調停に子どもは連れていける?

裁判所に子供を連れて行けるのか

調停離婚を検討しているのであれば、調停の申し立てを避けることはできません。
離婚だけでなく、離婚に関する問題として、養育費や親権、面会交流といったものまで、調停で話し合われることがあります。

しかし、調停は平日の昼間の時間帯に開かれることから、小さい子どもがいる場合、なかなか預け先が見つからないといったこともあるでしょう。そういった場合、家庭裁判所で開かれる調停に、子どもを連れていくことは可能なのでしょうか?

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調停に子どもを連れていくことは可能

調停に子どもを連れていくことはもちろん可能となっています。

家庭裁判所によっては、ベビーチェアやベビーベッド、ベビーカーの貸し出しをしているところもあります。また、トイレなどもおむつ替えシートなどが設置されていますので、小さい子どもを連れていっても問題ありません

ただし、裁判所に託児所があるわけではありませんので、調停中に静かにしていられない子どもの場合、迷惑がかかってしまうこともあるため注意してください。可能であれば、自身の両親などに預けておいた方が無難です。

子どもが調停室へ入ることも可能

家庭裁判所では控室だけでなく、調停委員と話し合いをする調停室に子どもが入ることも可能となっています。

相手と顔を合わせることになるのではないか?といった心配もあるとは思いますが、子どもを調停室に連れていったとしても、相手とは別席調停が基本となっていますので、相手と子どもが顔を合わせることはありません

ただし、まだ子どもが小さく、話し合いの意味を理解できないのであればよいのですが、そうでない場合は、調停を冷静に見ていられない可能性があるため、調停室に子どもを連れていくかどうかについては慎重な判断をするようにしてください。

裁判所近くの託児所に預けるという方法も

家庭裁判所にまでは連れていかない方がよいと判断した場合、家庭裁判所の近くの託児所に預けるという方法もあります。多くの家庭裁判所でこういった事態は事前に想定されていますので、担当書記官に連絡をすれば、近くの託児所の連絡先を教えてもらうことも可能です。

また、市区町村役場によっては、一時保育を受け入れてくれることもありますので、事前に事情を伝え、数時間ほど預かってもらうのもよいでしょう。
預かってもらう場合、調停というのは終了時間が読めないため、時間には余裕をもって伝えておくように心がけてください。

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