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親子の面会交流は民法にて定められている
なお、親子の面会交流というのは、民法によっても定められています。
内容としては、「父又は母と子との面会及びその他の交流を協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない(一部省略)」といったものです。
実は以前まで、面会交流についての記載は民法にありませんでした。
このため、子どもとの面会交流は、相手がこれを拒否することによって実現が一気に困難となり、子どもの連れ去りや、面会後に子どもを帰さないといった、子どもの奪い合いが横行してしまったのです。
そこで、平成23年の民法改正時に面会交流について条文内に明記をするようになり、面会交流が実現しやすいようにとの配慮がなされることになりました。
面会交流はルールをしっかり作ること
しかし、いくら民法に面会交流について明記されたからといって、細かいルールまでは記載されているわけではありません。
よって、面会交流のルールは夫婦の協議にゆだねられています。
では、スムーズな面会交流を実現させるには、どういったルールをあらかじめ作っておくと良いのでしょうか?主だったルールとしては、こちらの記事(「裁判所に面会交流が認められるまでの流れは?」)を参考にしてみてください。
この他にも、送迎の方法や面会場所を提案する期限(毎回同じ面会場所にならないために)などについても触れておくと、よりスムーズな面会交流が実現すると言えるでしょう。
面会交流のルールは書面にまとめること
上記のようなルールは、一見すると細かすぎるようにも感じられますが、面会交流にトラブルは付き物といっても過言ではありません。
民法改正によって以前よりも実現しやすくなったとはいえ、それでもトラブルは後を絶たないのです。
よって、たとえ細かいことであってもきちんとルールを作成し、必ず書面にして残しておくようにしておきましょう。
こういった細かい配慮が、後のトラブル防止につながるというわけです。
そして、上記の条文にもあるように、自分たちのためだけではなく、何よりも子どものために面会交流の話し合いをすることを心がけてください。