離婚届を提出する際の注意点は?

離婚届を提出する際の注意点とは

離婚が成立すれば、次は離婚届を提出しなければなりません。
これは離婚がどういった形で成立していたとしても同様です。
離婚は、離婚届が受理されてはじめて戸籍上にも反映されるため、必ず提出します。

そのままにしていると、離婚は成立しているのに、戸籍簿上は夫婦のままとなってしまうのです。離婚届には、この他にも注意しなければならない点がいくつかあります。

そこで今回は、離婚届を提出する際の注意点についてご説明します。

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離婚届を記入する際の注意点

離婚届を記入する際は、鉛筆やシャープペンではなく必ずボールペンを使いましょう。最近では消せるボールペンといったものもありますが、こちらは使用できないため注意が必要です。

そして、三文判でも構いませんが必ず判子が必要になります。
なお、書き間違いがあった場合は、修正液や修正テープを使用するのではなく、記名押印欄に使用した判子と同様のものを使い、二重線と訂正印を押さなければならない点にも注意しましょう。

その他にも、協議離婚の場合は成人の証人が2人必要になるといったように、離婚が成立した形式に応じて必要になる欄もあります。細かい記入についてはこちら(「離婚届の書き方は?」)を参考にしてください。

離婚届の代書は可能か?

では、離婚届の代書は可能なのでしょうか?
こちらは結論から言えば可能です。

ただし、夫婦が離婚に合意しているかどうかが重要となってきます。
合意していないにも関わらず離婚届を代書し、そのまま勝手に提出した場合、文書偽造罪といった罪に問われる可能性があるため注意しましょう(詳しくは「無断で離婚届を出すことはできる?」)。

なお、離婚成立が協議離婚以外であった場合、調停や裁判を申し立てた側が代書して提出するのが原則です。この場合は、調停調書や判決書といった裁判所が作成した書面が必要になり、成立から10日以内に提出しなければならない点に注意です。

なお、申し立てた側が離婚届を提出しなかった場合、成立から10日以上経っていれば、申し立てられた側からの提出も可能です。

提出する際の注意点

離婚届の提出先は1箇所だけではありません。
通常は、利便性のため自身が住民票を置いている市区町村役場に提出しますが、本籍地を管轄する役場にも提出可能となっています。

また、なかなか市区町村役場にまで足を運ぶ時間を取れない場合、郵送での提出も可能となっています。ただし、この場合は書類不備があった際のやり取りがめんどうになるため、出来る限り時間を作って足を運ぶことをおすすめします。

なお、本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合、戸籍謄本を添付しなければならない点にも注意しましょう。

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