会社名義の財産も財産分与の対象?

財産分与は妻が不利?

夫が会社を経営しており、妻はその会社の事務や経理などを長年サポートしてきました。

ところが、ある事情から夫婦が離婚をすることになってしまい、妻は夫に対して財産分与を請求しようと考えています。

しかし、夫のめぼしい財産はほとんどが会社名義となっています。

こういった場合、会社名義の財産も財産分与の対象とすることができるのでしょうか?

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会社と経営者は法律的に見れば別の人格

まず、財産分与について考えていく前に、会社と経営者というのはまったくの別人格であることから説明していきましょう。

会社というのは、法律的にいうと「法人(正確には営利社団法人)」といいます。そして経営者というのは、法律的にいうと「自然人」といいます。

会社名義の財産というのは、経営者名義の財産とイコールではなく、その法人の所有する財産になることから、経営者の財産には該当しないことになります。

つまり、原則として、会社名義の財産を離婚時に財産分与の対象にすることはできないということです。

例外的に会社名義の財産も財産分与の対象に

とはいえ、上記はあくまでも原則です。常に離婚時の財産分与の対象にならないというわけではありません。

では、どういった場合に財産分与の対象になり得るのでしょうか?

そもそも財産分与という制度は、夫婦が婚姻生活を送っていく中、共同で形成した財産を分与するためにある制度です。

よって、夫婦が共同で形成した財産であると評価することができれば、たとえ会社名義である財産であっても財産分与の対象になり得ます。

また、財産の名義が法人であっても、それが税金対策や財産管理のために法人名義にしているだけであり、株式の保有状態や経営状態などから経営者個人の財産であると評価されるとなれば、財産分与を請求することが可能となっています。

同族会社の財産分与は判例でも認められている

従業員が経営者とその親族だけであるといった会社を法律では「同族会社」と言います。

上記のように、税金対策や財産管理のために法人名義にしている会社というのは、そのほとんどが同族会社と言えるでしょう。

こういった同族会社である場合、過去には裁判所の判例でも財産分与を認めたものがあります。いずれも妻が経営をサポートしてきたことがポイントとなっています。 

このように、あくまでも原則としては、会社名義の財産を財産分与の対象にすることはできませんが、会社の形態が同族会社、またはそれに準ずる形態であり、一方がその経営をサポートしてきたとなれば、会社名義の財産であっても十分に財産分与の対象になり得ます。

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