離婚の原因・法定離婚原因

離婚の原因を本人に伝える

法定離婚原因とは、簡単に言えば、裁判で離婚を請求するために必要な原因のことです。

そもそも離婚の原因というのは、双方の合意さえあればどういったものでも構いません。しかし、夫婦の一方が離婚を拒否し、話し合いによっても解決できなかった場合、最終的には裁判で離婚が争われることになっています。とはいえ、どのような理由でも離婚を認めてしまっては、離婚を拒否してきた一方が報われません。

そこで、離婚を認めるか否かの裁判において、まずは、下記の法定離婚原因に該当しているのかどうか?が前提となります。こちらに該当していない限り、離婚請求が認められることはないといっても過言ではありません。

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不貞行為

不貞行為とは、婚姻関係にある者以外と性的な肉体関係を持つことを言います。
こうした行為を表現する言葉として、一般的には浮気や不倫といった言葉が使われることが多いのですが、法律では不貞行為と表現します。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、法律用語の1つで、知っていながら放置する行為を言います。
たとえば、配偶者が特に理由を告げることなく他のアパートに住み始めた、同居をしてはいるが一切の生活費を家計に入れてくれない、といったものが悪意の遺棄に該当しています。こういった夫婦間における同居義務・協力義務・扶養義務に反した行為のことを言います。

3年以上の生死不明

配偶者が3年以上に渡り生死不明であった場合、これを理由に離婚をすることが認められています。生死不明の相手といつまでも婚姻関係を解消できずにいたら、一方が不利益を被りかねないため、このような制度が出来ました。
ただし、後から生存が判明したような場合、一度成立してしまった離婚を取り消すことができないといった注意点もあります。

強度の精神病

夫婦は原則として、お互い助け合っていかなければなりません。
しかし、夫婦の一方が回復の見込みがないほどの強度の精神病にかかってしまった場合、離婚請求をすることによって婚姻関係を解消することが認められています。
ただし、ある程度は離婚後の療養や生活についての目途が立っていなければならないといった条件を満たす必要があります。

婚姻を継続し難い重大な事由

法定離婚原因

上記のどれにも該当してはいないが、夫婦関係が破たんするほどの婚姻を継続し難い重大な事由がある場合は、離婚が認められることになっています。
こちらに関しては、まさにケースバイケースといえ、特に限定された事由があるわけではありません。夫婦それぞれの事情を考慮し、裁判官が最終的な判断をすることになっています。

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