別居中に婚姻費用は請求できる?

別居中に婚姻費用は請求できる?

たとえ別居中であったとしても、夫婦には婚姻費用の分担義務が生じているため、離婚が成立しない限り、生活費を請求することが可能となっています。

また、生活費だけでなく、収入相応の交際費や医療費、子どもがいるのであれば子どもの発育にかかる費用(学費など)を支払う義務が夫婦双方に発生しています。

これを総じて婚姻費用といいます。

なお、共働きの場合は、双方がそれぞれ支出することによって負担すべきですが、夫婦の一方しか収入がない場合は、その一方が費用負担をすべきと考えられています。

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別居の原因には注意しましょう

別居中であっても生活費の請求ができるとはいえ、別居の原因には注意しましょう。

たとえば、夫側にまるで落ち度がないのに、一方的に家を追い出されたような場合、専業主婦である妻からの婚姻費用の請求は認められないこともあります。

婚姻費用は、話し合いによって相手が支払ってくれれば問題ありませんが、素直に支払いに応じてくれない場合、調停や審判といった裁判所での手続きを利用することになります。

ここで、別居の原因が上記のような場合だと、婚姻費用の請求が認められない可能性が強いです。

そもそも何が原因で別居となってしまったのか?については、裁判所側が非常に重視していますので、一方的な理由で別居をしないようにしましょう。

相手に自分で働けと言われたら?

専業主婦の方によるある相談なのですが、別居中に生活費といった婚姻費用を請求したところ、相手に「自分で働け」と言われた場合はどうすれば良いのでしょう?働く必要はあるのでしょうか?

こちらについては、別居時、収入のある側は今までと同様の生活費を支払う義務があるため、別居を理由に働かなければならないといったことはありません。

とはいえ、別居となれば同居時とは違い多くの出費が必要になることもあります。相手の収入だけでその生活を賄えないようであれば、自らも働かざるを得ないかもしれません。

なお、どうしても相手が婚姻費用を支払ってくれず、自身も子育てなどでまともに収入を得ることができない場合、生活保護という方法も残されています。

居住地を管轄している市区町村役場で、別居していることと相手が婚姻費用を入れてくれないこと、これから婚姻費用の請求を検討していること、といった具体的な事情を伝えれば、生活保護を受けられる可能性があります。

婚姻費用はいつからいつまで分担義務がある?

では、婚姻費用はいつからいつまで分担する義務があるのでしょう?

こちらについては、別居が開始されてから、別居が解消されるまでか、離婚が成立するまでとなっています。

ただし、婚姻中に裁判所で婚姻費用の分担を請求する場合、裁判所に申し立ててからの期間しか婚姻費用を認めない運用をしている裁判所が多いため、相手がすぐに婚姻費用の支払いをしてこないような場合は、早めに申し立てることを検討してください。

なお、申し立ててから問題が解決するまではしばらく時間を要するため、無理な生活を送ろうとせず、仮処分での解決(詳しくは「婚姻費用は仮処分で支払ってもらえる?」)も検討しましょう。

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