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「債務整理の費用の相場は?自分に払える?」
「債務整理の費用を安くできる方法はある?」
債務整理の方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。それぞれの費用の相場は、以下のとおりです。
- 任意整理:10万~20万円程度(弁護士費用)
- 個人再生:50万~60万円程度(弁護士費用+裁判所費用)
- 自己破産:50万円以上(弁護士費用+裁判所費用)
債務整理をする場合は弁護士に依頼するのが一般的なので、弁護士費用が発生します。
個人再生または自己破産をする場合は、裁判所にも費用を払います。
どの債務整理の方法でも、総額で数十万円ほどの費用がかかります。
しかし「法テラスに相談する」「司法書士に依頼する」などして、債務整理の費用を相場より安くできる方法もあります。
ここでは債務整理の費用の詳細と、費用を相場より安くする方法について詳しく紹介します。
債務整理に必要な費用とは?
債務整理とは借金を減額したり、借金の返済を猶予したりして、借金を解決する手続をいいます。
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった解決方法があります。
実際に債務整理を行う際、解決方法ごとにどのような費用がかかるのか解説します。
債務整理は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的
債務整理は一般の人でも行うことも可能ですが、その手続は複雑です。
そのため債務整理をする際は、弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。
特に「個人再生」や「自己破産」の場合は、裁判所へ多くの書類を間違いなく提出する必要があります。
債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士・司法書士なら、この手続をほぼすべてお任せすることができます。
また、弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、借金の督促や返済が一時的にストップします。
弁護士・司法書士は債務整理を引き受けると、依頼者の代理人となったことを債権者(貸した側)に「受任通知」を送付します。
受任通知には「貸金業法の第21条1項9号」に基づく、取り立て行為を規制する法的な効力があります。
これにより一定の期間、借金の督促や返済のプレッシャーから解放されるのです。
任意整理は弁護士・司法書士費用のみ必要
債務整理の中でも「任意整理」を弁護士や司法書士に依頼する場合は「弁護士もしくは司法書士費用」が必要になります。
任意整理とは、裁判所を通さず債権者と直接交渉して借金の減額を図る解決方法です。裁判所を通さないで借金を解決する方法なので、裁判所の費用は必要ありません。
任意整理で債権者と交渉して合意すれば、下記のお金を減額できる可能性があります。
- 将来利息:通常通り返済を続けていく場合に本来払うはずの利息
- 経過利息:最後に借金を返済した日から一定の日(和解日、和解提案日、取引履歴開示日など)まで発生する利息
- 遅延損害金:借金の返済を滞納している間に発生する損害賠償金の一種
詳細は「任意整理とは?」をご参照ください。
個人再生・自己破産は、裁判所費用も必要
「個人再生」や「自己破産」を弁護士・司法書士に依頼する場合は、弁護士・司法書士費用に加えて、裁判所費用も必要になります。
個人再生とは、債務者に返済不能のおそれがあることを裁判所に申立てて再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう解決方法です。
個人再生を行うと、 借金が5分の1~10分の1程度に減額できる可能性があります。残った借金は原則3年、最長5年で分割して返済します。
詳細は「個人再生とは?」をご参照ください。
自己破産とは、一部の債務を除きすべての債務の支払義務を免除(免責)してもらう解決方法です。
裁判所が免責の許可を決定すると、残っている借金は税金や養育費など非免責債権を除いて、ほぼ全額を減額できます。
詳細は「自己破産とは?」をご参照ください。
債務整理の費用の相場はいくら?
それでは債務整理にかかる費用の相場は、いくらくらいなのでしょうか?
「任意整理」「個人再生」「自己破産」などを弁護士に依頼した場合に費用の総額がいくらになるのか、その相場を紹介しましょう。
任意整理の費用の相場は10万~20万円程度
任意整理を弁護士に相談・依頼すると「相談料」「着手金」「報酬金」「減額報酬金」といった弁護士費用がかかります。
任意整理の費用の総額は、10万~20万円程度とみておいたほうがよさそうです。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 法律相談をする際に必要 |
1万円程度(1時間につき) 無料の場合もあり |
着手金 弁護士に案件を依頼する際に必要 |
1万円程度~ ※上限規制はなし 無料の場合もあり |
報酬金 案件が成功した際に必要 |
原則2万円以下 商工ローンは5万円以下(債権者1社につき) |
減額報酬金 借金の減額が成功した際に必要 |
減額分の10%以下 |
※日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」など各種データを基に作成
上記の任意整理の費用の相場をもとに、任意整理の費用の総額がいくらくらいかかるのか試算してみました。
債権者数3社、借金残高を150万円から100万円へ減額できた場合 | |
---|---|
相談料 | 1万円 |
着手金 | 1万円 |
報酬金 | 6万円 (2万円×3社) |
減額報酬金 | 5万円 (50万円 ×10%) |
合計額 | 13万円 |
債権者が3社で、借金残高が150万円から100万円へと50万円も減額できた場合、任意整理の費用の総額は13万円となりました。
過払い金返還請求の場合も、弁護士費用がかかる
任意整理をはじめとする債務整理を進める中で「過払い金」があることがあります。
- 過払い金とは?
- 本来支払う必要がないのに高い金利で借り入れていた場合に支払い過ぎていたお金です。
過払い金があることがわかれば「過払い金返還請求」を行うことで借金は消滅する場合があります。
過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合は「解決報酬金」「過払報酬金」などがかかります。
過払い金返還請求にかかる弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
着手金 | 0円 ※着手金の上限規制はなし) |
解決報酬金 返還成功時に必要 |
原則2万円以下 商工ローンは5万円以下 (債権者1社につき) |
過払金報酬金 回収したの額に応じて発生 |
返還額20%以下 (訴訟の場合は25%以下) |
※日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」など各種データを基に作成
上記の過払い金返還請求の費用の相場をもとに、過払い金返還請求の費用の総額がいくらくらいかかるのか、試算してみました。
債権者3社から過払い金が20万円ずつ、訴訟なしで返還された場合 | |
---|---|
着手金 | 0円 |
解決報酬金 | 6万円 (2万円×3社) |
過払金報酬金 | 12万円 (60万円×20%) |
合計 | 18万円 |
債権者3社で過払い金が20万円ずつ、訴訟をすることなく返還された場合、過払い金返還請求の弁護士費用の総額は18万円となりました。
個人再生の費用の相場は、50万~60万円程度
個人再生は裁判所を介しての手続となるため、弁護士費用に加えて裁判所費用も必要です。
個人再生にかかる費用の相場は、トータルで50万~60万円程度になるとみてよいでしょう。
個人再生にかかる弁護士費用
個人再生の場合、弁護士費用として「相談料」「着手金」「報酬金」がかかります。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 | 1万円程度(1時間につき) ※無料の場合もあり |
着手金 | 30万円程度〜 |
報酬金 | 住宅なし=報酬金20万円程度 住宅あり=報酬金30万円程度~ |
個人再生では「住宅ローン特則」という制度があります。住宅ローン特則を利用すると、所有する住宅を手放すことなく残すことが可能となります。
個人再生において住宅があり住宅ローン特則を利用する場合は、弁護士費用も多くかかるのが一般的です。
個人再生にかかる裁判所費用
個人再生の場合、裁判所へ払う費用として「予納金(官報掲載料)」「収入印紙(申立手数料)」「郵便切手(通知呼出料等)」などのがかかります。
個人再生を申立てた場合にかかる主な裁判所費用は、以下のとおりです。
名称 | 費用 |
---|---|
予納金(官報掲載料) | 13,744円 |
収入印紙(申立手数料) | 1万円 |
郵便切手(通知呼出料等) | 2,769円(※1) |
あて名書きをした封筒 (債権者全員の分及び申立人の分) |
封筒代(実費) |
個人再生委員の報酬 | 15万~25万円 |
※裁判所によって金額は若干異なる
※1:郵便切手(通知呼出料等)は債権者の数は3名とした場合で計算したもの
個人再生にかかる裁判所費用の相場は数万円程度といえそうです。
なお、個人再生が行われる際には、申立てた人と裁判所を補助する役割を担う「個人再生委員」が選任されることがあります。
個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員への報酬として 15万~25万円ほどを支払います。
自己破産の費用の相場は、50万円以上
自己破産は裁判所を介して手続を行うため、弁護士費用に加えて裁判所費用が発生します。
自己破産の費用の相場は、トータルで50万円以上になることが一般的です。
自己破産にかかる弁護士費用
自己破産の場合「相談料」「着手金」「報酬金」といった弁護士費用がかかります。
自己破産における弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
名称 | 費用の相場 |
---|---|
相談料 | 1万円程度(1時間につき) ※ 無料の場合もある |
着手金 | 30万円程度~ |
報酬金 | 20万円程度~ |
自己破産にかかる裁判所費用
自己破産の場合「現金(官報掲載料)」「収入印紙(申立手数料)」「郵便切手(通知呼出料等)」などの裁判所費用がかかります。
自己破産の手続を行った場合にかかる主な裁判所費用は、以下のとおりです。
名称 | 費用 |
---|---|
予納金(官報掲載料) ※管財事件の予納金 |
15,499円 20万円~ ※破産管財人報酬も含む |
収入印紙(申立手数料) | 1,500円 <内訳> 破産手続開始申立費用:1,000円 免責許可申立費用:500円 |
郵便切手(通知呼出料等) | 4,202円(※1) |
あて名書きをした封筒 (債権者全員の分及び申立人の分) |
封筒代(実費) |
※裁判所によって金額は若干異なる
※1:郵便切手(通知呼出料等)は債権者の数は3名とした場合で計算したもの
自己破産にかかる裁判所費用の相場は、数万円程度といえそうです。
しかし、自己破産には下記の「同時廃止事件」と「管財事件」の手続があり、同時廃止事件より管財事件のほうが費用は高くなります。
管財事件の場合には「破産管財人」への報酬も必要となります。通常は「予納金」として20万円以上必要になります。
- 同時廃止事件とは?
- 破産手続の開始と同時に手続を廃止(終了)する手続。 20万円未満の財産しかないことが明らかな場合に行われます。 費用は管財事件より安く済ますことができます。
- 管財事件とは?
- 破産管財人が破産者の財産を処分し、債権者に配当する手続。 20万円以上の財産を保有していたり、手続に時間を要する場合などに行われます。 裁判所が破産管財人を選任するため、管財人への報酬が必要となり、同時廃止事件より高い費用が発生します。
- 破産管財人とは?
- 自己破産の手続の際に裁判所から選任されて、財産を売却し債権者に配当する役目を担う専門家のこと。一般的に破産管財人は弁護士が選任されることが多いです。
詳しくは「同時廃止事件、管財事件ってなに?」をご参照ください。
債務整理の弁護士費用には規程がある
原則として、弁護士に依頼する場合に払う費用に一律の決まりはありません。
それぞれの弁護士が独自に費用の基準があり、依頼者と協議して具体的な費用を決めています。
ただし債務整理については、日本弁護士連合会が「債務整理事件処理の規律を定める規程」というルールを設けており、弁護士費用の上限を定めています。
「債務整理事件処理の規律を定める規程」で定めている弁護士費用は、以下のとおりです。
- 着手金:上限制限はなし
- 解決報酬金:1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下
- 減額報酬金:減額分の10%以下
- 過払金報酬金:訴訟なし回収額の20%以下。訴訟ありの場合回収額の25%以下
債務整理の費用を相場より安くする方法がある
これまで見てきたように、債務整理の費用の相場は数十万円程度と少なくない金額であることがわかります。
しかし債務整理の費用を相場より安く抑える方法があります。これからその方法を詳しく紹介していきましょう。
法テラスに相談する
「法テラス」とは「日本司法支援センター」の愛称のことで、借金問題を含む法的トラブルにあった人に対し、無料の法律相談に応じてくれる機関です。
法テラスでは、弁護士・司法書士費用の「立替え」もしてくれます。
立替えとは、法テラスが利用者に代わって弁護士・司法書士に費用(着手金・報酬金・実費)を支払い、利用者は後から法テラスに費用を分割払いするというものです。
弁護士・司法書士費用は、原則として月額5,000円~1万円程度で分割払いします。
債権者の数 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1社 | 10,000円 | 33,000円 |
2社 | 15,000円 | 49,500円 |
3社 | 20,000円 | 66,000円 |
4社 | 88,000円 | |
5社 | 25,000円 | 110,000円 |
6~10社 | 154,000円 | |
過払い金がある場合は別途「報酬金」がかかる |
※上記は法テラス埼玉の標準的な決定金額
法テラスを利用することで、債務整理の費用を抑えられる可能性があります。
ただし、法テラスの利用対象は経済的に余裕がない人に限られており、一定以上の収入や資産がある人は利用できない点は注意が必要です。
司法書士に依頼する
司法書士に依頼する場合は、一般的に相談料・着手金などがかからないことがあり、弁護士に比べて費用はやや安い傾向にあります。
司法書士費用の相場は以下のとおりです。
- 定額報酬 1万~5万円まで(債権者1社につき)
- 減額報酬 借金の減額分の10%まで
- 過払金返還報酬 訴訟によらずに回収した場合20%以下、訴訟により回収した場合25%以下
日本司法書士会連合会の「債務整理事件における報酬に関する指針」では、司法書士費用について下記のとおり定められています。
- 定額報酬=債権者1社あたり5万円まで
- 減額報酬=借金の減額分の10%まで
- 過払金返還報酬=訴訟によらずに回収した場合20%以下、訴訟により回収した場合25%以下
上記の費用の相場をもとに、司法書士費用の総額がいくらくらいかかるのか、試算してみました。
任意整理において債権者3社で借入各社40万円、3社で10万円分ずつ減額できた場合 | |
---|---|
定額報酬 | 3万円(1万円×3社) |
減額報酬 | 3万円(30万円×10%) |
合計 | 6万円 |
上記の試算の場合、司法書士費用は総額6万円で済みます。
しかし司法書士に債務整理を依頼する場合、いくつか注意点があります。
任意整理の場合、借金額が債権者1社につき140万円を超えていると、司法書士は債務者(借りた側)の代理人となって案件を取り扱うことができません。
逆にいえば、債権者1社につき借金額が140万円以内なら、司法書士は債務者の代理人となれます。
例えば債権者A社で100万円、債権者B社で70万円の借金がある債務者の場合は、司法書士は代理人となって任意整理を取り扱えます。
なお、利息制限法に基づいた現在の金利で利息を再計算する「引き直し計算」をして過払い金が140万円を超える場合も、司法書士は債務整理を行えません。
個人再生や自己破産の場合だと、司法書士は債務者の代理人になれず、書類作成のみの依頼しかできません。
自分で債務整理をする
債務整理は弁護士や司法書士に依頼せず自分で行うこともできます。その場合は弁護士・司法書士費用はかかりません。
ただ、個人再生や自己破産の場合は、自分で裁判所に費用を支払う必要があります。
自分で債務整理をする場合にかかる費用は、主に以下のような実費です。
- 印紙代:任意整理の場合は合意書に貼る印紙代として債権者1社あたり2,000円程度、自己破産の場合は1,500円
- 通信費:郵便料金や電話料金など
- 交通費:裁判所や債権者などへ出向くため
しかし費用が安くなるとはいえ、債務整理の手続は複雑です。
必要書類を準備・作成したり、債権者(貸した側)や裁判所などに連絡を取ったりと手間や時間がかかります。
債務整理の手続をしている間も債権者からの借金の督促は止まらず、その間も返済も続けなければなりません。
任意整理の場合借金の督促が止まらないなか、自分で債権者と直接交渉しなければなりません。
個人再生や自己破産の場合、自分自身で裁判所に出向いて申立ての手続を行わなければなりません。
自分で債務整理を行うことで費用を抑えられたとしても、その代わりに大きな負担がかかってしまうデメリットもあるのです。
【まとめ】債務整理の費用については、弁護士・司法書士に相談を
債務整理の費用の相場は、任意整理で10万~20万円程度、個人再生で50万~60万程度ほど、自己破産で50万円以上です。決して少ない金額ではありません。
債務整理の費用を抑えるために債務整理を自分で行うこともできますが、 弁護士・司法書士に費用を払ってでも依頼するほうがメリットは大きいといえます。
弁護士・司法書士事務所によっては、まとまったお金が用意できない状況で債務整理をする場合は、費用の「分割払い」や「後払い」に応じてくれる場合もあります。
相談料を無料にしている弁護士・司法書士事務所もあります。まずは無料相談で弁護士・司法書士に借金や債務整理について相談してみてはいかがでしょうか。
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