離婚後に内縁関係がある場合も遺族年金はもらえる?

内縁の遺族年金

内縁関係というのは、婚姻の届け出をしていないため、戸籍簿上の配偶者にはなっていないが、現実に同居をし、夫婦同様の共同生活を営んでいる男女のことを言います。

しかし、戸籍簿上の配偶者になっていないということは、遺族年金の支給もされることはないのでしょうか?

たとえば、離婚届が出されたにも関わらず、その後も内縁関係として事実上の婚姻生活を営んでいた場合であっても、遺族年金が支給されることはないのでしょうか?

今回は、離婚後に内縁関係がある場合の遺族年金についてご説明します。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

内縁関係の定義について

内縁関係がある場合の遺族年金について知るためには、内縁関係の定義について知っておく必要があります。内縁関係が成立する要件としては、「当事者間に、夫婦の共同生活が認められる事実関係が存在すること」となっています。

かなりめずらしいケースではありますが、つまるところ、離婚後も同居して共同生活をしている、たとえ別居をしていたとしても、経済的な援助や定期的に顔を合わせている、となれば内縁関係は成立、夫婦関係は継続していると言えるでしょう。

内縁関係でも遺族年金は支払われる

結論から言えば、内縁関係であっても遺族年金が支払われることはあります。

特に、離婚後に戸籍は転籍したものの、住民票上は同一世帯であるとなれば、遺族年金の審査に通る確率は格段に上がると言えます。

しかし、そうでなかった場合は審査が厳しくなってしまい、日本年金機構からは、内縁関係が成立していたことを示す書類の提出が求められることになっています。

提出を求められる書類としては、死亡診断書の写しや死亡者の年金手帳、婚姻当時の戸籍謄本(除籍謄本)などです。

あくまでも最終的な判断をするのは日本年金機構となっていますので、上記の書類をすべて提出したからといって遺族年金が必ず支払われるわけではありません。

離婚成立前であれば問題なく受給可能

では、離婚は成立していないが、離婚に向けての調停や裁判が行われていたといった場合はどうでしょうか?

この場合、離婚自体は成立していないため、問題なく遺族年金を受け取ることが可能となっています。もちろん離婚成立前であるため、相続権も発生することになります。

ただし、相続権について注意しておきたい点として、すでに離婚が成立している場合、内縁関係に対しても支給のある遺族年金とは違って、他に相続人がいるとなれば、原則として自身が相続財産を得ることはありません。

相続と遺族年金とでは、取り扱いが全く異なることを覚えておきましょう。

浮気調査の相談窓口

浮気調査に関する不安や疑問を
お気軽にご相談ください。

0120-379-048

  • 24時間受付
  • 匿名OK
  • 相談だけでもOK
響・Agentの特徴
  • 経歴10年以上の調査員が調査
  • 事前に見積もり!原則追加請求なし
  • 調査報告書は弁護士監修
響・Agentの詳細を見る

関連記事

専業主婦でも離婚後に年金をもらえる?

そもそも国民年金(詳しくは「年金の仕組みって?

離婚すると厚生年金はどうなる?

結婚前、または結婚後に1ヶ月以上厚生年金に加入していた場合、離婚後も厚生年金の受給資格があります…

内縁関係でも年金分割できる?

たとえ内縁関係であったとしても、関係解消時に年…

加給年金・振替加算とは?

離婚後に相手が死亡した場合は遺族年金を受けられる?

離婚後、養育費を支払っていた側が病気や事故などによって死亡してしまった場合