「自転車操業」とは、借金を返済するために、複数の貸金業者から借金を繰り返す状態を指します。
自転車操業を続けていると、次のようなリスクがあります。
- 利息で借金の返済額が増えていく
- 新たな借入れができず返済サイクルが滞ってしまう
- ブラックリストに載りクレジットカードが利用できなくなる
- 滞納が長期にわたれば給与差押えになることも
この記事では、自転車操業とはどういう状況なのか、そのリスクと抜け出す方法について解説します。
また自転車操業状態から、債務整理で抜け出した方の体験談も紹介します。
自転車操業状態に陥り、借金問題を解決したい方は、弁護士法人・響にご相談ください。
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目次
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「自転車操業」とはどういう状態?
「自転車操業(じてんしゃそうぎょう)」とは、借金を返済をするために、別の金融機関から借金をすることを繰り返す状態のことを言います。
借入れをやめると返済ができなくなる状態を、ペダルをこぐのをやめると倒れてしまう自転車に例えて表現した言葉です。
おもに、次のような状況は自転車操業といえるでしょう。
- クレジットカードの利用分をキャッシングで借入れて払う
- 住宅ローンの返済を消費者金融で借入れて払う
- 銀行カードローンの返済を消費者金融で借入れて払う
自転車操業から抜け出せないリスクとその末路とは
自転車操業を抜け出せないと、以下のようなリスクが考えられます。
- 利息で借金の返済額が増えていく
- 新たな借入れができず返済サイクルが滞ってしてしまう
- ブラックリストに載りクレジットカードの利用や借入れができなくなる
- 滞納が長期にわたれば給与差押えになることも
以下で詳しく解説します。
利息で借金の返済額が増えていく
自転車操業で注意すべきなのは、返済分の支払いを借入れでまかなっていると、借入れごとに利息が加算されて返済総額が増えていくことです。
自転車操業をしていると、「借りた分で返済できているなら問題はないだろう」と考えがちです。
たとえば、消費者金融A社からの借入れ20万円の返済のために、B社から新たに20万円を借りた場合を考えてみましょう。
A社に20万円を返済しても、利息があるためA社の借金元金はなくなるわけではありません。
さらにB社から借り入れた20万円にも利息が加算されるため、借金の総額は増えてしまいます。
自転車操業は一見、上手く回っているように見えてしまいますが、借入を重ねていると、借入金が増え続けてしまうのです。
利息の計算方法については下記記事で詳しく解説しています。
新たな借入れができず返済サイクルが滞ってしてしまう
自転車操業で借入れを重ねるうちに、金融機関の審査に通らなくなり、新たな借入れができなくなる場合があります。
たとえ毎月きちんと返済をしていても、借入額や借入先が増えると、審査に通らない可能性が出てくるので注意が必要です。
自転車操業の状態で借入れができなくなると、返済を滞納してしまう可能性も高いでしょう。
借入れができなくなるおもな理由には「総量規制」と「4社以上からの借入れ」があります。
●総量規制
「総量規制」とは、返済能力を超える貸付けの規制を目的にしたルールで、年収の1/3を超える貸付けを規制したものです。
これは法律(貸金業法)によって規定されており、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者からは、年収の1/3を超える借入れをすることはできません。
銀行や信用金庫からの借入れは総量規制の対象外ですが、年収の1/3を超える借入れがある人への貸付を自粛するケースはあります。
●4社以上からの借入れ
借入金額にかかわらず「借入先の件数が多すぎる場合は審査に通さない」という自主的な審査基準を設ける金融機関も増えているようです。
目安としては、4社以上からの借入れがあると審査に通らないケースが出てくるでしょう。
複数の借入先から借金をしている場合、注意が必要です。
総量規制については下記記事で詳しく解説しています。
ブラックリストに載りクレジットカードが利用できなくなる
自転車操業がうまくいかなくなり、滞納が2ヶ月以上に及ぶと事故情報が信用情報機関に登録(いわゆるブラックリストに載る)されてしまいます。
クレジットカードやローンなどの契約・取引などの客観的情報(信用情報)を保管・管理する民間機関です。信用情報機関は次の3つがあります。
・株式会社シーアイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機関(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
ブラックリストに載っている期間中は、次のような影響が出ます。
- クレジットカードの利用や新規契約ができなくなる
- ローンなどの新規借入れができなくなる
- スマホ端末の分割払いができなくなる
- 奨学金などの保証人になれない
- 賃貸住宅の契約、契約更新ができない場合がある
ブラックリストについては下記記事で詳しく解説しています。
滞納が長期にわたれば給与差押えになることも
自転車操業が破綻してしまい長期間滞納を続けていると、金融機関などは裁判所を通して督促を行う可能性があります。
裁判所から送られてくる「訴状」や「支払督促」に適切な対処をしないと、給与や預貯金などが差押えられる可能性もあります。
給与が差押えになった場合は、勤務先に通知が送られるため、借金や納の事実が知られるのは避けられないでしょう。
差押えが行われると、仕事や生活に大きな影響が出てしまいます。このような事態にならないよう、自転車操業状態に陥ったら、早めに対処するのがよいでしょう。
差し押さえについては下記記事で詳しく解説しています。
自転車操業から抜け出す方法とは
自転車操業を抜け出す方法としては、以下のようなことが考えられます。
- 家計を見直し、金利の高い借金から返す
- 条件がそろえば公的支援の利用も検討する
- 自力返済が難しい場合は「債務整理」を検討する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
家計や返済プランを見直す
まずは現状を把握したうえで、家計や返済プランを見直すことから始めましょう。
毎月の明細書などから以下のことをクリアにします。
- いくら借りていて、いくら返済しているのか
- 生活費の内訳と削減できる項目の洗い出し
- 生活費を削減していくらまで返済できるのか
さらに利息を計算し、完済までの期間をシミュレーションします。
また借入先が複数ある場合は、金利の高い借入れを優先的に返すのも手です。
金利が高いと利息額が膨らみやすく、返済が長期化した際の返済額の増え方が大きいためです。
消費者金融やクレジットカードのキャッシングは、金利が高い傾向があります。
賞与や臨時収入が見込める場合は、繰り上げ返済や一括返済も考えてみるとよいでしょう。
借金の返済方法については以下の記事で詳しく解説しています。
公的融資制度や給付金制度を利用する
公的融資制度や給付金制度の利用も検討してみましょう。
多額の借入れは難しいですが、無利子、低利子で借入れが可能です。また給付金は返済義務はありません。
それぞれの制度で利用条件が設けられているほか、貸付制度の場合は返済の必要があることには注意してください。
公的融資・給付金には、次のような制度があります。
- 緊急小口資金
- 不動産担保型生活資金
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 総合支援資金
- 住居確保給付金
以下で詳しく解説します。
緊急小口資金
「緊急小口資金」は、低所得世帯が緊急かつ一時的に生計維持が困難となった場合に最高10万円を借りられる制度です。
審査に通れば、申し込みから1週間程度で融資をしてもらえるので、比較的使いやすい制度といえます。
保証人も不要で無利子で借りることが可能です。
緊急に10万円程度必要な方
貸付限度額 | 据置期間 | 返済期限 | 連帯保証人/貸付利率 |
---|---|---|---|
10万円以内 | 2ヶ月 | 12ヶ月以内 | 不要/無利子 |
※2024年3月1日現在の情報です。
貸付対象になるのは、次のような方です。ただし自治体によって異なる場合があります
〈貸付対象者(東京都の例)〉
- 低所得世帯であること
- 緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況であること
- 返済の見通しが立つこと
詳しい内容は、居住地域の市区町村社会福祉協議会または全国社会福祉協議会でご確認ください。
なお緊急小口資金の「特例貸付*」の申請は2022年9月30日で終了しています。
*新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少がある世帯向けの特例貸付
不動産担保型生活資金
「不動産担保型生活資金」は、低所得の高齢者世帯に不動産を担保として生活資金を借りられる制度です。
不動産担保型生活資金は、次の2種類の貸付けがあります。
- 不動産担保型生活資金:一般的な高齢者の世帯向け貸付け。担保不動産は一戸建て住宅のみ
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯向け貸付け。担保不動産は集合住宅も可
通常、申し込みから貸付開始まで6ヶ月程度を要します。
- 担保が設定されていない不動産所有の方
- 65歳以上の方
貸付けの種類 | 貸付限度額 | 返済期限 | 連帯保証人/貸付利率 |
---|---|---|---|
不動産担保型生活資金 | ・土地の評価額の70%程度 ・月30万円以内 |
据置期間* 終了時 |
必要/年3%もしくは長期プライムレートのいずれか低い利率 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | ・土地及び建物の評価額の70%程度・集合住宅の場合は50% ・生活扶助額の1.5倍以内 |
不要/年3%もしくは長期プライムレートのいずれか低い利率 |
※参考:社会福祉法人 全国社会福祉協議会「生活福祉資金一覧」
※2024年3月1日現在の情報です。
〈貸付対象者〉
- 65歳以上で構成される高齢者世帯
- 不動産に抵当権・担保権が設定されていない
- 土地の評価額が1,500万円以上の一戸建て住宅
- 生活保護受給世帯でない
- 推定相続人がいる場合は全員の同意があること など
不動産担保型生活資金は、全国の「都道府県社会福祉協議会」が提供しています。借入れ方法などの詳細は、居住地域の社会福祉協議会へ確認してください。
全国の社会福祉協議会は「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ」で検索できます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
「母子父子寡婦福祉資金貸付金」は、20歳未満の子どもを扶養している「ひとり親」向けの貸付制度です。
生活資金だけでなく教育や就職、住宅資金、事業資金など、幅広い用途で貸付けを行っています。
母子父子寡婦福祉資金貸付は、用途にあわせておもに次のような種類があります。
- 生活資金(生活安定貸付):母子・父子家庭7年未満の生活の安定を図るための資金
- 修学資金:授業料や書籍代、交通費などに必要な資金
- 就職支度資金:就職に必要な服や自動車を購入する資金
- 住宅資金:住宅の建設、購入などに必要な資金
- 事業開始資金:事業を開始するのに必要な設備・機械などの購入資金
申し込みから審査、貸付開始まで3ヶ月程度かかります。
- ひとり親の方
- 一時的な生活資金や就学・就職資金が必要な方
貸付の種類 | 貸付限度額 | 返済期間 | 連帯保証人/貸付利子 |
---|---|---|---|
生活資金 (生活安定貸付) |
10万8,000円 | 8年以内 | 保証人あり/無利子 保証人なし/年1.0% |
修学資金 | 高校:月5万2,500円 短大:月13万1,000円 大学:月14万6,000円 |
20年以内 | 不要/無利子 |
就職支度資金 | 一般:10万5,000円 特別:34万円*1 |
6年以内 | 保証人あり/無利子 保証人なし/年1.0% |
住宅資金 | 一般:150万円 特別:200万円*2 |
6年以内 特別は7年以内 |
|
事業開始資金 | 326万円 | 7年以内 |
*1 通勤用自動車購入の場合
*2 災害・老朽などによる増改築・建設・購入の場合
※2024年3月1日現在の情報です。
参考:内閣府男女共同参画局「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」
ほかにも、さまざまな用途に利用できる貸付けが用意されています。
借入れ方法などの詳細は、居住地域の自治体の福祉担当窓口に問合せてください。
総合支援資金
「総合支援資金」は、生活困窮世帯(住民税非課税世帯程度)の生活の立て直しに必要なお金の貸付制度です。
保証人がいる場合は無利子で借りることが可能です(保証人がいない場合は年1.5%)。
総合支援資金は、目的に応じて次の3種類の貸付けがあります。
- 生活支援費:生活再建に必要な生活費
- 住宅入居費:敷金・礼金など賃貸住宅契約に必要な費用
- 一時生活再建費:公共料金の滞納の立て替えや、就職活動支度金、技能習得費用など
通常、申し込みから貸付開始まで1ヶ月程度を要します。
- 一時的な生活資金が必要な方
- 一時的な賃貸住宅入居費が必要な方
貸付けの種類 | 貸付限度額 | 返済期限 | 連帯保証人/貸付利率 |
---|---|---|---|
生活支援費 | 2人以上=月20万円以内 単身=月15万円以内 |
10年以内 | 保証人あり/無利子 保証人なし/年1.5% |
住宅入居費 | 40万円以内 | ||
一時生活再建費 | 60万円以内 |
※参考:社会福祉法人 全国社会福祉協議会「生活福祉資金一覧」
※2024年3月1日現在の情報です。
〈貸付対象者〉
- 低所得世帯:支援を受けることで独立自活できると認められ他から借り受けることが困難な世帯
- 障害者世帯:身体障害者手帳などの交付を受けた方
- 高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯
借入れ方法などの詳細は、全国社会福祉協議会「福祉の資金(貸付制度)」で確認してください。
住居確保給付金
「住居確保給付金」は、離職や休業等により経済的に苦しく住むところを失った方や失いそうな人を対象に、家賃相当額を支給する制度です。
一定の要件を満たしていれば、実際の家賃額を原則3ヶ月分(2回まで延長可能=最大9ヶ月分)支給します。給付金なので返済は不要です。
支給額には上限があり、市区町村および世帯人数によって異なります。支給までは2週間〜1ヶ月程度かかることが多いようです。
- 離職などにより住むところを失った方・失いそうな方
- 通常の借入れでは返済が難しい方
市区町村名 | 世帯人数ごとの支給額 | |||
---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
東京都港区 | 6万9,800円 | 7万5,000円 | 8万1,000円 | 8万6,000円 |
東京都新宿区 | 5万3,700円 | 6万4,000円 | 6万9,800円 | |
大阪府大阪市 | 4万円 | 4万8,000円 | 5万2,000円 |
参考:港区「住居確保給付金のご案内」新宿区「住居確保給付金の支給」大阪市「住居確保給付金について」
※2024年3月1日現在の情報です。
〈給付対象者〉
- 離職などにより経済的に困窮し住居を失った・住居を失うおそれがある
- 離職等から2年以内、もしくは離職等と同等程度の状況にある
- 直近の世帯月収合計額が市区町村の基準額と家賃の合計額以下である
- 現在の世帯預貯金合計額が各市町村の基準額、または100万円を超えていない
- ハローワーク等に求職の申し込みをし熱心に求職活動を行う
借入方法などの詳細は、居住地域の自立相談支援機関に問い合わせてください。
相談窓口は厚生労働省「住居確保給付金 申請・相談窓口」でも検索できます。
【受付終了】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業となった労働者を対象にした給付金制度ですが、2023年5月31日で受付を終了しています。
天災などやむを得ない理由がある場合や、支給に時間がかかった場合の再申請受付も、2023年7月31日で終了しています。
なお「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をかたる詐欺や、偽サイト、不審メールも確認されています。
そのようなメール・SMSに記載されたURLをクリックしないようにご注意ください。
※参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
自力返済が難しい場合は債務整理を検討する
多少家計を見直しても借金の自力返済はできないと判断した場合は、解決方法として「債務整理」が選択肢になります。
債務整理とは、借金問題を解決する正当な方法で、次のような方法があります。
※ほかにも「特定調停」があります。
- 任意整理:将来利息などをカットしてもらい、元金のみを3~5年程度で返済していく方法。
- 個人再生:裁判所を介して借金額を80~90%減額してもらう方法。
- 自己破産:裁判所を介して借金の支払義務を免除してもらう方法。
・必要期間の目安:3〜6ヶ月程度
・費用の目安:5〜15万円程度(債権者1社あたり)
・必要期間の目安:1年〜1年半程度
・費用の目安:50〜90万円程度
・期間の目安:3ヶ月〜1年程度
・費用の目安:50〜130万円程度
債務整理を行うと、信用情報機関に約5年~7年程度事故情報が登録(ブラックリストに載る)されます。
それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。
将来の利息をカットしてもらう任意整理
「任意整理」は、裁判所を通さずに債権者と返済方法について直接交渉をして、おもに利息(将来利息)の減額をしてもらう方法です。
減額した残債は3~5年程度で返済していきます。元金自体は減額されないことが多いため、ほかの方法と比べて大幅な減額は見込めない点に注意が必要です。
ただし元金の返済は続くため、ある程度安定した収入が必要です。
- 整理対象とする借金を選べる
返済中の住宅ローンや車のローンを対象から外せば、車や家を手元に残しておくことが可能 - 借金理由は不問
借金の原因がギャンブルや浪費、FX、株投資などでも利用できる - 裁判所を介さない私的な交渉
債権者との直接交渉なので家族や周囲にバレにくい - 短期間で解決できる
3〜6ヶ月程度の短期間で解決できる
任意整理については下記記事で詳しく解説しています。
借金額を最大90%減額してもらう個人再生
「個人再生」は、裁判所を介して借金を5分の1(80%減額)~10分の1(90%減額)まで減額できる手続きです。
※最低返済額は100万円です。
減額した借金は、原則3年(最大5年)で返済することになります。
また「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用することで、持ち家を残すことが可能です。
また、次のようなデメリットがあります。
- 100万円以下の借金は減額できない
- ブラックリストに載るため、クレジットカードやローンの新規契約ができない
- 官報に住所や名前が掲載される
- 手続きに費用がかかる(50〜80万円程度)
- 手続きが複雑で期間も長い(1年〜1年半程度)
- 裁判所に出廷する必要がある
個人再生については下記記事で詳しく解説しています。
すべての借金の支払いを免除してもらう自己破産
「自己破産」は、裁判所を介して、借金をほぼ全額免除(免責)してもらう手続きです。
支払能力がなく返済不可能であることが裁判所に認められればいっさいの返済義務がなくなりますが、その代わりに車や持ち家といった20万円以上の財産は回収・処分されます。
ただし、借金の返済能力がないことが自己破産の条件です。どのような場合でも免責許可が下りるというわけではないので注意が必要です。
また、次のようなデメリットがあります。
- 持ち家や車など一定以上の価値のある財産が回収される
- 借金理由に免責不許可事項に当てはまらない
- ブラックリストに載るため、クレジットカードやローンの新規契約ができない
- 官報に住所や名前が掲載される
- 手続き期間中は一部の職業や資格に制限がかかる
- 手続きに費用がかかる(50〜130万円程度)
- 裁判所に出廷する必要がある
自己破産については下記記事で詳しく解説しています。
免責不許可事由に該当するのは、おもに次のようなケースです。
- 浪費やギャンブルなどによる借金
- 返済できる見込みがないのに「返済できる」と偽り借入れた
- 過去7年以内に免責を受けている
免責不許可事由については下記記事で詳しく解説しています。
借金を解決するためにはどの方法が適しているかは、状況やご自身の希望によっても異なります。
債務整理を行うためには、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。
自転車操業から抜け出すためのNG行為
自転車操業から抜け出すために、やるべきではないNG行為があります。
次のような方法はリスクを伴うため、避けてください。
- クレジットカードの現金化
- 闇金融やソフト闇金からの借り入れ
以下で詳しく解説します。
クレジットカードの現金化
一時的な現金ほしさに「クレジットカードの現金化」をすることは避けましょう。
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング利用枠を使って次のような方法で現金を得る方法です。
- クレジットカードを使ってブランド品などを購入し、買い取り業者に売ることで現金を得る
- 業者からクレジットカードで安い商品を高額で購入し、現金をキャッシュバックしてもらう
クレジットカードの現金化には、次のようなリスクがあります。
- クレジットカード会社の規約違反に該当する
- 返済額の負担増加
- 不正業者との関与
クレジットカードの現金化は厳密には違法ではありませんが、クレジットカード会社の規約で禁止されている場合があるため、カードの利用停止や強制退会になるおそれがあります。
〈クレジットカード規約の例(MUFGカード)〉
第52条 (ショッピング利用に係る禁止行為等)
会員は、以下の各号のいずれかに該当するショッピング利用を行ってはならないものとします。(中略)いわゆるショッピング枠の現金化など、換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領に係るもの
引用:三菱UFJニコス「MUFGカード個人会員規約・規定集」
加えてクレジットカードの利用代金は全額返済する必要があるため、借金を増加させることになります。
このようなリスクがあるため、クレジットカードの現金化はしないようにしてください。
ヤミ金やソフト闇金からの借り入れ
新たな借入れができない場合でも、闇金融(ヤミ金)やソフト闇金と呼ばれる業者から借入れることはやめましょう。
ヤミ金とは、貸金業者の登録を受けずに、無登録で貸金業を営む業者の俗称です。法律に違反するような高金利で貸付けを行ったり、悪質な取り立てを行ったりする業者もヤミ金業者と呼ばれています。
「審査なしですぐ貸します」「ブラック歓迎」などとうたっている業者は、ヤミ金やソフト闇金の可能性が高いでしょう。中には自ら「ソフト闇金」と名乗っている会社もあります。
強硬な取り立てをしないなど「対応がソフト」「ていねいな対応」をうたう業者の俗称です。貸金業者の登録をしていない点ではヤミ金と同じです。
ヤミ金やソフト闇金からの借入れは、次のようなリスクがあるため、少額であっても利用はしないでください。
- ●違法な高金利
- 正当な貸金業者は利息制限法の上限金利内(年15〜20%)で貸付利率を設定していますが、ヤミ金は年200~1,000%といった違法な高金利を設定しています。
ヤミ金業者のWebサイトには貸付条件についての詳細な記載がなく、金利がわかりづらいことがあります。 - ●違法な取り立て
- 正当な貸金業者は貸金業法で取り立て行為が制限されていますが、ヤミ金業者はこれを無視した違法な取り立てを行うケースがあります。
- ●個人情報の悪用
- ヤミ金業者に提供した個人情報が、詐欺などの犯罪に悪用されてしまうケースも想定されます。たとえヤミ金業者からの借金を完済できたとしても、リスクは残り続けるといえるでしょう。
利息制限法については、下記記事で詳しく解説しています。
自転車操業状態から債務整理で立ち直った方の体験談
自転車操業状態から、債務整理で借金問題を解決した方の体験談を紹介します。
すべて実際に弁護士法人・響にご依頼いただいた方の実話です。
【自己破産時の月収】 | 20万円程度 |
---|---|
【借入総額】 | 785万円(クレジットカード会社、消費者金融、信用金庫など) |
【債務整理の種類】 | 自己破産(管財事件) |
【債務整理までの経緯】
子どもの専門学校の学費、離婚した相手方の居住場所の用意、借金返済のために借り入れを繰り返し、収入だけでは返済できない借入金額になりました。
副業もしていたのですが、それでも足りず返済のための借り入れを繰り返し、税金、家賃も滞納状態でした。
【債務整理をしてみて】
任意整理で返済していきたいと思っていましたが、約5年間での返済は厳しいものがあり、申し訳ない気持ちがありつつも自己破産でリセットできてよかったです。
返済のための借り入れを繰り返して税金も滞納するほど困窮していましたが、弁護士事務所の方々のおかげで再スタートを切ることができました。
これからは、自分の収入に見合った生活をしていこうと思います。
【自己破産時の月収】 | 23万円程度 |
---|---|
【借入総額】 | 380万円(消費者金融、クレジット会社など) |
【債務整理の種類】 | 自己破産(管財事件) |
【債務整理までの経緯】
美容ローンや医療ローンを組みましたが、利息も高く毎月15万ほど請求が来るので自転車操業になってしまいました。
不安のため不眠になってしまい、この先の返済も続けられるか不安だったため自己破産を選択しました。
【債務整理をしてみて】
借金返済のことが常に頭にあり不眠になってしまいましたが、免責決定でリセットできたので、自己破産をしてよかったです
不眠の原因だった借金が無くなり、気持ちが前向きになれました。今後は無理なローンは組んだりせずに、必要なものにだけお金を使うようにしたいと思います
自転車操業から抜け出したい方は弁護士法人・響にご相談を
「自転車操業から抜け出したい」「はやく借金問題を解決したい」という場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
弁護士法人・響の特徴と、ご相談いただくメリットは、次のような点です。
- ●状況に合った解決方法をアドバイス
- 弁護士法人・響にご相談いただくと、ご依頼者様の状況やご希望をお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案します。
それぞれの方法についてメリット・デメリットや費用について、ご納得いただけるまでていねいに説明いたします。
もちろん、債務整理を無理強いはしませんので、安心してご相談ください。
- ●督促や返済を一時的にストップできる
- 弁護士法人・響では、債務整理のご依頼を受けると、即日~1週間以内に債権者へ「受任通知」を送付します。
受任通知には、貸金業者からの督促・取り立てを止める法的効力があります(貸金業法第21条1項9号)。
督促が止まっている間に、返済に当てていた分のお金から弁護士費用をご準備いただくことも可能です。
受任通知については、下記記事で詳しく解説しています。
- ●過払い金の計算・返還請求できる
- 弁護士法人・響にご依頼いただくと、利息の引き直し計算による「過払い金」の計算もいたします。
過払い金が発生している場合は、返還請求によって取り戻せたり、借金と相殺することも可能です。
弁護士に依頼すれば複雑な計算や交渉を一任できるので、納得のいく過払い金返還請求を行うことができるといえます。
過払い金返還請求については下記記事で詳しく解説しています。
- ●交渉や手続きを代理・サポート
- 任意整理を行う場合には、依頼者の代理人として弁護士が債権者と交渉をします。
個人再生や自己破産では、多様な書類の作成や裁判所への申立てなどの煩雑な手続きのほとんどをおまかせいただけます。
※書類収集はご依頼者様自身で行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。
弁護士法人・響は、弁護士費用の分割払いも可能です。
ご相談は24時間365日無料受け付け、全国対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人・響について詳しくは以下をご参照ください。
なお、弁護士ではなく司法書士に借金問題を相談することは可能ですが、実際の手続きなどで以下の制約がかかります。
- 法定代理人になれない*ため、債権者との交渉や裁判所への申立てなどは債務者本人が行う
- 1社あたりの債務が140万円以上の案件を扱えない(司法書士法第3条)
*法務大臣の認定を受けた認定司法書士は140万円以下の案件の代理人になれます。
自転車操業から生活を立て直すために、迅速でスムーズな解決を望むなら、弁護士に相談するとよいでしょう。
企業や個人事業主における自転車操業とは?
企業の経営状態や個人事業主の資金繰りの状態を指す言葉としても、自転車操業という言葉は使われます。
企業や個人事業の自転車操業では、借金で支払いを回しているケースのほか、毎月の支払いに、他社からの入金(手形や売掛の回収分)をあてて乗り切っている状況を指すこともあります。
これは「キャッシュフローに余裕がない」状態です。
もし取引先からの支払いが遅延すると、手形の決済ができなくなり、不渡りが出てしまうでしょう。
6ヶ月以内に2回不渡りを出してしまうと、「銀行取引停止処分」を受けてしまい、事実上の倒産になってしまいます。
特に中小企業では、自転車操業での経営を続けているケースが少なくありません。
取引先の倒産により、関連する企業の資金繰りが悪化してしまう「連鎖倒産」もありえます。
早期の対策を検討することが望ましいでしょう。
法人の破産については下記記事で詳しく解説しています。
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