面会交流に第三者が立ち会うことができる?

第三者が介入したら安心?

DV行為などが理由で別居や離婚に至った場合、面会交流を実施するのは著しく困難となります。

こういった場合、夫婦間の信頼関係はすでに崩壊していることが多く、子どもを監護している親が面会交流を拒否するケースがほとんどです。

また、子どもに悪影響を与えかねないとして、裁判所までも面会交流を認めてくれない場合があるのです(詳しくは「面会交流が認められない場合とは?」)。

しかし、過去には第三者が立ち会うことを条件に面会交流が認められた裁判例があります。では、面会交流に第三者が立ち会うとはどういうことなのでしょうか?

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面会交流に第三者の立ち合いは可能

インターネットで調べてみるとわかるのですが、都道府県の取り組みによっては「面会交流支援」といって、面会交流への介入を無料で行ってくれる自治体があります。

また、費用はかかってしまいますが、面会交流支援を事業として行っているサービス業者もあるのです。

なお、いずれも単なる立ち合いだけでなく、面会交流の合意成立前から介入を実施し、面会交流を少しでも安全、確実に実施できるようにと支援を行っています。

面会交流については、弁護士といった専門家に依頼するケースも多いですが、初回を除き、弁護士がわざわざ立ち会ってくれることはほとんどないため、こういったサービスを利用するのは選択肢の1つになるでしょう。

その他にも、子の祖父母といった親族に立ち会ってもらう方法が取られることもあります。

現実に、夫婦間だけでのやり取りは不安という方も、こうした第三者の立ち合いが前提になっていれば、面会交流を実施しても良いと、合意に至るケースはたくさんあるのです。

面会交流は民法に明記されている

上記のような面会交流支援が活発になった理由は、平成24年にあった民法改正がきっかけとなっています。

というのも、この改正によって民法には、離婚をする際、子どもの面会交流と養育費については夫婦間で取り決めを行うようにと明記されたのです。

まだまだ民法改正から日が浅いため、面会交流支援を実施している自治体や業者は少ないですが、今後、増えてくる可能性は十分にあります。

夫婦が別居、離婚をしたとしても親子の関係が切れることはありません。DV行為といった面会交流を実施したくない原因があったとしても、子の福祉のために面会交流は可能な限り実施されたほうが良いです。

上記のような方法を用いて、面会交流を実施できるよう検討してみましょう。

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