配偶者が「強度の精神病」と診断されたら…離婚できる?

精神病で夫婦関係が破綻

配偶者が強度の精神病になってしまった場合、これを理由に離婚を請求することが可能となっています。強度の精神病は、法定離婚原因の1つにも数えられているのです。

ただし、裁判所に離婚を求めてもらうためには、 「回復の見込みがない強度の精神病」という医師の診断が必須になります。 ほかにも離婚後の療養や生活といった、現実的な事情についても十分に考慮し、離婚を認めるべきか否かの最終的な判断を裁判官がすることになっています。

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どういった病気が強度の精神病になる?

過去の裁判例から、強度の精神病として認められているのは、

  • 認知症
  • 躁うつ病

に類した病気が挙げられています。

かつ、これらが医師の診断上、回復の見込みがないほどに重度であり、下記の条件を満たしている場合に離婚が認められてきました。

  • 治療が長期間に渡っているにも関わらず回復が見込まれない
  • 離婚請求者は可能な限りの療養看護をした
  • 離婚後の医療費や生活費をどう負担するかが明確になっている など

しかも、上記の条件すべてが満たされていたからといって、必ずしも離婚が認められるわけではありません。さまざまな事情を考慮し、本当に離婚を認めるべきかどうかの判断がなされます。

強度の精神病には該当しない場合

回復の見込みがない強度の精神病といっても、すべての精神病が対象となっているわけではありません。

たとえば、アルコール中毒、薬物中毒、ヒステリーやノイローゼといったものは、強度の精神病には該当していません。

ただし「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚を請求することは可能です。

認知症や植物状態に陥った場合は後見人や後見監督人を選任

認知症の場合、認知症患者は自らの意思で離婚を判断することができません。よって、離婚請求の訴えを誰に起こせばいいのか?という問題が生じます。

強度の精神病

配偶者の認知症が原因で離婚を請求するには、まずは本人の代わりに法的な判断をすることができる、「成年後見人」「成年後見監督人」を家庭裁判所から選任してもらわなければなりません。選任後、後見人に対して離婚請求の裁判を起こすというのが、一般的な流れとなっています。

なお、認知症だけでなく、事故などによって植物状態になってしまった場合も、同様に後見人を選任してもらうのが通例です。

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