性格の不一致
離婚の原因としてもっとも多いのが「性格の不一致」です。しかし、多少の不一致だけで、裁判所が法定離婚原因としては認める可能性は低いです。
そもそも、まったく同じ環境で育ってきた2人ではないため、性格が多少合わない程度は結婚前から想定されていること。したがって、法律ではお互い努力をして解決すべき問題と判断されてしまうことがほとんどです。
しかし、婚姻関係を続けることで重度な精神的な苦痛が生じるなど、第三者から見ても、円満な夫婦関係が期待されないような場合は、性格の不一致による離婚が認められることもあります。
性交拒否・性的異常
性交拒否や性的異常といった、いわゆる性の不一致というのは、原則として法定離婚原因にはなり得ません。しかし、あまりにも長期間に渡って性交の拒否が続いた結果、夫婦の愛情が損なわれてしまったり、通常の性交渉とは言い難い、著しく逸脱した異常性欲などが見られたような場合においては、過去に法定離婚原因として認められた裁判例もあります。
ただし、こうした性の問題については、他人に説明するのは非常に難しく、またあまりにプライベートな内容となりますので、証拠として提出するには綿密な準備が必要といえます。
DVといった暴力行為
家庭内暴力といった、いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)が見受けられる場合は、まさに婚姻を継続し難い重大な事由といえるでしょう。

暴力行為を理由に離婚を認めた事例は現在までにも数多く出されています。
ひと昔前まで、家庭内暴力はあくまでも家庭の問題として軽視されていましたが、平成14年にDV法が作られてからは、離婚における取り扱いも変わってきました。
婚姻を継続し難い重大な事由には証拠が不可欠!専門家に相談を
ここまで紹介してきたとおり「婚姻を継続し難い重大な事由」として裁判所に離婚を認めてもらうためには、
- 性格の不一致
- 性交拒否・性的異常
- DVといった暴力行為
を証明する必要があります。
もちろん、上記以外にも様々なケースが離婚原因として認められるものはあります。
いずれにせよ裁判にて主張をするには証拠づくりをしなければなりません。
婚姻を継続し難い重大な事由を原因として離婚請求をする場合、いかに婚姻を継続し難いのかといった事情を他人に理解してもらわなければならないのです。
また、裁判では証拠だけでなく、書面における主張、法律の専門的な知識、といったものも必要となってきますので、なるべくなら裁判のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。