無断で離婚届を出すことはできる?

無断で離婚届を出すことは可能?

原則として、離婚届は夫婦それぞれが署名捺印をしなければなりません。
しかし、実際問題として、夫婦の一方が無断で離婚届を出すことは可能となっています。

もし仮に離婚届けを偽造したのであれば、「文書偽造罪」として刑事罰に問われる可能性があります。また、事前に双方がそれぞれ署名捺印をしていたとしてしても、一方が離婚届の提出までを承諾していないにも関わらず離婚届を提出した場合は、「公正証書原本不実記載罪」という罪に問われることになっています。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

離婚は戸籍上にも反映されてしまうが・・・

上記のような罪に問われてしまう可能性があるとはいえ、戸籍上は離婚がいったん成立したかのように見えます。

というのは、離婚は当然ながら無効となるのですが、離婚届が提出された以上、離婚の記載は戸籍上に反映されてしまうためです。戸籍上に反映されてしまった離婚の記載は、市区町村側ですぐに訂正をしてくれるわけではありません。

戸籍上の訂正を求める場合は、家庭裁判所で、「離婚無効確認調停・審判」の申立をする必要があるのです。ここで離婚無効が確定すれば、その確定した書面(調停調書や審判書)を市区町村役場へ提出することによって、無事に戸籍上の離婚の記載も訂正されることになります。

協議離婚成立には双方の離婚の意思が必要

協議離婚成立の条件は、「夫婦双方に離婚する意思があること」、そして、「離婚届が市区町村役場に提出されること」の2つとなっています。

よって、離婚届を書いた時点で双方に離婚の意思があったとしても、市区町村役場に提出する際、どちらか一方に離婚の意思がなくなっていたのであれば、当然ながら離婚は無効ということになります。

しかし、現実には上記のような問題が起きているのも事実です。
では、これらを防ぐためにはどのようにすれば良いのでしょうか。
その方法は、「離婚届不受理申出」を提出することです。

離婚届不受理申出とは?

上記のような問題、そして市区町村側の混乱を防ぐために、夫婦の一方が離婚届を意図的に不受理にしてもらうように申し出ることが可能となっています。離婚届不受理申出が出されることによって、相手が無断で、もしくは自身に離婚の意思がなくなったにも関わらず、一方的に離婚届が出されてしまわないように受理を止めることができます。

なお、急ぎの場合は、戸籍上の反映がもっとも厄介なため、本籍地のある市区町村役場に申し出るようにしましょう。離婚届は、所在地の管轄する市区町村役場に提出することが可能ですが、必ず本籍地に届出が送られてから戸籍に反映されることになるため、急ぎの場合は本籍地が良いです。

また、一度でも離婚届不受理申出をしてしまえば、有効期間の定めは特になく、取り下げがされるまで有効となっています。一方的に離婚届が提出されてしまう危険を感じたら、すぐにこちらの制度を利用するようにしましょう。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

離婚届の書き方は?

離婚届は記入すべき欄も多く、また、一緒に提出しなければならない書類もいくつかあることから、よくわ…

離婚届を提出する際の注意点は?

離婚が成立すれば、次は離婚届を提出しなければなりません。 これは離婚がどういった形で成立し…

無断で出された離婚届が受理されてしまったら?

原則として、離婚届は夫婦が離婚に同意した場合に提出されなければなりません。 しかし、無断で…

相手が生死不明のとき勝手に離婚届を出すと?

相手が生死不明のとき勝手に離婚届を出すとどうなってしまうのでしょう? 離婚届はそのまま受理…