相続財産は財産分与の対象になるのか?

相続財産は財産分与の対象か

夫婦が離婚する際、財産分与によって夫婦が共同で築き上げた財産は分け合うことになっています。

では、この財産分与の対象の中に相続財産は含まれるのでしょうか? たとえば、夫が両親から土地と建物を相続し、その後、そこに夫婦が移り住んでいたとしたらどうでしょう。夫婦が一緒に住んでいた土地と建物は、財産分与の対象にはならないのでしょうか?

今回は、相続財産は財産分与の対象になるのか?について説明します。

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共同で築いたかどうかに注目

財産分与の対象になるかどうかは、夫婦が共同で築いたかどうかに注目します。

たとえば、夫が日々働き収入を得て、妻がそれを家事で支えていたのであれば、たとえ夫名義の預貯金であっても共同で築いた財産に該当するため財産分与の対象となります。

また、自宅の購入などを夫名義でしたとしても、これは夫婦が共同で築いた財産と言えるため、たとえ名義自体は夫であっても自宅は財産分与の対象になるのです。これらは夫婦の「実質的共有財産」と言います(詳しくは「財産分与」)。

相続財産は特有財産に該当する

では、相続財産の場合はどうでしょう?相続財産は、夫婦の一方が相続をきっかけに得た財産であるため、夫婦が共同で築いた財産ではありません。

よって、上記のような実質的共有財産には該当せず、財産の性質的には「特有財産」に該当します。

特有財産とは、簡単に言えば夫婦の一方が単独で得た(得ていた)財産のことを言います。この特有財産は、財産分与の対象外となっています。

つまり、原則として相続財産が財産分与の対象になることはありません。冒頭の例で言えば、たとえ夫婦が一緒に住んでいた土地と建物であっても、夫が相続によって得た相続財産である以上、財産分与の対象にはならないのです。

例外として財産分与が認められることも

ただし、上記はあくまでも原則で、例外的に相続財産の財産分与が認められることがあります。

それは、相続財産に対して、夫婦のもう一方がなにか特別な貢献をしていた場合です。その貢献度次第では、相続財産であっても財産分与として認められることがあるのです。

過去の例を見てみると、相続財産が旅館であり、その旅館経営の切り盛りを妻が女将として行っていたため、旅館の維持と繁栄に対する貢献度として、相応の金銭が支払われた例があります。

一見、相続財産と聞くと財産分与の対象外にも見えますが、上記のように例外的に財産分与が認められることもあります。相続財産だからといって即座に財産分与の対象から外すのではなく、特別な貢献がなかったかどうか考えてみましょう。

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