免責されない事由のことを、免責不許可事由といいます。

なお、自己破産は、借金の返済義務が免除されるというメリットがある反面、デメリットも比較的大きくなります。利用を検討する場合は、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット・デメリット
メリット ・借金の返済義務が免除(免責)される
デメリット ・借金の理由しだいでは認められないこともある
・ブラックリストに載る
・保証人や連帯保証人がいる債務がある場合には一括請求される
・原則として持ち家(住居)や車といった財産を手放さなければならなくなる

自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

例外として認められるケースもある(裁量免責)

自己破産は原則として、ギャンブルによる借金の免責は認められないと述べましたが、例外もあります。

破産法では、免責不許可事由に該当するケースでも、免責することが相当であると認めるときは、裁判所の判断により免責できると定められています(破産法第252条第2項)。これを裁量免責といいます。

前述したように、自己破産の目的のひとつとして、債務者(お金を借りた側)の経済生活の再建があります。ギャンブルが借金の原因だから、とすべての申立てを免責不許可にしていては、この目的が果たせなくなってしまいます。

こうした理由もあり、裁量免責という制度が設けられているのです。

裁量免責が認められれば、ギャンブルが理由の借金であっても、自己破産できます。

たとえば、パチンコなどのギャンブルによる借金が原因でも、陳述書などにその旨を正直に記載し、手続きに真摯(しんし)に協力するなど、反省の意思が示されれば、裁量免責により、自己破産できる可能性があります。

免責される可能性があるか不明な場合は、事前に弁護士に相談するようにしましょう。

ギャンブルでつくった借金の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理によって家族や職場にギャンブルによる借金がバレる?

債務整理する際、「ギャンブルで借金をしていること」が家族や職場にバレないか、気になるかもしれません。

バレるかどうかは場合によるため、一概にはいえませんが、債務整理の方法によって「バレやすさ」に差はあります。

債務整理で「ギャンブルによる借金」がバレる可能性
家族 職場(会社)
任意整理
個人再生
自己破産

以下で具体的に解説します。

任意整理はバレる可能性が低い

任意整理の場合、ギャンブルによる借金がバレる可能性は低いといえます。

任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士と債権者による和解交渉によって行われます。

弁護士は、守秘義務があるため、債務者の家族にバレないように和解交渉を進めます。

和解交渉にあたって、債務者に書面を送付したり、連絡をすることがありますが、以下のように配慮してもらうこともできます。

  • 弁護士事務所名ではなく個人名で書面を送付
  • 指定の時間帯のみに連絡する
  • 債務者個人の携帯のみに連絡する

そのため、ギャンブルによる借金はもちろん、債務整理自体がバレるケースも少ないといえるでしょう。

個人再生・自己破産は同居している家族にバレる可能性が高い

個人再生・自己破産の場合は、同居している家族がいると、その家族にバレる可能性が高くなります

これらの手続きは、申立ての際に裁判所に家計簿を提出する必要があります。同居している家族がいる場合は、収支状況の記載にあたって、家族の協力が必要となります。

そのため、家計簿作成の際に債務整理することが知られることは避けられません。また、その過程で借金がどのような理由でしたのか言わざるを得ないこともあるでしょうから、ギャンブルの事実もバレる可能性が高いでしょう。

一方で職場については、どの手続きにおいてもバレる可能性は低いといえます。

たとえば、破産、個人再生の手続きに際して裁判所に提出する為に必要な、退職金見込額証明書を手配するために会社に申請することになった場合も、「ローン審査のため」などといえば、債務整理をすること自体は知られずに済むことが多いからです。

ただし、会社から借り入れをしている場合には、その借金も手続きに含めざるを得ず、会社に弁護士から通知を送らなければならないため、債務整理をしていることがバレてしまうでしょう。

自己破産で提出が必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

ギャンブルでつくった借金を債務整理したい場合は弁護士法人・響にご相談を

ギャンブルでつくった借金について、債務整理を検討している場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

弁護士法人・響には、ギャンブルによる借金を、債務整理で解決した事例が多数あります。

借金の理由が問われる自己破産の手続きにおいても、裁量免責を得られるように、書類の作成や、免責審尋(裁判官との面談)をていねいにサポートいたします。

また、守秘義務がありますので、債務整理やギャンブルの事実が、ご家族や職場にバレないように配慮いたします。任意整理を行う場合は、手続きに関する連絡をご依頼者様の携帯電話・メールのみで行うことも可能です。

さらに、債務整理後も再び返済困難に陥らないように、どのように生活をすべきかアドバイスいたします。

弁護士法人・響は、借金問題に関する相談実績が43万件以上あります。

ご相談は24時間365日、無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人・響のおもな特徴と相談のメリット

ギャンブル依存症の場合に相談できる機関

ギャンブルが理由で借金をしている場合、ギャンブル依存症である可能性もあります。

ギャンブル依存症とは、パチンコやスロット、競馬、競輪、競艇などのギャンブルによって、日常生活に支障が出ている状態をいいます。

以下のような状態にある場合は、ギャンブル依存症の可能性があります。

  • 気づけばいつもギャンブルのことを考えている
  • 自分の意思でギャンブルをやめられない
  • ギャンブルをやめると、イライラや不眠、発汗などの症状があらわれる
  • ギャンブルをするために借金をしたり、うそをついたりする

ギャンブル依存症になっていれば、仮に債務整理をしたとしても、またギャンブルで借金をしてしまう可能性もあります。

また、自力で回復を目指すことは困難であるケースが多いため、専門機関に相談し、症状の回復を目指した方がよいでしょう。

以下は、ギャンブル依存症について相談できる機関です。

ギャンブル依存症の相談ができる機関
機関 特徴
日本貸金業協会 ・ギャンブルや買い物、浪費がやめられない状態を脱却するための生活再建支援カウンセリングを受けられる
・ギャンブル依存症の本人だけでなく家族も相談ができる
全国精神保健福祉センター ・精神保健福祉法に基づき各都道府県・政令指定都市に設置されている機関
・各種依存症に対応できる医師、保健師、看護師、臨床心理士などの専門職員が在籍している
GA日本インフォメーションセンター ・ギャンブルが原因で問題を抱えているメンバーを対象にした自助グループ
・全国の会場で定期ミーティングを実施
公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会 ・ギャンブル依存症からの回復を目指す自助グループ
・専用LINEグループでのアドバイスやZoomでの定期グループミーティングを実施

専門の相談員や、ギャンブル依存症から回復したメンバーが在籍しており、依存症からの回復に向けて、アドバイスを受けることができます。

詳しくは、各機関の公式サイトをご確認ください。

(参考:消費者庁「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
宮澤 謙太
弁護士会所属
第二東京弁護士会所属(第60942号)
出身地
埼玉県
出身大学
一橋大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント

[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
関連記事