【離婚と子どもの問題】子の引き渡しの審判

子供の引き渡しを拒否したい

離婚前、夫婦が別居中で、子どもと生活を共にしていない夫婦の一方、または、離婚後に離れて住んでいた子どもの親の一方が、子どもを連れ去ってしまうことがあります。こういった場合は、「子の引き渡し」を請求することが可能となっています。

しかし、単に相手に対して子の引き渡しを請求するだけでは意味がありません。
この請求は家庭裁判所にて行うことになっているのです。

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子の引き渡しの判断基準について

離婚後であれば、監護権を持っていない親が子どもを連れ去ってしまうこと自体に問題があり、裁判所からは早々に引き渡しを認める決定がでることになりますが、離婚前であれば、どちらが子どもと生活を共にしても良いようにも感じられます。

そこで、裁判所は夫婦の一方から子の引き渡し請求があった場合、下記のような判断基準に基づいて判断をすることになっています。

・どちらと生活を共にすることを子どもが望んでいるか
・どちらと生活を共にすることが子どもの生活の安定につながるか
・どちらに監護権者としての適性があるか
・どちらが子どもにとって幸せと判断されるか
・子どもが乳幼児ではないか(母親に有利な判断基準)

子の引き渡しは実現可能なのか?

上記の判断基準に基づいて子の引き渡しの決定が出たとしても、一方が頑なに子どもの引き渡しを拒否するようであれば、この決定だけで引き渡しが実現することはありません。

こういった場合は、裁判所に引き渡しの圧力をかけてもらうことが可能となっていて、これを「間接強制」「直接強制」と言います。

間接強制というのは、裁判所が引き渡しをしない親に対して金銭の支払いを命じることによって圧力をかける手続きを言います。

しかし、これでも引き渡しに応じない場合、直接強制といって、裁判所から派遣された執行官が子どもを強制的に取り戻すという手続きを取ることも可能となっています。
しかし、この方法は子どもを「物」として取り扱っているとの非難も出ているため、今後、法改正がされる可能性があります。

人身保護請求という方法も

直接強制を持っても子の引き渡しが実現しない場合や、相手が粗暴な一面があり、子どもに危険が迫っていると考えられる場合、「人身保護請求」という方法もあります。

人身保護請求

人身保護請求というのは、引き渡しに応じない相手に対して、裁判所が指定日に子を連れてくるように命じ、これに応じない場合、相手を刑事施設に拘束するという手続きです。

人身保護請求は、非常に強力な手続きとなっていますが、過去に、子の幸福に反することが明白でない限り人身保護請求は認められないという裁判例が出てから、余程の事情がない限りは利用されることはなくなりました。

※本メディアは弁護士法人・響が運営しています
※本記事の内容は2022年7月28日時点の情報です。

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