調停を同時に申し立てることは可能?

調停を同時に申し立てることは可能?

最初の調停申立時、複数の調停を同時に申し立てることができます。
また、後からでも、同時にいくつも申し立てることが可能です。

ただし、まったく同じ内容の調停を申し立てることは、原則できないため注意しましょう。たとえば、すでに進行中の離婚調停があるにも関わらず、再度の離婚調停を申し立てることはできません。

同じ内容ではなく、婚姻費用請求調停や子どもとの面会交流調停であれば、同時に起こすことが可能です。

そして、それぞれの調停は関連事件として1つの調停にまとめられるのが一般的な運用です。もちろん担当する裁判官や調停委員が変更されることもありません。

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夫婦が同時に調停を起こすことも

夫婦がそれぞれの主張で同時に調停を申し立てることもあります。

一方が離婚を申し出る調停を申し立て、もう一方が夫婦円満を申し出る調停を申し立てるのです。こういった場合、冒頭の場合と同様、2つの調停は併合され、同時進行されるのが原則です。

ただし、調停を申し立てた裁判所がそれぞれ違う場合は、当事者間でどちらの裁判所で行うのかについて合意するか、もしくは、裁判官が職権で併合させることがあります。

同時進行でも終了は同時でないことも

2つ以上の調停が同時進行されたとしても、1つ1つは別々の事件になるため、一部の調停が不成立となれば、その内容のみ審判手続きに移行することもあります。
たとえば、離婚と面会交流の調停を同時に進行していた場合、先に面会交流について審判による結論が出ることもあります。

逆に、一部の調停が成立したとなれば、その部分のみ調停調書が作成されることもあります。特に子どもの発育に関わってくる面会交流や養育費の問題は、離婚自体に結論が出なくても、早期解決が子どものためになるため、早々に結論が出されることがあります。

離婚に時間がかかってしまう点に注意

上記のように、調停を同時に申し立てると、1つの調停事件に併合されるため、裁判所に足を運ぶ回数も減ることになります。調停の主な進行ペースは1ヶ月に1度程度です。

しかし、調停で同時に話し合う話題を増やすため、離婚成立までに時間がかかってしまう可能性がある点に注意です。早々に離婚だけ成立させたい場合は、同時に調停を申し立てるのではなく、まずは離婚について結論を出し、それから別の調停を申し立てましょう。

ただし、この場合は他手続きの時効期間に注意する必要があります(詳しくは「離婚以外の問題解決が長期化しそうな場合は?」)。離婚成立後は、次の調停まであまり期間を空けないように心がけましょう。

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