子の引き渡し調停の流れは?

子の引き渡し調停の流れは?

子の引き渡しは、一般的にどのような流れで行うことになるのでしょうか?

今回は、子の引き渡しについて緊急性がある場合や、実際に子の連れ去りがあったような場合ではなく、ごく一般的な家庭裁判所での調停手続きによる子の引き渡し調停の流れについて詳しくご説明します。

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子の引き渡しと離婚の調停は別物と考える

まず、子の引き渡しの調停について知る上で覚えておきたいのが、子の引き渡しと離婚の調停はまったくの別物であると考えることです。

もちろん同時に調停の申し立てをすることは可能となっていますが、2つの調停は併合されること(1つの事件として取り扱う裁判所側の処理のこと)がほとんどとなっているばかりか、併合後の調停においても離婚は後回しにされ、子の引き渡しについての話し合いが優先されることになるため、同時に申し立てをするメリットはあまりありません。

よって、いったんは子の引き渡しについての結論を出し、引き渡しに関するすべての問題が解決した後、離婚や親権といった話し合いをしていくことが良いと言えます。

子の引き渡しの調停の流れについて

冒頭にもあったように、子の引き渡しの解決策として一般的と言えるのが、子の引き渡しを求める調停を家庭裁判所に申し立てるという方法です。

実際の調停では、夫婦双方の主張と子どもの考え(子どもが10歳以上の場合)が話し合いの中心となり、調停委員が夫婦双方とその子どもからの意見を参考にしつつ、どうすることが子の幸福につながるのか?といった基準をもとに手続きが進行されることになっています。

なお、子の引き渡しを求める調停の場合、相応の事情があれば、調停前であっても子の引き渡しを調停委員から命じてもらうことも可能となっています。

これを、調停のために必要であると認める処分、いわゆる「調停前処分」と言います。

ただし、こちらの方法は強制力を伴うものではなく、必ずしも子の引き渡しが実現するわけではありません。

調停不成立の場合は審判へ移行する

上記の調停による子の引き渡し請求は、相手が頑なに合意しないのであれば調停不成立となってしまいます。

この場合は、審判手続きへと移行することになり、最終的には調停委員や家庭裁判所の調査委員からの報告書を受けた裁判官の判断にゆだねられることになっています。

なお、審判による決定は、調停前処分とは違い法的な強制力があるため、決定後にスムーズな子の引き渡しがなかった場合、「間接強制・直接強制」(詳しくは「相手が子の引き渡しを拒否した場合は?」)といった方法で、子の引き渡しを請求することが可能となっています。

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