離婚後に受給できる公的給付は?

公的給付って何?

子どもがいる場合、離婚後の金銭問題というのは必ず付きまとうものです。
子どもを養育していくだけに十分な養育費が相手から支給されれば良いのですが、それが難しい場合、どうすれば良いのでしょう?

こういった場合は、離婚後に受給できる公的給付をうまく利用するしかありません。
では、離婚後に受給できる公的給付にはどのようなものがあるのでしょうか?

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児童扶養手当

児童扶養手当とは、子どもを抱えて離婚した父母、養育者に対して支給される手当です。以前までは、母子家庭のみが対象となっていましたが、現在は父子家庭も支給の対象となっています。

また、平成24年より、配偶者からのDVが理由で、裁判所から保護命令(詳しくは「相手からの暴力を理由に離婚はできる?」)が出された際も受給することが可能となりました。

なお、支給額としては月に4万円程度(平成26年基準)で、父母、養育者の収入や子どもの人数によって多少の増減がされることになっています。詳しくは、住所地の市区町村役場に問い合わせてみましょう。

母子福祉資金

母子家庭限定ではありますが、自治体によっては母子福祉資金という融資制度が利用できることがあります。母子福祉資金とは、20歳未満の子どもを養育している母に対して、低金利(金利0の自治体もあり)で資金を貸し付けてくれる制度のことを言います。

その他にも、母が就職に必要となる技能を身に着けるための技能習得資金、事業を始めるための事業開始資金、子どもの学校入学のための修学資金など、様々な用途に応じて貸付金が用意されています。

ただし、保証人を立てなければならないことが多いため注意しましょう。

母子福祉資金制度は、市区町村を管轄している福祉事務所にて申請することになっています。

その他の支援について

上記の他にも、日常生活を送っていくための自立支援として、子育て短期支援事業、ひとり親家庭等生活支援事業、ひとり親家庭等医療費助成制度、母子家庭等日常生活支援事業といった事業や制度が、厚生労働省、各自治体で展開されています。

子育て短期支援事業は、仕事の都合や病気などで、子どもの世話がまともにできない場合、一時的に児童福祉施設にて子どもを扱ってもらう事業を言います。

ひとり親家庭等生活支援事業は、生活相談や保育サービスといった子育て支援を行う事業。ひとり親家庭等医療援助制度は、保険診療による医療費の一部を助成する制度をいいます。

母子家庭等日常生活支援事業は、子どもが病気やケガをした場合や母が就職期間中である場合などに、一時的に家庭に生活支援員を派遣する事業を言います。

いずれもうまく利用することによって、片親にかかってくる子育て負担を軽減してくれるはずです。

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