相手が離婚調停でウソばかり言う場合は?

相手が離婚調停で嘘ばかり言う場合は?

調停で相手がウソの発言ばかり繰り返す場合、どのように対応するのがよいのでしょう。いつの間にか調停委員が相手のウソを信じ、こちらが悪いかのように進行してしまったとしたら…?

裁判官や調停委員は家庭内で起きたことを知りはしませんので、実際に相手の口のうまさに釣られてウソを信じてしまうこともあるのです。

こういった場合、いちいち弁明してもらちが明かない可能性があるため、相手のウソと真実との食い違いが指摘できるタイミングを待つ方がよいでしょう。

離婚問題の相談窓口

離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-037-079

離婚問題を弁護士へ依頼するメリット
  • 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
  • 早期解決が期待できる
  • 書類作成や相手との交渉を代行できる
弁護士法人ユア・エースにメールで相談する

調停でのウソは偽証罪にならない?

日本の刑法には「偽証罪」というものがあります。
刑事裁判で証人が発言する際、偽証はしないと宣誓させられ、それにもかかわらずウソの発言をした場合は、偽証罪に問われるのです。

その他にも、民事裁判では宣誓した当事者がウソの発言をした場合、10万円以下の過料を支払わなければならないという定めがあります。

しかし、これらはすべて裁判での話であり、調停はこの限りではありません。
調停ではいくらウソをついても何かしらの罪に問われたり、罰則を受けたりといったことはありません。つまり、調停ではウソをつくこと自体に何も問題はないということです。

調停はウソをつけばよいものではない

しかし、たとえ相手の口がうまく、巧妙にウソをついてきたとしても、調停は発言のうまさだけが重要になるわけではありません。

確かに調停は話し合いの場ではありますが、発言を裏付ける証拠の提出も可能となっています。つまり、相手の発言がウソであると示す証拠を提出できれば、相手に対する心証は格段に悪くなります。

調停が相手側のペースで進んでしまうと焦りも出てきますが、全てのウソに反論するだけでなく、確実な証拠を提出できるタイミングをうかがうのがよいでしょう。

調停をあえて不成立にするのも可能

とはいえ、証拠を出すタイミングもなく、ウソを裁判官や調停委員がそのまま信用してしまった場合、あえて調停を不成立にするのも可能です。ウソをつき続ける相手と調停で話し合いを続ける必要はありません。

いくら相手がウソによってうまく調停を進行していたとしても、最終的に合意にさえ至らなければ調停はすべて不成立になります。そして、次は調停ではなく裁判によって争うのがよいでしょう。

裁判では自由に発言できる調停とは違い、主張とそれを裏付ける証拠が重要視されます。また、上記のような過料を支払う規定もあるため、ウソの発言をいつまでも続けるのは無謀です。

調停でウソをつき続ける相手とは、裁判で争った方がよいでしょう。

離婚問題の相談窓口

離婚問題に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-037-079

離婚問題を弁護士へ依頼するメリット
  • 慰謝料や養育費の適正額をアドバイスできる
  • 早期解決が期待できる
  • 書類作成や相手との交渉を代行できる
弁護士法人ユア・エースにメールで相談する

関連記事

相手の名前だけで現住所を調べる方法は?調べられない時の対処法も

離婚後、養育費や慰謝料の支払いが滞ったという理由で相手と連絡を取ろうとしても、電話は通じず、引っ…

離婚調停で弁護士なしはデメリットが多い?弁護士に依頼すべき理由…

「離婚の話し合いがまとまらず離婚調停をしたいけど、どうすればいい?」…

離婚調停の裁判所を変える方法は?

離婚調停の申立は、原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。夫婦…

調停や裁判の期日は変更できる?

調停や裁判などで、裁判所まで自ら足を運ばなければならない日を

調停を欠席するとどうなる?

協議離婚が成立しなかった場合、離婚するには調停離婚するしかありません。 しかし、協議離婚…