妻や夫の借金を理由に離婚できる?支払い義務はどうなる?配偶者の借金の解決法

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妻や夫(配偶者)の借金を理由にして、離婚はできる?
相手に借金がある状態で離婚したら、自分にも支払い義務は残るの?

配偶者の借金を理由にした離婚は、方法にもよりますが可能です

また、離婚後の配偶者の借金について、原則返済義務を負うこともありません

離婚を検討する前に、配偶者の借金を根本から解決する手段として、債務整理があります。

債務整理とは、借金の返済に苦しむ人を救うための制度で、合法的に借金を減額することができます

借金を理由に離婚をするか、債務整理をするかで迷っている場合には、弁護士などの法律の専門家に一度相談しましょう。

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目次

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妻や夫の借金を理由に離婚できる?

配偶者の借金を理由として、離婚することは可能です。

ただし、離婚の方法によっては、離婚事由が「借金」のみでは難しい場合もあります。ここからは、具体的な離婚の方法や違いについて解説していきます。

借金を理由とした離婚はできるが、方法によって難易度が異なる

借金を理由とした離婚は、選ぶ方法によって難易度が変わります。離婚の方法として、次の3種類が挙げられます。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 離婚裁判

それぞれの離婚の方法と離婚の難しさを比較すると、以下のようになります。

協議離婚 調停離婚 離婚裁判
離婚の難しさ 手続きも含め比較的簡単

双方の話し合いで離婚を決定する
協議離婚より難易度が高い

家庭裁判所で仲立ちを入れて話し合いを行う
裁判となるため難しい

裁判を行い離婚を成立させる

一般的に、協議離婚は一番難易度が低く、調停離婚、離婚裁判と段階的に難易度が高くなる傾向にあります。
それぞれの離婚方法について、詳しく見ていきましょう。

協議離婚

協議離婚は、配偶者との話し合いの場をもうけて、離婚を決定する方法です。

この話し合いによって双方が離婚に合意し、離婚届を市区町村の役場に提出します。

合意がなければ離婚は成立しませんが、配偶者の合意さえ得られれば、借金を理由とした離婚も可能です。

そのため、3つの離婚方法のなかでも、一番難易度が低いといえます。

ただし、以下のようなケースに当てはまる場合には、話し合いでは解決しない可能性がありますので、注意が必要です。

  • 配偶者との会話がほとんどない
  • 別居していてあまり交流がない
  • 配偶者が離婚はしたくないと主張している

調停離婚

調停離婚とは、協議離婚が難しい場合に、家庭裁判所で裁判官や調停委員、家庭裁判所調査官などに間に入ってもらい、話し合いを行う方法です。

借金を理由とした離婚を目指す場合、この調停において双方の条件の折り合いがつけば、「調停成立」となり、離婚が成立します

ただし、協議離婚よりも書類の準備などが複雑になるため、調停成立となるまでに3~6ヶ月かかることが多いです。

話し合いがまとまらず、それでも離婚をしたい場合には、離婚裁判を申し立てることになります。

離婚裁判

調停離婚が成立しなかった場合に離婚訴訟を行い、家庭裁判所で裁判によって離婚を成立させる方法です。

離婚裁判まで話が進むと、民法第770条で定められた事由以外での離婚が難しくなります。
民法で定められている事由は以下の5点です。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄(正当な理由なく夫婦間の共同生活の維持を拒否すること)
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

ただし、配偶者の借金によって、「悪意の遺棄」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」などに当てはまる事情が発生しているようであれば、離婚できる可能性はあります。

たとえば、以下のような事情とともに借金をしているケースであれば、離婚裁判でも「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」であると判断され、離婚が認められる可能性があります。

  • 借金をしているうえに生活費を入れない
  • 借金をギャンブルで浪費していて生活が成り立たない
  • 結婚後にあまりにも高額な借金の事実を知った
  • 不倫相手にお金をつぎこんでしまい、借金を作っている
  • 借金をしているうえに、DVもしている

子どもがいる場合は養育費を請求できる

もし離婚した相手に借金があったとしても、子どもの養育費を請求することは可能です。

未成年者を育てるために必要な養育費は、借金の有無にかかわらず支払い義務が生じるためです。

たとえ自己破産をしても、養育費の支払いは免除されません

養育費の金額は、相場と相手の生活状況を鑑み、子どもが成人するまで支払い続けられる範囲で決めていきます。

もし万が一、養育費を支払ってもらえなくなったら、相手の支払い能力に合わせて金額を見直す「養育費減額調停」を行う必要が出てきます。

以下のような事例に該当する場合には、家庭裁判所で養育費減額調停が行われます。

  • 支払う側が再婚し、扶養家族が増えた
  • 受け取る側が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした
  • 支払う側の収入が減った
  • 受け取る側の収入が増えた

裁判官・調停委員を含めて解決策を探り、お互いの合意が得られない場合は、「養育費減額審判」で決着することになります。

自己破産と養育費については以下の記事で詳しく解説しています。

なお、養育費の相場を調べる材料として、最高裁判所が以下の資料を公表しています。

年収や子どもの年齢に応じた養育費の相場が書いてありますので、気になる方はチェックしてみましょう。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

離婚したら借金の支払い義務はどうなる?

原則として、離婚後に相手方の借金の影響を受けることはないといっていいでしょう。

ただし、なかには例外もあります。次の項から解説していきます。

妻や夫の借金に返済義務はあるのかについて、以下の記事で解説しています。

原則、返済義務は発生しない

借金とは、大人(成年者)が自らの意思で契約をしたものなので、返済義務は当人にのみ生じます。

そのため、配偶者や子どもであっても、当人に代わって返済を要求されるといったことはありません

これは、配偶者個人の借金が「財産分与」の対象にならないためです。

用語集 財産分与とは?

離婚時に、婚姻中に夫婦の協力で得た共有の財産を分配することをいいます。
財産分与の対象には以下のようなものが挙げられます。

  • 建物・土地など不動産
  • 預貯金
  • 株式
  • 保険
  • 家財道具 など

ほか、ローンの残債など、以下の項目については「マイナスの財産」として財産分与の対象になる可能性があります。

  • 夫婦の共同生活を維持するために生じた債務
  • 住宅ローンや車のローンなどの残債
  • 子どもの教育ローンの残債

配偶者が結婚前にしていた借金や、ギャンブルや娯楽のためにした借金などは、財産分与の対象外とされるため、原則として、借金を分け合うことはないといえるでしょう。

離婚しても返済義務が生じるケース

ただし、例外的として、以下のようなケースでは離婚後に返済義務が生じる可能性があります。

  • 保証人になっていた場合
  • 借金の目的が「日常家事債務」だった場合
  • 住宅ローンなどが残っている場合

それぞれの場合について具体的に見ていきましょう。

保証人になっていた場合

配偶者の借金の保証人になっていた場合、配偶者が借金を支払えなければ、保証人であるご自身に返済義務が生じます。

一度保証人として契約してしまうと、離婚をしたからといって、保証人から外れることはできません

住宅ローンなどの保証人から外れたい場合には、新たに保証人を別に立てるか、ローンの借り換えなどを行う必要があります。

借金の目的が「日常家事債務」だった場合

もし、配偶者が借金をした目的が、生活のための費用である「日常家事債務」だった場合には、借金をした配偶者だけでなく、ご自身にも返済の義務が生じる可能性があります。

民法では第761条に以下のように規定されています。

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夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
(引用:民法第761条)

この「日常家事債務」としては、以下のような費用が挙げられます。

  • 電気水道光熱費など公共料金
  • 携帯電話・スマートフォンなどの通信費
  • 家賃
  • 生活必需品の購入代金 など

ほか、日常家事債務以外であっても、家族の医療費や子どもの教育ローンなど、夫婦の共同生活のための借金をしていた場合も同様に、返済義務が発生する場合があります。

その場合、夫婦の共有財産から借金分を引いた額を分け合うことになります。

住宅ローンなどが残っている場合

住宅ローンなど、夫婦の共同生活のために購入したものの残債がある場合には、その残債の金額にもよりますが、ローンの名義人に返済義務が生じる可能性があります

これは、「現在の家の価値」と「住宅ローンの残債」がいくらであるかによって、財産分与の方法が変わるためです。

想定される財産分与の方法はおもに以下の2パターンです。

■現在の家の価値 > 住宅ローンの残債 の場合
現在の家の価値が住宅ローンの残債よりも高い場合をアンダーローンといいます。この場合、離婚後に返済義務が生じることはありません。

たとえば、現在の家の価値と住宅ローンの残債を以下のように設定します。

現在の家の価値:3,000万円
住宅ローンの残債:1,000万円

このとき、家を3,000万円で売却してしまえば、住宅ローンを完済し、差額の2,000万円を手元に残すことができます。

そのため、現在の家は2,000万円の価値があると考えられます。

現在の家の価値を2,000万円として財産分与の対象とし、夫婦で原則折半をするため、それぞれに1,000万円ずつ分配されることになります。

■現在の家の価値 < 住宅ローンの残債 の場合
住宅ローンの残債の方が高く、家を売却しても住宅ローンが残ってしまう場合をオーバーローンといいます。この場合、ローンの名義人に残債の返済義務が生じます。

たとえば、現在の家の価値と住宅ローンの残債を以下のように設定します。

現在の家の価値:1,500万円
住宅ローンの残債:2,000万円

この場合、家を1,500万円で売却しても、住宅ローンが500万円残ってしまうと考えられます。

現在の家の価値は−500万円となり、「資産価値なし」と判断されます。

財産分与は、基本的にはプラスの財産を分け合う制度であるため、資産価値のなくなった家は分与の対象外となります

このとき、住宅ローンの残債である2,000万円はローンの名義人にそのまま引き継がれる場合が多いです。

もし、ご自身が住宅ローンの名義人であったり、共有名義であった場合には、ローンの返済義務が発生する可能性があるといえます。

妻や夫が死亡した場合は子どもに返済義務が発生する場合も

もし、借金をした配偶者が離婚後に亡くなった場合、親権の有無にかかわらず、子どもに返済義務が発生するケースがあります。

これは、子どもが親の財産を相続する際に、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も相続してしまう可能性があるためです。

離婚後、配偶者が借金を残したまま亡くなった際、子どもに借金が引き継がれるのを回避するためには、以下の2点の方法を検討しましょう。

  • 限定承認
  • プラスの財産が出た範囲でのみ相続することです。
    弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼する費用がかかるうえ、相続人全員の同意及び全員での申述が必要となりますので、手続きが複雑になります。

  • 相続放棄
  • すべての財産の相続をしないことを意味します。
    プラスの財産・マイナスの財産のどちらも放棄することになります。

いずれの方法も、相続人である子どもが親の死を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

子ども夫婦間の借金問題に巻き込みたくない場合には、上記の限定承認や相続放棄も選択肢のひとつとして考えておくとよいでしょう。

借金が理由の離婚、慰謝料はもらえる?相場は?

慰謝料は、精神的苦痛を負った場合に支払われる賠償金です。

原則として、借金のみを理由とした離婚では慰謝料は発生しない可能性が高いです。

ただし、以下のような事実があった場合には、借金の有無にかかわらず、慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 配偶者からのDVがあった場合
  • 配偶者の不貞行為があった場合

上記のようなケースでは、慰謝料の相場は50万〜500万円程度とされています。

また、借金のみを理由にした離婚でも、正当な理由なく夫婦間の義務を果たさない「悪意の遺棄」が発生している場合には、慰謝料を請求できる可能性があります

「健康なのに働かない」「借金をしていて生活費も渡さない」といったようなケースが当てはまり、慰謝料の相場は50万〜300万円程度とされています。

ただし、配偶者の借金がかさみ、自己破産を行った場合には、慰謝料の支払い義務も免除されてしまうため、慰謝料の請求はできない点に注意しましょう。

慰謝料を請求できるかどうかやその金額については、実際のところ裁判所によってケースバイケースで判断がなされます。

もし離婚相手に慰謝料を請求したいと考えている場合や、事前にどの程度もらえるのかを知っておきたい場合には、弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。

離婚慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
離婚慰謝料の相場を状況別に紹介|正当な金額を受け取るポイントも

配偶者の支払い能力が低い場合は注意

注意しておきたいのは、配偶者の支払い能力が低い場合、慰謝料を支払ってもらえない可能性がある点です。

慰謝料の支払いを確保するためには、公証役場で慰謝料などについて取り決めた「公正証書」を作っておく必要があります。

用語集 公正証書とは?

離婚時などの約束を保証する公文書のことです。法務大臣に任命された「交渉人」が作成するため、高い法的効力や執行力をもちます。

協議離婚で合意した内容を公正証書として残しておくことで、慰謝料の支払いが滞った場合に、支払督促や差押えを実効することが可能になります。

後悔しないために!妻や夫の借金を減額する方法も検討しよう

もし、配偶者の借金が高額なのであれば、離婚に至る前に、まずは借金を減らすという選択肢もあります。

借金が減れば、離婚後に影響を受ける不安を軽減できるでしょう。

借金の減額制度である債務整理とは?

債務整理とは、借金を合法的に減額できる制度のことです。おもな方法として、以下の3つがあります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

それぞれの制度については、次の項から詳しく見ていきましょう。

任意整理では利息のカットが期待できる

任意整理は、債権者(貸した側)と直接交渉を行い、原則として将来利息のカットをし、残金を3〜5年で返済する方法です。

個人再生や自己破産と異なり、裁判所を介さない方法のため生活にも影響が少ないことから、債務整理において多くの人が任意整理を選択しているといわれています。

借金の利息をカットすることで、元金完済の見込みが立つようであれば、任意整理を行うことも検討してみましょう。

任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

個人再生は借金を5分の1〜10分の1に減額できる

個人再生では、裁判所に認可を受け、借金額を5分の1〜10分の1程度に減額できる可能性があります
減額した借金は原則3年(最長5年)で返済していく方法です。

住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を手放すことなく住み続けられます。

個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理でも返しきれない借金があり、住宅を失いたくないといった事情がある場合には、個人再生も視野に入れておきましょう。

ただし、個人再生の手続きは複雑で、1〜1年半程度の長い期間を要するため、ほかの債務整理方法よりも難易度が高いといえます。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産では借金の返済の免責が可能

自己破産は、裁判所から免責許可をもらい、ほぼ全ての借金の返済を免除してもらう方法です。

他の債務整理を行っても返しきれない借金を解決できますが、持ち家や車、預貯金などの財産は差し押さえられてしまいます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

また、借金の原因がギャンブルや株などの射幸行為にあたるものだったり、返済できないとわかっていて借り入れていたりした場合には、「免責不許可事由」にあたるため、自己破産が認められない可能性もあります。

免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。

上記の3点のほか、現在はあまり利用されていませんが、「特定調停」といって、裁判所に仲介してもらい、債権者と交渉し利息のカットを目指す方法もあります。

特定調停については以下の記事で詳しく解説しています。

離婚か債務整理、迷ったら弁護士へ相談を

配偶者の借金を理由として離婚をするか、債務整理をするかで迷っている場合には、弁護士などの法律の専門家に一度相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットが考えられます。

  • 調停や審判など、家庭裁判所で進める手続きにも専門的なアドバイスをくれる
  • 離婚により自分の身に起こる問題を、専門知識を使って的確に分析できる
  • 離婚相手の借金の問題についても解決方法を教えてもらえる

離婚と借金の両方の問題に詳しい弁護士へ相談することで、現状の問題を整理することができ、どちらの方法で解決するのが得策かを判断してもらえることでしょう。

まとめ
  • 離婚の方法にもよりますが、配偶者の借金を理由とした離婚はできます。

  • また、養育費や慰謝料を請求することも可能です。ただし、協議離婚、調停離婚を経て、離婚裁判までもつれこんでしまうと、「借金のみ」を理由にした離婚は難しくなる点に注意しましょう。

  • 原則として、離婚後に相手の借金の影響を受けることはありません。ただし、以下のようなケースは例外で、離婚後に返済義務が生じる場合があります。

    ・保証人になっていた場合
    ・借金の目的が「日常家事債務」だった場合
    ・住宅ローンなどが残っている場合

  • 離婚を検討する前に、配偶者の借金を根本から解決する手段があることも覚えておきましょう。債務整理は合法的に借金を減額できる方法で、おもに以下の3つが挙げられます。

    ・任意整理
    ・個人再生
    ・自己破産

  • どの方法をとればよいかは、借金や収入などの状況によって異なりますので、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。

  • 弁護士法人・響では、相談料は無料です。配偶者の借金や離婚の問題でお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。

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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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