回復の見込みのない強度の精神病とは?

回復の見込みのない強度の精神病とは?

「回復の見込みのない強度の精神病」とは、法定離婚原因にも数えられる離婚事由のひとつです。

では強度の精神病とは具体的にどのような精神病のことをいうのでしょうか?回復の見込みのないという言葉だけでは、イメージできませんよね。

そこで今回は、「回復の見込みのない強度の精神病」とは具体的にどういったものなのかについて詳しく説明します。

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回復の見込みのない状態とは?

回復の見込みのない状態については、原則として、精神科医の判断によるところとなっています。たとえば、治療が長期間に渡っているにも関わらず一向に症状に変化が見られないといったような場合、精神科医が回復の見込みのない状態と判断することがあります。

とはいえ、担当した精神科医によっても判断が異なるケースもあるため、実際の裁判では、何人かの精神科医に鑑定をお願いすることもあります。それらを裁判官が総合的に判断し、離婚せざるを得ないほど回復の見込みのない状態にあるかについて、最終的な結論を出すことになっています。

どういった状態が強度の精神病なのか?

では、どういった状態が強度の精神病といえるのでしょうか?

ここでいう強度の精神病とは、夫婦生活に必要な協力や扶助といった義務が果たせない状態のことをいいます。

たとえば、言葉もままならずまともに会話ができない、意思の疎通がまったくできないといったような状態です。具体的な病名でいえば、統合失調症、偏執病、躁うつ病、といった精神病が該当しています。

とはいえ、このような病気と診断されたからといって、必ずしも離婚が認められるほどの精神病と判断されるわけではありません。離婚が認められるかどうかの最終的な判断は、裁判官がくだすことになっています。

裁判所は簡単には離婚を認めない

最終的な判断はすべて裁判官に委ねられることになっているのですが、裁判官は精神病を理由として離婚を認めることに関しては非常に消極的です。

というのも、精神病というのは必ずしも本人の責任とは限りません。
また、離婚をすることによって精神病患者がまともに生活できなくなってしまう懸念すらあります。

こうしたことからも、回復の見込みのない強度の精神病を理由として離婚をする場合は、病気の問題だけでなく、相手が離婚後も生活をしていけるだけの環境があるかどうかといった問題も重視されることになっています。

よって、よほどの事情がないことには、簡単に離婚が認められることはないと考えておくようにしましょう。

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