双方が有責配偶者だった場合の離婚は?

双方が有積配偶者だった場合

原則として、離婚は請求する側が有責配偶者(離婚原因を作った者)だった場合、認められないことになっています(詳しくは「有責配偶者からの離婚請求は可能?」)。

では、夫婦の双方が有責配偶者だった場合、どちらからの離婚請求も認められなくなってしまうのでしょうか?今回は双方が有責配偶者だった場合の離婚について説明します。

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双方有責は責任割合が重要

双方が有責配偶者だった場合、離婚原因の割合が小さい側ほど、離婚請求が認められやすくなっています。

たとえば、夫婦がどちらも陰ながら不貞行為に及んでいたとなれば、最初にした側のほうがより大きな責任があると判断されます(もちろん事情次第で例外もあります)。

では、責任が大きい側からの離婚請求は認められないのか?といえば、そういうわけではありません。たとえ、責任が大きかったとしても、離婚が認められる可能性が低くなるだけで、まったく離婚が認められないわけではありません。

不貞をしていた妻からの離婚請求を認めた裁判例

過去の裁判例にこういったものがあります。

妻は不貞行為を長年行っていて、それを知った夫から暴力を振るわれるようになりました。この暴力に耐えられなくなった妻は夫と別居することにし、そのまま9年が経過した後、妻は夫に対して離婚請求を行ったのです。

この場合、一見するとどちらにも有責性があるように見えますが、責任の大きさで言えば、妻が不貞行為をし始めたことが原因です。よって、妻からの離婚請求は認められないように感じられます。しかし、最高裁判所は妻からの離婚請求を認めました。

この判決には、夫婦が熟年だったこと(双方50歳を超えていた)と、未成熟の子どもがいなかったこと、別居期間が9年間にも及んでいたことが決め手になりました。

要するに、責任が大きい場合であっても、その他の事情次第では離婚が認められる可能性は十分にあるということです。

有責性を問われる離婚は弁護士に相談を

上記のように、双方の有責性が問われる離婚はまさにケースバイケースとなっています。また、こういったケースは調停で結論が出ることはほとんどなく、裁判にまで発展する可能性が高いため、早い段階から弁護士に相談しておいたほうが良いでしょう。

というのも、調停までは話し合いが基本となりますが、裁判となれば法的な論理の組み立てが重要となってきます。裁判とは、論理の組み立てによって裁判官を説得する作業と変わりありません。本人が裁判するには負担が大きすぎるので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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