宗教を強要する相手と離婚はできるか?

宗教の強要で離婚することは可能?

日本国憲法では基本的人権のひとつとして、「信教の自由」を認めています。

1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
※「日本国憲法第二十条」

したがって、宗教活動を行うことは決して悪いことではありませんし、相手が宗教活動に熱心だからという理由だけで離婚することは難しいでしょう。

しかし、宗教活動が家族生活に悪影響を与えてしまっていたとしたら…。
たとえば
・食事メニューを宗教団体のセミナーなどで勧められたものにする
・セミナー参加のため、何万円もの受講料を支払っている
などであれば、家族を犠牲にしているといっても過言ではありません。

では、家族を犠牲にしてまで宗教活動に熱心であった場合、これを理由に離婚請求は認められるのでしょうか?

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信教の強要や生活に悪影響を与えている場合は離婚理由になり得る

家族に対して自身の信仰する宗教を強要したり、生活に悪影響を与える行為があるとすれば、それは十分離婚理由になり得ます。個人的に宗教を信仰するのは自由ですが、それを他人に強要する行為は認められていないのです。

まずは話し合いにて解決を図る

とはいえ、いきなり離婚請求というのも現実には難しい理由があります。夫婦である以上、協力義務が生じるため、まずは話し合いによる解決を試みなければならないのです。

そこで、相手に対しては、宗教活動を望んでいないことを伝え、宗教活動を続けるのであれば、家族内で守るべき条件を作成するのが良いでしょう。

冒頭の例でいえば、セミナーで勧められた食事は家族に強要しない、セミナーに参加するならば週○回○円まで、といった具合です。

夫婦がお互い納得して生活できるよう話し合いの機会を設けることは、円満な夫婦生活を送る上でとても重要なことです。

それでも応じない相手に対しては

話し合いを試みたにも関わらず、それでも宗教を強要してくる場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚請求が可能となりますし、認められる可能性も高いです。

改善するように努力したにも関わらず、相手がそれに応じてくれないのであれば致し方ありません。

しかし、そもそも相手が宗教に熱中しだした原因が自身にある場合(浮気されたことにより精神的な安定を求め、宗教活動をしていたなど)、有責性があるとして離婚請求が認められないこともあるため注意しましょう(詳しくは「有責配偶者からの離婚請求は可能?」)。

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