養育費は自己破産の免責対象外
そもそも養育費の支払い義務というのは、子どもへの扶養義務から生じているものです。
自己破産したからといって、子どもの親であるという事実まで無くなってしまうわけではありませんし、扶養義務も継続して生じます。
さらに、自己破産を定めている破産法では、夫婦間に生じる婚姻費用、離婚後に生じる慰謝料や養育費については免責対象外としています。
つまり、自己破産したことが養育費を支払えない(支払わない)理由にはなりません。支払えないと言って、養育費の支払いから逃れようとしている可能性もあるため注意しましょう。
回収できるかどうかの問題はある
とはいえ、自己破産をするということは資力がほとんどない状態である可能性が高いため、現実に養育費を回収できるかどうかの問題が生じます。
相手に収入があれば、給与や収入が入ってくる銀行口座を差し押さえることによって、養育費を回収できる可能性はあります。
また、自己破産したということは、今まで返済に回していた分だけ生活費に余裕ができるということです。
しかし、相手に資力がほとんどなく、すでに生活保護費を受給しているともなれば、まず回収は困難です。
こういった場合、不足した養育費分については、離婚後に受給できる公的給付をうまく利用して補うしかありません(詳しくは「離婚後に受給できる公的給付は?」)。
相手に収入があれば強制執行手続きを
上記にて軽く触れていますが、給与や銀行口座の差し押さえをするには強制執行手続きをするしかありません。ここで重要となってくるのが、養育費の支払いをどのように取り決めたかです。
養育費の支払いを離婚協議書によって取り決めて公正証書化している場合や、調停や裁判で取り決めて調停調書や判決書がある場合は、即座に強制執行手続きを申し立てることが可能となります。
しかし、こういった書面がない場合、改めて養育費を請求するところからはじめなければならないため注意しましょう(詳しくは「離婚後でも養育費は請求できる?」)。