子どもから浮気相手に慰謝料請求はできる?

子どもから浮気相手に慰謝料請求はできる?

夫(または妻)が浮気をしていたことによって、夫婦仲が悪化してしまった場合、妻(または夫)は、浮気相手に対して慰謝料請求をすることが可能となっています(詳しくは「浮気相手からも慰謝料は取れる?」)。

では、夫婦に子どもがいた場合、浮気によって父親が奪われてしまったとなれば、子どもは被害者的立場と言えます。

こういった場合、子どもは父親を奪った浮気相手に対して慰謝料請求をすることは可能なのでしょうか?

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子どもから浮気相手に慰謝料請求はできない

原則として、子どもから浮気相手に慰謝料請求はできないことになっています。

妻の立場からすれば、浮気相手が夫婦間に介入してきたことによって、夫婦関係が崩れ、精神的苦痛が生じることになったため、慰謝料の請求が可能となっているのですが、子どもの場合、浮気相手がいたとしても、父親との親子関係自体が崩れてしまうわけではありません。

その後の父親の努力次第では、子どもは父親の愛情を受け続けることが可能です。

よって、子どもへの責任を負うべきは父親のみであるため、浮気相手にまで責任が派生することはなく、慰謝料請求はできないというのが過去の裁判例で判断されています。

慰謝料請求は一方の単独名で行いましょう

上記のように、子どもから浮気相手への慰謝料請求は認められないことがほとんどとなっているため、浮気相手に慰謝料請求をする際は、必ず単独名で行うようにしましょう。

たとえば、相手が素直に慰謝料を支払わず、慰謝料請求が裁判にまで発展してしまった場合、「私と子どもに対して300万円の慰謝料を請求する」などとした場合、子どもからの慰謝料は原則として認められないため、300万円から減額されてしまう危険性が出てきてしまうのです。

裁判の際、請求額については(認められるかどうかは別として)自由に決めることができるにしても、請求時に子どもの名前を出してしまうと、請求時の金額よりも減額されてしまう可能性が非常に高いため、慰謝料請求は必ず単独名で行うように注意してください。

浮気相手次第では子どもからの慰謝料請求が認められることも

とはいえ、子どもからの慰謝料請求が絶対に認められないというわけではありません。

たとえば、父親が自身の子どもに対して、養育費といった経済的援助をしようと試みていたところ、浮気相手が「前の家族とは、たとえ子どもであっても二度と関わらないで」といった、言動や行動を見せていた場合などです。

父親が子どもへの責任を果たそうとしているのに、浮気相手がこれを否定し、責任を果たさせないようにしたのであれば、子どもへの損害は目に見えて明らかです。

よって、こういった場合であれば、子どもからの慰謝料請求が裁判所からも認められる可能性はあると言えるでしょう。

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