離婚調停の裁判所を変える方法は?

離婚調停の裁判所を変える方法は?

離婚調停の申立は、原則として相手の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。夫婦とはいえ、離婚前からすでに別居しているケースは決めずらしくありませんので、事情次第では遠方の家庭裁判所に申し立てなければならない場合もあります。

しかし、これでは調停を申し立てた側にばかり負担がかかってしまいます。

そこで今回は、調停の裁判所を変える方法について説明します。

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管轄合意で家庭裁判所を指定

調停を申し立てる裁判所を変える方法として、「合意管轄(ごういかんかつ)」という方法があります。合意管轄とは、あらかじめ指定した家庭裁判所で調停を行うことを夫婦双方が合意し、その裁判所で調停を行えるよう裁判所に求める手続きです。

なお、この手続きを利用するためには、「管轄合意書」といって夫婦双方が合意していることを示す書面を裁判所に提出する必要があります。

管轄合意は、遠方にいる夫婦が双方の移動を考慮し、間を取った家庭裁判所を指定するときに利用されています。しかし、そもそも離婚問題で揉めている夫婦が管轄合意できるか?といった問題もあるため、有用性はあまりありません。

自庁処理で自身の近くの家庭裁判所で

次は、調停の申立人が利用できる「自庁処理」という方法についてです。

自庁処理とは、どうしても自身の近くの家庭裁判所で調停を開いてほしい場合、その事情を記載した上申書を裁判所に提出し、裁判官に判断を求める方法です。
これが認められると、裁判官が自らの権限で調停を開く裁判所を指定して事件処理することから自庁処理と言われています。

しかし、いくら自庁処理が認められたからといって、相手が裁判所に足を運んでくれなければ調停が成立することはありません。これを踏まえた上で選択すべきか検討しましょう。

移送申立で対抗可能

自庁処理が申立人の利用できる手続きであるのに対して、申し立てられた側には、「移送申立」という対抗手段があります。

移送申立とは、自庁処理と同じように上申書を裁判所に提出し、裁判所の移送(変更)を求める手続きを言います。なお、移送申立も最終的な判断は裁判官がすることになっているため、相応の事情がなければ認められることはありません。

調停を申し立てられ、話し合いをする意思はあるものの、遠方過ぎて足を運ぶのが難しい場合には移送申立を利用するのが良いでしょう。もちろん無理に移送申立をせず、調停不成立にしてしまうという方法もあります。
どちらにしても調停は、どちらか一方が裁判所に足を運ばなければ、そのまま不成立になってしまう手続きです。

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