公正証書の作成にかかる手数料は?

公正証書の作成にかかるお金

協議離婚では、離婚条件といった離婚に関することはすべて書面にしてまとめ、離婚協議書を作成し、双方の署名捺印をしておいたほうが後のトラブル防止につながると言えます。

しかし、単に離婚協議書を作成しただけでは、内容に執行力を付することはできません。

相手が記載した内容を守らない場合に強制執行を行うためには、裁判を起こして判決をもらう必要があるのです。しかし、離婚協議書は公正証書化することで執行力を有するようになり、これによって裁判を起こさずに強制執行ができるようになります。

そこで、離婚協議書は公正証書化して、内容に執行力を付したほうが良いと言えます(詳しくは「離婚協議書って何?」)。では、離婚協議書を公正証書化する場合、いったい費用はどの程度かかってしまうものなのでしょうか?

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公正証書の手数料は定められている

公正証書を作成する場合、公証役場にて手続きをしなければなりません。
公証役場は各地に多数ありますが、作成にかかる手数料というのは全国一律で定められています。

ここでいう手数料というのは、基本手数料証書の枚数による加算謄本交付手数料の3つで構成されています。

下記に、公正証書作成にかかる手数料をまとめてみました。

価額 手数料
100万円 5,000円
200万円以下 7,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以 29,000円
1億円以下 43,000円

基本手数料

基本手数料は、公正証書に記載した請求金額の合計に応じて以下のように定められています。

1億円以上は日本公証人連合会のページを参照

証書の枚数による加算

4枚以上(横書きの証書の場合は3枚以上)を超える場合は、1枚超えるごとに250円

謄本交付手数料

公正証書の謄本交付を希望する場合は、1枚につき250円

上記以外にかかる費用

上記は公正証書を作成する場合にかかる基本的な費用です。
離婚協議書を公正証書化する場合、上記以外にも費用がかかってしまう場合があります。たとえば、公証役場に公正証書の謄本を郵送してもらう場合は、1,400円の手数料に郵送費用(実費分)が必要となります。

また、弁護士といった専門家に公正証書の作成を依頼した場合、当然ながら専門家に支払う費用も発生することになります。当日、代理人として公証役場にまで専門家に足を運んでもらう場合は、その出張費用についても負担しなければならないことを覚えておきましょう。

弁護士に依頼した場合の相場

なお、弁護士に公正証書化を依頼した場合、旧日本弁護士連合会の報酬基準によると3万円(公正証書化のみの費用)となっています。これを一般的な相場として覚えておくと良いでしょう。

出張費用については、公証役場までの距離などもあるため一概には言えませんが、日当として1~3万円、交通費は実費分といったところが相場と言えるでしょう。

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