自ら不倫したとなれば、不利な離婚は仕方がない?

自ら不倫したとなれば、不利な離婚は仕方がない?

自らが不倫といった離婚原因を作ってしまった場合、不利な離婚になってしまうのは仕方がないと考えている方がたくさんいらっしゃいます。もちろん、相手に精神的な損害を与えてしまったのであれば、相応の慰謝料を支払わなければならないのは仕方ありません。

しかし、慰謝料といっても相場がありますし、離婚原因を作ったからといって子どもの親権まで譲らなければならないわけではありません。

自身に不利な離婚になるのは仕方がないと考える必要はまったくないのです。

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離婚原因と親権は関係ない

子どもの親権は後から変更もできますが(詳しくは「親権者や監護権者は後からでも変更できる?」)、一度でも譲ってしまえば簡単には自身のもとに戻ってくることはありません。

「そっちが離婚原因を作ったのだから親権を得る資格はない」
と言われ、そのまま承諾してしまう方がよくいますが、これは間違っています。
離婚原因と親権にはなんの関係もありません。

離婚時に話し合われる親権とは、子どもの今後のより良い生活を考えるにあたって、どちらの親が養育するべきかという問題であり、離婚原因と比較されるものではありません。

財産分与を放棄してしまう

自らの不倫によって離婚になったとしても、財産分与を放棄することはありません。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間に形成した財産の清算になるため、離婚原因とはまったく関係ありません。

機械的に2分の1ずつと処理されるのが原則なので、相手から分け与える財産はないなどと言われても、決してこれに応じる必要はありません。不倫は婚姻関係を破たんさせる行為ではありますが、それと財産分与は一緒くたにすべきではありません。

過剰な慰謝料を支払ってしまう

不倫したからといって過剰な慰謝料を支払う必要はありません。
一般的な離婚慰謝料の相場は100~300万円、高くても500万円前後となっています。
過去に裁判にてこれ以上の高額な慰謝料が認められたこともありますが、相応の理由があってこその結果です。

また、協議離婚の段階では、慰謝料はあくまでも任意であって、支払いを強制されるものではありません。裁判で判決が出てはじめて支払いが強制されるのです。
自ら離婚原因を作ったのであれば、相手に対して慰謝料は支払うべきですが、支払いすぎにだけは注意してください。

不利な離婚を迫られたら弁護士に相談を

離婚原因を作ったとなれば立場が弱くなってしまうのも仕方ありません。
かといって、上記のように不利な離婚に応じる必要もありません。
しかし、これではいつまでも話し合いが進展しません。

そこで、弁護士に相談するという選択肢が出てきます。
不倫が原因となると相談しにくいと感じられますが、弁護士は依頼者の利益を追求するのであって、不倫の是非についてとやかく言うことはありません。安心して相談してください。

ただし、不利な離婚にいったん応じていると取り返しがつかないこともあるため、相談するのであれば早い方が良いです。

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