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目次
親権・監護権
離婚をする上で必須となるのが子どもの「親権」の指定です。また、通常、親が持つ親権というのは、子どもを監督し、保護する権利として、「監護権」も付与されています。
しかし、離婚時は、親権と監護権を分けて指定することが可能となっているのです。どちらも子どもの発育にとっては欠かせない権利問題になっていますので、よく話し合って決める必要があります。
養育費
養育費は、子どもの自立するまでに必要な費用のことです。
もちろん、こちらも子どもにとっては欠かせない重要なお金の問題の1つです。
養育費については、必ず決めておかなければ離婚ができないということはないため、後回しにしてしまう夫婦もいますが、子どもの将来がかかっていますので、必ず離婚前に決めておくように心がけましょう。
面会交流
離婚を前提として子どもとは別居状態にある親、または、離婚後に子どもの監護権を得ることができなかった親であっても、定期的に子どもに会うための権利を持っています。それが「面会交流権」です。

離婚したからといって、子どもの親であることに変わりはありません。
子どもが健全に発育していくためには、双方の親からの愛情は欠かせないため、こういった制度が設けられています。
子の引き渡し
離婚を前提に別居している相手が突然訪れて、子どもを連れて行ってしまった場合、子どもを返してもらうためには「子の引き渡し請求」をすることになります。
こちらは家庭裁判所にて行う手続きとなっていて、子の引き渡しを求めるために裁判所の審判手続きを利用することになっています。
なお、こちらは離婚の成立の有無に関わらず利用可能な手続きとなっています。