相手に会わずに離婚はできる?

DV夫に会いたくない場合の離婚調停

相手の暴力などに耐えかね、すでに別居している場合、このまま相手と会わずに離婚できるのでしょうか?

まず、離婚を成立させるためには話し合いによる協議離婚が優先されます。
しかし、協議離婚を直接会わずに進めていくのは簡単なことではありません。

こういった場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停離婚を成立させるのが良いでしょう。通常、夫婦が同席して調停が進められていくこともありますが、事前に家庭裁判所に同席したくない理由を告げておけば、無理に同席調停が開かれることはありません。

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家庭裁判所が配慮してくれること

では、相手に会わずに調停を進めたい場合、冒頭で説明した同席調停を開かないこと以外に、家庭裁判所はどういった配慮をしてくれるのでしょうか?

裁判所によって運用は異なりますが、たとえば、調停控室への出入り口を別々にしてもらい、裁判所内で夫婦が鉢合わせるのを回避してくれることがあります。
いったん控室まで入ってしまえば、相手とは別々の時間に調停室に呼ばれるため、鉢合わせになることはほとんどありません。終了後も別々の出入り口から帰ることが可能です。

次に、調停を申し立てるとなれば自身の住所は必ず記載することになります。
申立書といった裁判所に提出した書類はすべて記録化され、当事者であれば閲覧が可能なのですが、これを相手に見られてしまわないにように記録の閲覧制限をかけることが認められています。 

どちらも事前に調停の担当書記官に伝えておくと配慮してもらえます。

費用はかかるが弁護士に依頼する方法も

相手に会わずに離婚したい場合に有効なのが、弁護士に依頼する方法です。

費用はかかってしまいますが、相手とのすべての交渉を代理してもらえます。
よって、協議離婚も相手と顔を合わせずに成立させることが可能になります。
離婚届といった書類のやり取りも、すべて弁護士の事務所宛てに行われるため、相手に住所を知られてしまう危険もありません。 

調停や裁判といった裁判所での手続きに発展した場合も、弁護士が代わりに裁判所へ足を運べば済むことも多く、自身が出向く回数を最小限に抑えてくれます。
また、裁判所に提出する自身の住所地を弁護士事務所にすることも認められています。これで閲覧制限をかけなくても相手に住所を知られてしまう心配は一切ありません。

自分の身を守ることも忘れずに

上記のように、相手と会わずに離婚するのは現実的に可能です。
しかし、離婚手続きをはじめたことがきっかけで相手が激怒し、突然自身の目の前に姿を現すこともあります。特に、離婚原因にDVが絡んでいる場合は、こういった危険に晒される可能性を拭いさることはできません。

そこで、裁判所からの保護命令を出してもらうためにも医師の診断書などを事前に準備しておく(詳しくは「相手からの暴力を理由に離婚はできる?」)、住民票に閲覧制限をかけておく(詳しくは「相手の住所がわからない場合は?」)といった手続きも併せて行っておきましょう。

離婚手続きは大事なことですが、自身の身を守ることも忘れないようにしてください。

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