専業主婦でも離婚後に年金をもらえる?

専業主婦でも離婚後に年金をもらえる?

そもそも国民年金(詳しくは「年金の仕組みって?」)というのは、受給条件さえ満たしてさえいれば死ぬまで年金をもらうことが可能となっています。

なお、国民年金から支給される年金を「老齢基礎年金」と言い、もちろん離婚していたとしても支給されますのでご安心ください。

つまり、ずっと専業主婦をしていて年金を納めた経験がなかったとしても、夫が会社員などであり、現在の最低受給条件である10年以上の年金加入期間があれば、妻も年金の基礎である老齢基礎年金を受給することが可能ということです。

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老齢基礎年金の受給額

老齢基礎年金は、保険料を何ヶ月支払ったかによって決まっています。

年金の支払い義務が発生する20歳から60歳までの40年間、すべての月の保険料を支払ってきた場合、1年につき780,100円を受給することが可能となっています(平成27年4月現在)。

満額の場合以外の詳しい計算方法については、日本年金機構のサイトにてご確認ください。

老齢基礎年金の支給時期

老齢基礎年金は原則として、老齢基礎年金は65歳から支給されることになっています。

しかし、希望すれば支給時期を60歳~64歳に早めること、66歳~70歳の間で遅くすることが可能となっています。

受給を早めた場合(繰り上げ支給)は減額され、遅くした場合(繰り下げ支給)は増額されて支給され、その支給額は終身続くことになっています。こちらについては後から取り消すことができません。

また、一度繰り上げ支給を希望してしまうと、夫が死亡した場合に給付される寡婦(かふ)年金がもらえなくなるといったデメリットもあります。

よって、繰り上げ支給を利用する場合はよく検討してから行うようにしましょう。

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