慰謝料はどうやって決定するの?

慰謝料請求裁判

離婚相手への慰謝料請求を検討している場合、その金額はどのようにして決定するものなのでしょうか?

こちらの答えとしては、慰謝料額の決定について、法律や明確な基準といったものは存在していません。

よって、原則は夫婦双方による話し合いがメインになります。

とはいえ、慰謝料を請求するのであれば、決定までの流れくらいは知っておきたいところ。

そこで今回は、慰謝料はどうやって決定するのか?について詳しく説明します。

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慰謝料は様々な事情を総合的に考慮して決定

慰謝料が発生するということは、発生するだけの理由があるということです。裁判所では慰謝料の金額を決定するために、様々な事情を総合的に考慮して決定する方法が取られます。

ここで考慮される事情としては、そもそもの離婚原因はなんであるのか?どちらに原因があるのか?それは一方的なものなのか、双方によるものなのか?夫婦の資力や婚姻期間はどの程度あるのか?といったところです。

調停や裁判では、こうした様々な事情を総合的に考慮し、最終的な慰謝料額が決定されていくことになっています。

慰謝料の相場はそこまで高くはない

上記のような事情を考慮し、慰謝料額が決められていくのですが、現実に慰謝料というのはそこまで高額になることはありません。

婚姻期間が10年以上ある場合の一般的な相場としては、財産分与とあわせて200万~500万円程度と言えるでしょう。とはいえ、精神的苦痛の度合いによっては、高額な慰謝料が認められるのも事実です。

こちらに関しては、まさにケースバイケースとしか言いようがないため、個々の事情に合わせた請求を行う必要があるでしょう。

よって、慰謝料額がよくわからないという場合は、弁護士に相談をし、過去の事例などから一般的な慰謝料額の算定を行ってもらうのが無難です。

慰謝料と財産分与の混同に要注意

また、慰謝料請求で注意すべきことは、財産分与と混同してしまわないようにすることです。

慰謝料と財産分与は、法律上まったく別のものと規定されてはいますが、実務では慰謝料と財産分与を併せて支払いをすませてしまうこともあります。

ここで双方の認識の違いが生じると、後から慰謝料請求されてしまったり、慰謝料請求ができなくなってしまったりといった問題が生じるため、慰謝料と財産分与については明確にしておくようにしましょう。

たとえば、離婚協議書や調停調書には「財産分与以外の一切の財産上の請求をしない」、「慰謝料については後日、再度の協議をする」といった文言を加えるなどして、将来的な慰謝料請求について、双方が共通の認識を持てるようにしておきましょう。

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