生活保護受給中に債務整理はできる?法テラスの利用で自己破産の費用が免除に!

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生活保護を受けていても、債務整理はできる?
生活保護を受給中に債務整理をすると、どんなデメリットがあるのだろう…

生活保護を受給中でも、債務整理で借金を解決することは可能です。

生活保護受給中に行う債務整理の方法としては「自己破産」が有力な選択肢となります

この記事では、生活保護受給中に利用できる債務整理と、利用時の注意点、デメリットを解説します。

また生活保護受給中に債務整理(自己破産)を行う場合は、弁護士費用が免除になる「法テラス」の利用が現実的といえます。以下で詳しく解説します。

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目次

生活保護受給中でも債務整理で借金を解決できる?

生活保護を受給中でも、債務整理で借金を解決することは可能です

債務整理とは、どうしても借金の返済ができない人のための正当な解決方法なので、職業や立場を問わず*利用することができるのです。
*個人再生・自己破産を利用するためには条件があります。

生活保護受給中に行う債務整理の方法としては「自己破産」が有力な選択肢となります。

以下で詳しく解説します。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産なら収入がなくてもできる

生活保護受給中に行う債務整理は「自己破産」が有力な選択肢となります

自己破産は、借金の返済が一部を除いてすべて免除(免責)になります。原則として返済の必要がなくなるため、生活保護を受給していたり無収入の場合でも利用が可能なのです。

一方「任意整理」や「個人再生」は、減額された債務の返済義務が残ります。そのため定期的な収入がないと利用することが難しいといえます。

生活保護の受給者でも自己破産の申立ては可能ですし、自己破産の手続きを終えた後に生活保護を受けることも可能です。

〈債務整理ごとの返済の有無〉

  • 自己破産:返済なし*
  • 個人再生:返済あり(原則3~最長5年で分割返済)
  • 任意整理:返済あり(原則元金のみを3~5年程度で分割返済)

*税金や社会保険料などは免責になりません(生活保護受給者は非課税です)

自己破産のおもなメリットは、次のような点です。

メリット
  • 遅延損害金も含むほぼすべての借金が免責される
  • 生活に必要な財産は残せる
  • 戸籍や住民票に記録が残らない
  • 生活保護受給者や無職でも手続きが可能 など

自己破産のイメージ

自己破産は裁判所を介して行う手続きなので、弁護士などの専門家に相談・依頼をするとよいでしょう。

弁護士費用を払うことが難しい場合は、後述する「法テラス」を利用することで費用負担を抑えることができます

自己破産と生活保護の両立については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理や個人再生は返済の必要があるため難しい

債務整理には自己破産以外に「任意整理」「個人再生」という方法があります。

しかし生活保護受給者は、この2つの方法を利用することは難しいといえます。理由は次の2つです。

●毎月の返済が必要になるため
任意整理と個人再生は、返済がほぼすべて免除になる自己破産とは異なり、毎月一定額の返済が必要となります。

そのため安定した収入がない場合は、利用が難しいといえるでしょう

用語集 任意整理とは?

債権者と返済について直接交渉し、これから払う利息(将来利息)を減額またはカットしてもらい、3〜5年程度で返済することになります。

原則として元金は減額されないので、借金額が多い場合には別の方法をとる必要性が高いといえます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

用語集 個人再生とは?

裁判所を介して借金総額を1/5~1/10程度に減額してもらい、原則3年(最長5年)で返済する方法です。※減額の下限は100万円。

また住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、持ち家を手放すことなく住宅ローンの返済を続けることも可能です。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

●生活保護費は返済に充てられないため
生活保護費を借金の返済に充てることはできません。

借金返済に充てていることがケースワーカーに知られれば、不正受給として支給を打ち切られる可能性があります

生活保護は最低限度の生活を保障するために支給されるものです。

生活保護費で扶助されるのは以下の費用に限られ、借金返済のために支給されているわけではないからです。

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・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
・アパート等の家賃
・義務教育を受けるために必要な学用品費
・医療サービスの費用、介護サービスの費用
・出産費用
・就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭費用

引用:厚生労働省「生活保護制度

自己破産するデメリット

自己破産をする場合は、生活保護受給中に限らずあらかじめ知っておくべき次のようなデメリットがあります。

  • 過払い金が受け取れない場合もある
  • 財産の一部を回収される
  • 信用情報機関に事故記録が登録される(ブラックリストに載る)
  • 官報に住所・名前が掲載される
  • 職業や資格が制限される(自己破産手続き期間のみ)
  • 保証人・連帯保証人に影響がある

以下で詳しく解説します。

自己破産のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

過払い金が受け取れない場合もある

自己破産手続きをした際に「過払い金」があった場合は、過払い金の返還を請求する権利も財産とみなされます。

実際に過払い金を受け取っていなくても、その額が20万円を超える場合は、破産管財人が回収して債権者への配当として分配されてしまいます

用語集 過払い金とは?

消費者金融やクレジットカード会社などに払いすぎた利息のことです。2010年6月以前に消費者金融やクレジットカード会社から借金をしていた場合は、過払い金返還請求を行うことで過払い金が返還される可能性があるのです。

過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。

過払い金が20万円以下の場合は「自由財産」として回収されませんが、この場合はケースワーカーや市区町村役場に届け出ないと、生活保護の不正受給になる可能性があります。

不正受給となると、受給した生活保護費の一部もしくは全額の返還と、その金額に最大40%を加算された金額を請求される場合があります。

また受け取る過払い金が最低生活費を上回る場合は、収入として見なされるので注意が必要です

最低生活費を上回った分は、返還することが法律で規定されているため、受け取った生活保護費のうちの一部を返さなければならない可能性があります。

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〈法律の条文(生活保護法)〉

(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

引用:e-GOV法令検索「生活保護法

自由財産については以下の記事で詳しく解説しています。

財産の一部を回収される

自己破産を行うと、所有している自宅などの高額財産が回収されてしまいます

財産は換価処分され、債権者への返済に充てられるからです。

生活保護受給の際に不動産や自動車など売却できる財産は、原則として売却を促されますが、居住中の持ち家など生活に不可欠なものは所有が許される場合もあります。

しかし自己破産で免責が許可されるためには、持ち家も回収・処分されてしまいます

〈自己破産で回収される財産の例〉

  • 不動産
  • 自動車
  • アクセサリーなどの貴金属
  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える財産(預貯金、有価証券、生命保険の解約返戻金、退職金など)

自己破産で回収される財産については以下の記事で詳しく解説しています。

信用情報機関に事故記録が登録される(ブラックリストに載る)

自己破産を行うことで、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されてしまいます

ブラックリストに載っている期間中は、次のような制限があります。

  • クレジットカードの使用・新規契約ができない
  • 住宅ローン・自動車ローン・キャッシングなど新規借入れができない
  • 賃貸住宅の契約ができない場合がある
  • 携帯電話端末の分割購入ができない場合がある
  • ローンや奨学金などの保証人になれない

生活保護受給中でもクレジットカードの利用制限は原則ありませんが、自己破産をするとクレジットカードの利用や新規契約が一定期間できなくなる点に注意が必要です

ブラックリストに載る期間は、次のとおりです。信用情報機関は3つ存在しており、それぞれ加盟業者やブラックリストに載る期間が異なります。

信用情報機関とブラックリスト登録期間
信用情報機関 加盟業者 登録期間
シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社や信販会社など 約5年
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融など 約5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫など 約7年*

*KSCの事故情報の登録期間は、10年から7年に変更されています。(2022年11月4日変更)
※参考:KSC「一部情報の登録終了および登録期間の短縮について

信用情報機関では、裁判所からの免責許可決定や破産申立てしてから5年〜7年程度ブラックリストに載ることになります。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

官報に住所・名前が掲載される

自己破産を行うと、国が発行している「官報」に名前や住所が2回掲載されます

官報により破産者の情報を掲載することで、債権者に対して自己破産の手続きが行われていることを知らせる(公告)ためです。

官報に掲載されるタイミングは、次の2回です。

  • 破産手続開始決定されたとき
  • 免責許可決定されたとき

官報に名前や住所が記載されることで、自己破産したことがバレる可能性があります。

しかし実際には「一般の人が官報を見る機会はほとんどない」といっていいでしょう。官報を見る可能性があるのは、次のような組織や部署に属している人です。

官報を閲覧する可能性のある業種の例
  • 士業(弁護士や司法書士など)
  • 金融業者
  • 保険会社
  • 信用情報機関の関係者
  • 市区町村の税務担当者
  • 警備会社
  • 名簿業者 など

官報については以下の記事で詳しく解説しています。

保証人・連帯保証人に影響がある

借金に保証人や連帯保証人がいる場合は、自己破産を行うと債権者は保証人や連帯保証人へ残債を一括請求します

自己破産によって破産者自身の借金は免除になりますが、保証人・連帯保証人には返済義務が残ります。そのため保証人・連帯保証人は、破産者の代わりに返済することになります。

借金を分割で返済していた場合でも、自己破産した場合は保証人・連帯保証人は債権者から残りの借金を一括請求されるので注意しましょう。

これは債務者が自己破産の手続きを行った際に「期限の利益」を喪失するため、保証人・連帯保証人は一括請求されてしまうのです。

用語集 期限の利益とは?

期限の利益とは、債務者(お金を借りた人)が、期限が到来するまで返済をしなくてもよいという権利(利益)のことです。民法第136条の1項に定められています。

期限の利益については以下の記事で詳しく解説しています。

家族や知人が保証人・連帯保証人になっている場合は、トラブルを防ぐためにも自己破産する前にあらかじめ相談したほうがよいでしょう。

保証人への影響については以下の記事で詳しく解説しています。

職業や資格が制限される(自己破産手続き期間のみ)

自己破産の手続きが開始(破産手続開始決定)されると、債務者は「破産者」という扱いになり、一部の職業や資格に制限を受けます

破産者は資格の登録ができなくなるほか、それ以前に持っていた資格も一時的に取り消されるため、 一定期間はおもに他人の財産や秘密を扱う職業に就くことができません。

職業や資格に影響が出るのは、おもに「士業」「不動産業」「警備員」など、社会的信頼が求められる職業・資格です。

自己破産をしても「復権」できれば制限が解除され、仕事に戻ることができます。一般的に裁判所による免責許可決定が確定すれば復権します。

制限を受ける職業の例
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 証券会社外務員
  • 生命保険募集人(外交員)
  • 銀行の取締役・執行役・監査役
  • 有価証券投資顧問業者
  • 旅行業者
  • 宅地建物取引業者
  • 建設業者
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 警備業者
  • 質屋 など

自己破産の手続きがすべて完了すれば、職業や資格の制限は解除(復権)されます

自己破産で制限される職業については以下の記事で詳しく解説しています。

生活保護受給中に債務整理をするなら法テラスを利用する

債務整理(自己破産)を行うためには、一般的に弁護士に依頼することになります。

自己破産をするための弁護士費用は約50万円ほど必要となりますが、生活保護受給者は「法テラス」を利用することで立替え費用の返済が猶予・免除になる場合もあります。

法テラス(日本司法支援センター)とは、2006年に国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所です。

経済的に余裕のない方に無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用などの立替えを行ってくれるのです。

なお法テラスの民事法律扶助を利用するには、次の4つの条件があります。

  • 収入が一定額以下である
  • 保有資産が一定額以下である
  • 勝訴の見込みが一定程度ある
  • 民事法律扶助の趣旨に適している

法テラスについては以下の記事で詳しく解説しています。

法テラスへ相談するメリットと利用の流れを、以下で解説します。

法テラスへ相談するさまざまなメリット

法テラスの利用には、次のようなさまざまなメリットがあります。

  • 弁護士や司法書士と無料相談ができる(1回30分×3回まで)
  • 弁護士事務所に直接依頼するより費用が安い
  • 弁護士・司法書士の費用を立替えてくれ分割払いで返済できる(代理援助)
  • 自己破産申立書などの作成費用を立替えてくれる(書類作成援助)
  • 生活保護受給中は立替え費用の返済が猶予・免除される

法テラス経由で弁護士に依頼する場合は、直接弁護士事務所に依頼するより弁護士費用が安くなります

弁護士費用は法テラスが立替えてくれるため、手元にお金が用意できなくても弁護士に依頼することができ、月々10,000円もしくは5,000円ずつの分割払い(原則3年以内)で返済することが可能です。分割払いの利息も不要です。

法テラスの立替え・分割返済のしくみ

自己破産の弁護士費用の比較
費用の目安 支払い方法
弁護士事務所 着手金:30万円程度
報酬金:20万円程度
合計:50万円程度
5~12回程度の分割払いが可能な場合が多い
※事務所によって異なる
法テラス(立替え分) 着手金:13万2,000円*
実費:2万3,000円
合計:15万5,000円
月々10,000円もしくは5,000円ずつの分割払い(原則3年以内)

*債権者1~10社の場合・過払い金がある場合は別途報酬金が必要
※参考:法テラス「民事法律扶助業務」「費用を返済する

生活保護受給中は立替え費用の返済が猶予・免除される

生活保護受給中は、原則として破産手続が完了(免責確定)するまで立替え費用の返済が猶予されます

自己破産の手続きは半年~1年程度かかることがあるため、その間は立替え費用の返済をする必要がないのです。

さらに破産手続終了後も生活保護を受給している場合は、立替費用の返済が免除される場合もあります

  • 返済猶予:立替え費用の返済が破産手続き完了まで猶予される
  • 返済免除:立替え費用の返済が免除される

※参考:法テラス「費用を立て替えてもらいたい

返済免除となるためには、破産手続き完了後に次の書類を法テラスに提出する必要があります。

  • 償還免除申請書
  • 生活保護受給証明書(免除申請前3ヶ月以内に発行されたもの)

申請後に審査があるため、免除が決定するまでに数ヶ月を要します。また必ず免除になるわけではない点に注意が必要です。

「持ち込み方式」で好きな弁護士を選ぶことができる

法テラスに直接相談した場合は担当の弁護士を選ぶことができないため、紹介された弁護士が必ずしも債務整理の実績が豊富とは限らない場合もあります。

しかし「持ち込み方式」によって、ご自身で弁護士を選ぶことができます

持ち込み方式とは、ご自身が気に入った弁護士事務所へ直接相談して、法テラスの利用を依頼することです。

依頼できるのは法テラスと提携契約している弁護士に限られるため、あらかじめ弁護士事務所に法テラスの利用が可能か確認しておきましょう。

法テラスの提携契約弁護士は、法テラスのWebサイトで調べることができます。

〈法テラス提携契約弁護士の調べ方〉

1 お近くの法テラス(地方事務所一覧)から居住地域を選択

お近くの法テラス

2 右メニューの「契約弁護士・司法書士名簿」をクリック
契約弁護士の名簿を見ることができます。
※法テラスと契約している弁護士・司法書士全員を掲載しているわけではありません。

法テラス福島

なお相談や受任についてはそれぞれの弁護士・司法書士の判断となるため、必ずしも依頼できるわけではありません。

画像引用:法テラス「お近くの法テラス(地方事務所一覧)

※弁護士法人・響は法テラスの利用はできません。(オフィスのある都道府県在住で生活保護受給の方は一部利用できる場合もあるので、ご相談ください。)

法テラスへ相談する流れと期間

法テラスで弁護士へ委任するまでの流れは、次のようになります。

法テラスの利用手続きの流れ

1 電話・メールで問い合わせ
法制度や手続きについて無料で教えてくれます。無料法律相談を希望する場合は、居住地域に近い法テラス事務所を紹介してくれます。

●電話
法テラス・サポートダイヤル
0570-078-374
受付は平日9時~21時・土曜日9時~17時(祝日、年末年始を除く)

●メール
電子メールによる情報提供入力フォーム
利用規約を確認・同意のうえ入力フォームから必要事項を入力して送信します
受付は24時間年中無休

※弁護士による相談ではありません。

2 紹介された法テラス事務所へ無料法律相談の予約をとる
紹介された法テラス事務所の窓口もしくは電話で、無料法律相談を申し出ます。

無料法律相談を受ける条件を満たしていることが確認されれば、面談相談の予約をとります。
※利用の条件はこちらをご確認ください。

3 法テラス事務所で無料の法律相談を受ける
予約の日時に法テラス事務所へ行き、弁護士もしくは司法書士の無料法律相談を受けます。
相談は1回につき30分、同じ問題につき3回までです

4 弁護士との契約
無料相談後に審査があり、審査基準を満たしていれば弁護士と委任契約をします。審査には2週間~1ヶ月程度かかります

【独自取材】法テラスで自己破産した方の体験談

当メディアでは、実際に法テラスを利用して自己破産した方への独自取材に成功しました。以下で紹介します。

体験談1 生活保護受給により自己破産費用が全額免除になった例
若い男性
50代男性
【債務額】 約15万円
【年収】 収入なし(生活保護受給中)

【自己破産の経緯】
喘息などの病気のために働けなくなり、収入がなくなりました。その時点で、アパートの退去費用と車の修理代約15万円が払えない状況でした。

市役所の福祉課で相談したところ生活保護の申請を勧められましたが、その前に15万円の返済が必要とのこと。親族から借りることも難しいことをお話すると、法テラスによる自己破産を紹介してくれました。

【法テラスによる自己破産の流れ】
法テラスに連絡して福祉課の紹介だというと、すぐに弁護士を紹介してくれました。法テラスの審査には1ヶ月ほどかかりましたが、特に問題なく承認されました。

その後は弁護士とのやりとりを行い、指示された書類などを提出すると、手続きはすべて行ってくれました。私は裁判所に行くこともなく、約3ヶ月程度で自己破産(免責)になりました。

費用は本来126,000円必要でしたが、生活保護の受給も承認されたので全額免除*になりました。
*編集部注:償還免除制度を利用。利用には終結決定以降に申請が必要です。

【法テラスの印象】
弁護士さんはとても親切で、定期的に進捗を連絡してくれるなど安心しておまかせできました。自己破産はもっと大変なものだと思っていましたが、あっさり終わったという印象です。

法テラスは弁護士さんを紹介してくれる窓口という印象で、手続きもすんなりいったので特に悪い印象はありません。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
犬飼 俊雄
弁護士会所属
東京弁護士会(第61379号)
出身地
神奈川県
出身大学
学習院大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント

[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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