相手が生死不明のとき勝手に離婚届を出すと?

相手が生死不明のとき勝手に離婚届を出すと?

相手が生死不明のとき勝手に離婚届を出すとどうなってしまうのでしょう?
離婚届はそのまま受理されることになるのでしょうか?

こちらの答えとしては、いくら相手が生死不明だからといって、相手の印鑑などを勝手に使用し、離婚届を作成したとしても、当然ながらその離婚届は無効で、離婚が成立することはありません。

しかし、現実にはそのまま離婚届が受理されてしまうこともあります。

そうなってしまうと、かなり重い犯罪になってしまうため、勝手に離婚届を出すようなことは絶対にしないようにしましょう。

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主に3つの犯罪に該当することに

相手が生死不明をいいことに、勝手に離婚届を出してしまうようなことがあれば、主に3つの犯罪に該当することになります。

まずは、離婚届を勝手に作成したことに対して、「私文書偽造罪」が成立することになります。次に、偽造した離婚届を市区町村役場といった公的機関に提出したことに対して、「偽造私文書行使罪」が成立し、市区町村役場の戸籍担当者に偽りの事実を記載させた行為に対して、「公正証書原本不実記載罪」が成立することになってしまいます。

いずれも3ヶ月以上5年以下の懲役や、50万円以下の罰金といった刑に処される重い罪となっていますので、軽い気持ちで勝手に離婚届の提出は行わないようにしてください。

生死不明による離婚が認められるまでの流れ

3年以上の生死不明による離婚が裁判所に認められる流れとしては、まず前提である3年という期間経過を満たすために、最後に連絡が取れた日から3年以上の経過を待ちましょう。そして、3年以上の生死不明であることがわかる証拠(詳しくは「生死不明の離婚に必要なものは?」)を集め、裁判所に離婚を求める訴えを提起します。

その後、裁判所は提出された証拠や原告(離婚請求を求める側)からの主張をもとに、相手の所在がわからなくても相手に書面が届いたとみなす「公示送達」を行うか否かを判断します。公示送達が認められると、裁判所前の掲示板に離婚を求めている事実が2週間掲示されます。

それでもなんの連絡もなかった場合、相手への書面は届いたとみなされ、離婚を求める訴えに対して相手からの主張はなかったとして、離婚を認める判決が出ることになります。

離婚届は離婚が認められてから提出を

上記のような流れで離婚請求が認められれば、裁判所からの判決書が作成されることになります。なお、判決というのは、言い渡された日から2週間の経過で確定しますので、確定を証する書面として「確定証明書」を取得することを忘れないようにしましょう。

この確定証明書と判決書、必要欄を記載した離婚届持って、市区町村役場に提出しましょう。こちらが不備なく受理されれば、戸籍上も離婚の成立が反映されることになります。

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