判決が出ても決着しないことがある?

裁判は3回まで

離婚問題において、裁判というのは最終手段といっても過言ではありません。

しかし、やっとのことで離婚を認める判決が出たというのに、それだけではすぐに離婚が成立しないこともあります。

というのも、日本の裁判制度は三審制といって、3回までなら審理のやり直しを求めることが可能となっているのです。

そのため、1度判決が下されたとしても、控訴・上告(2度目の審理と3度目の審理のこと)といった具合に更なる審理を重ねなければならない可能性が残されているのです。

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一般的にはあまり利用されるものではない

控訴・上告の可能性を指摘しましたが、現実には離婚問題で控訴・上告というのはかなりめずらしいと言えるでしょう。芸能人のように金銭的余裕があり、話題性が強い場合には利用されることもありますが、一般的にはあまり利用されるものではありません。

というのも、裁判というのは費用や時間が多大にかかってしまう手続きです。
弁護士に依頼をしているのであればなおのこと。
控訴審も上告審も弁護士にとなれば、かかってくる費用は2倍3倍になってしまう恐れもあります。

一般的な視点から見れば、判決さえ出ればそこまで控訴・上告を心配することはありません。しかし、相手次第では判決が出ただけでは安心できず、控訴・上告があってもおかしくはないということを念のため頭に入れておくようにしましょう。

判決が確定するのは2週間後

では、いつになれば裁判離婚は決着がついたと言えるのでしょうか?

こちらは法律上、控訴・上告には期間が定められていて、その期間内に相手が控訴・上告をしてこなかった場合、判決が確定することになっています。

その期間というのが、送達されてから2週間です。
ここでいう送達というのは、裁判所から発送された書類(今回の場合は判決書)が受領されることを指しています。

なお、判決書というのは、特別送達という方法で両者に送付されることになっています。これは単なる送達とは違い、郵便局が送達自体を証明することから特別送達と呼ばれています。

相手が判決書を受領してから2週間以内に控訴・上告をしてこなければ、下された判決はそのまま確定します。

相手が受け取り拒否をしている場合は?

特別送達というのは、郵便局が受け取りを証明することから、対面で行われることになっています。

では、相手が受け取りを拒否して、特別送達がされない場合はどうなるのでしょう? 
控訴期間は延々と延ばされてしまうのでしょうか?

こういった場合、特別送達以外の方法にて判決書が送付されることになっています。最終的には、書留郵便で相手の郵便受けに送付され、送付日がそのまま送達日となり、そこから2週間の期限がカウントされることになっています。

判決書の場合、たとえ、相手が受け取り拒否をしていても、控訴期間を延々と延長されることはないのでご安心ください。

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