離婚調停は申し立てたほうが有利?

離婚調停は申し立てたほうが有利?

離婚調停というのは、申し立てたほうが有利になるのでしょうか?
それとも、申し立てられたほうが有利になるのでしょうか?

実際には、どちらもそれぞれメリットと呼べるものはありますが、そのメリットが直接的に調停の内容にまで影響を与えることはないと言えるでしょう。

とはいえ、知っていて損をすることではありませんので、今回は調停を申し立てた場合のメリット、申し立てられた場合のメリットについてご説明していきます。

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申し立てたほうが先に意見を述べられる

調停を申し立てた場合、裁判官や調停委員に対して先に意見を述べることが可能となります。誰にでも先入観というものがありますので、最初に意見を述べたことによって、裁判官や調停委員にある程度は自身と同じイメージを植え付けることが可能になります。

また、調停という手続きは、困っている側が現状に耐え切れなくなり利用する手続きであるため、申し立てたほうがより困っているのだろう、といった印象を与えることも可能と言えます。

とはいえ、どちらも、実際に調停が始まり相手も意見を述べるようになれば、上書きされてしまう可能性は十分にあるため、あまり期待をしすぎないようにしましょう。

申し立てられたほうが裁判所への距離が近い

相手と同じ管轄の裁判所の近くに住んでいた場合はこの限りではありませんが、別居中などで相手と離れて暮らしていた場合、相手よりも近くの裁判所で調停をすることが可能となります。

調停という手続きは原則として、申し立てられた側の住所地を管轄する裁判所への申立が必要となっているからです。このため、移動という面では有利になります。

とはいえ、距離が近いからといって調停の内容に影響を与えることはありません。肉体的負担は多少軽減されますが、精神的な負担は相手と同等なので、裁判所との距離と調停の内容はまったく関係ないのだと覚えておくようにしましょう。

調停の申し立てに有利や不利はない

上記のことからも、どちらが調停を申し立てるかによって、有利になったり不利になったりということはほとんどありません

夫婦関係において、調停手続きが必要だと自身が感じたのであれば、相手の出方をうかがうことなく調停の利用を試みるようにしましょう。

なにも調停というのは離婚の調停だけではありません。
夫婦関係円満調停といって、離婚とは逆に、相手との関係を良いものに調整しようという調停もあるのです。調停を申し立てる際は、どちらが有利か?不利か?といったことは、あまり考えないようにするのが良いでしょう。

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