離婚届の証人は誰がいい?証人の責任と頼む人がいない時の代行も紹介

離婚届の証人は誰でも良い?

調停や裁判による離婚の場合は必要ありませんが、協議離婚をするのであれば、離婚届には証人2名の署名捺印が必要となります。

しかし、証人といってもいったい誰に頼めば良いのか? そもそも誰でも良いものなのか? といった疑問がある方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、離婚届の証人について詳しくご説明していきます。

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目次

離婚届の証人は誰でも良い

離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。
自身の両親や兄弟姉妹、友人、極端にはまったく知らない誰かであっても、署名捺印さえしてもらえれば問題はありません。

また、証人は2名となっていますが、夫婦がそれぞれ1名ずつ出さなければならないわけでもありません。しかし、誰でも良いからといって離婚する夫婦が証人になりすます行為は認められていないため注意しましょう。

証人になると責任が生じる?

離婚届の証人と聞くと、責任のある立場にも感じられますが、実際には証人になったからといって何かしらの法的義務が生じることはありません。離婚届の証人というのは、「当事者の離婚を見届けます」といった意味があるだけで、離婚に関して責任を負うわけではないのです。

そもそも離婚とは、当事者の身分関係に関する重要な手続きであるため、当事者だけでなく、離婚の事実を証明する第三者が必要とされています。その他に証人が必要な身分に関する手続きとしては、婚姻、養子縁組、養子離縁があります。

なお、離婚届に証人が必要になるのは協議離婚の場合のみです。
この理由は、調停や裁判は裁判官が離婚の事実を見届けているため、証人は必要ないとされているからです。
しかし、証人を出さなくても良い代わりに、離婚届の提出時に、調停の場合は「調停調書」、裁判の場合は「確定判決書」といった書面が必要になります。

証人代行を行っている業者もある

では、証人が見つからなかった場合はどうすれば良いのでしょう?

現実には離婚届に署名捺印することに抵抗がある方が多いのも事実です。
協議離婚を弁護士に仲介してもらっていたのであれば、担当した弁護士や、事務職員に証人になってもらうことも可能ですが、なかなか証人が見つからないといった方も中にはいらっしゃいます。

こういった方のために、離婚届の証人代行を行っているサービス業者もあります。状況次第では利用してみるのも良いでしょう。

なお、こういったサービス業者に不安を感じるのであれば、弁護士に証人だけ依頼することも可能となっています。なにも協議離婚を1から見てもらわなければ弁護士に証人を依頼できないわけではありません。

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